失業保険について教えて下さい。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。

制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。

・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。

「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)

初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
待機期間中の3ヶ月はいくらでもバイトしても大丈夫ですよ。

私の場合ハローワークに何日まで無制限にバイトをしていいか聞いたりしました。

最初の認定日の一週間くらい前までなら無制限でバイトしても大丈夫と言われました。
きちんと確認した方がいいですよ。

週5でバイトしてても3ヶ月間に二回就活すればいいのですよ。

電話するだけでも就活したことになるので私の場合は、2つの会社に電話をかけて、就活したことにしました。

失業保険受給中もほとんど電話でノルマ達成したことにしました。

面接や履歴書、書くのが面倒だし時間もかかるので電話をさて失業保険もらっていましたよ。

日時や賃金が折り合わず等の理由で書類に記載して、提出していました、。

ちなみに失業保険受給期間に入ってもバイト止めなくても大丈夫です。ただし「1ヶ月間に14日以内かつ週に20時間以内」でバイトすればお金貰えますよ。ただし、きちんと申請しないと不正受給に
なりますから。

今のバイトを止める必要はないですよ。

補足

「ワーキン」等から仕事を適当に選び電話をします。

私の作戦ですが「今別の仕事(バイト)をしているので働くのは来年の4月から働きたい」と伝えます。会社によりますがその場で断られる事もありますし、その時には空きがあるかなどいろいろです。

名前はなのりましたが、住所までは伝えてません。電話活動をしたハンコなどは必要ありません。特に何も残す必要もありません。

ハローワークからの紹介で就活した場合はハンコが必要らしいですが、、、

個人的の就活ならハンコなど証明する必要はないですよ。

だったらいくらでもイカサマ出来ると思いますが、、、、
一応私も電話だけはきちんとしてます。

あとインターネットでの応募も大丈夫みたいですね。こちらの方が楽かもしれない。

とりあえず、大事なのは認定日の前日までに二回就活をするで、認定日に出す書類に電話でどこの会社に電話をかけたときちんと書けば大丈夫です。
派遣の離職票について。
2年以上働いてきた派遣先で同じ部署の派遣さんが年度末で切られ私だけが残れました。

派遣先の管理職には「派遣さん最低一人は居ないと事務作業が回らないから会社が潰れない限りは更新していく」との言葉を頂きました。
そんな矢先、最近管理職が不穏な動きで会議をしていて戻ってくるなり「今まで作ってくれた資料はどこかに保存してくれてる?急に居なくなられたら困るから」と言われました。
やっぱり経営悪化で切る気なのか…と毎日精神衛生上嫌な気分です。
そこで次の契約確認時に派遣元の営業に「この会社ではいつまでいられるかわからない状況が不安でたまらないので違う会社を紹介してほしい」と言って契約満了までに次の仕事が紹介してもらえなかった場合、離職票は待機期間なしで会社都合扱いになるのでしょうか?
派遣はもうこりごりなのですぐ失業保険をもらいながら正社員の仕事を探したいという思惑があります。
>契約満了までに次の仕事が紹介してもらえなかった場合、離職票は待機期間なしで会社都合扱いになるのでしょうか?

いえ、ちょっと違います。
「契約終了後1ヶ月以内に、仕事紹介依頼をしておいたにもかかわらず、その派遣会社が仕事見つけることが出来なかった時」です。

なので、最短1ヶ月は待つことになります。
1ヵ月後に離職票がもらえるので、それでハロワで手続きしたら、あとは待機ナシでいけます。



>急に居なくなられたら困るから」と言われました。

まぁそこまで深く考えなくても良いと思いますけどね。
普通に「急にしばらく入院することになった」って事例もありますから、会社として万が一の事態を想定して準備しておくのはアタリマエなんですよ。

「派遣がいないと事務が回らない」ということで、貴方が残っているのですから。
派遣が居なくても大丈夫ならば、貴方ももう切られてたでしょう。

まぁ正社員を異動してきて穴埋めする手もありますが。

その時はその時でよいのでは。

だって、どちみち今辞めるのも、切られるまで待つのも、同じことじゃないですかw

むしろ、辞める度胸があるならば、切られることなんて、何でもないでしょ?

それに、今は派遣切りの影響で、会社から切られた方が、1ヶ月待たずに失業保険がもらえる可能性もありますし。

今早々と辞めたって、どちみち次の仕事がないでしょう?
この不況で失業者はたくさんいます。会社は求人を絞り、一つの求人にたくさんの人が群がり、競争率は高いですよ。

ならば「いずれ辞めるの前提で、切られるまで(または倒産するまで)稼ぐ」と思っても良いのでは。
今年の1月21日に正社員で働いていた会社を結婚退職し、すぐに妊娠しました。
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」

と怒られました。

それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
受給延長手続きというものはあります。

受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。

今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。

今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。

注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。

今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。

次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。

私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。

う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。

3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

4、手続
①認定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。

②説明会

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

③認定日

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。

5、アルバイトについて

①待機期間

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険についてです。
給付中に「アルバイトをしてる」「アルバイトをしてた」「働いてた」という話はよく聞きますが、そんなにばれないものなのでしょうか?
仮に自分で株式会社を立ち上げた場合でもばれないのですか?
「密告」以外ばれないのであれば「生活保護」レベルで不正受給者は減らないですよね?
行政ってそんなもの?
課税台帳との照合がありますから、生活保護は本人の収入申告だけでチェックしているわけではありません。失業保険は、100%課税台帳とのつけあわせをするわけではありません。抽出してチェックですので、運がよければ、可能かもしれません、だだし収入を申告していないことが発覚すれば、3倍返しのペナルティがありますよ。
会社を退職しようと思います。現在勤務して5年程たちますが、雇用保険なし厚生年金なし有給休暇なしボーナスなし労災なし、給与も日給月給なので収入がバラバラです。
入社当時は上記を全て加入するとのことでしたが、加入されていません。何度か加入してもらえるように相談はしましたが、返事だけで何も改善されません。むしろ逆ギレされて陰口をたたかれる始末です。
そこで、今すぐにでも退職をしたいのですが、何せ雇用保険に加入していないものですから失業保険などを受けれません。でももうこれ以上未来を無駄にはしたくないので会社に残ることはできません。なにかいい方法はありませんか?こちらの要求としましては、これだけ散々な目に遇わせた賠償金をもらいたいんですが。なにかいいアドバイスをお願いします。
雇用保険(失業保険)は最大2年さかのぼって資格取得できます。
5年分に相当する基本手当の給付日数から、2年分の給付日数分との差(額)を逸失利益として請求することはできます。
私はその道の専門家ではないので詳しくはわかりませんが、そういう事例はあるはずです。

まずはハローワークで相談してみましょう。
要はあなたが働き始めた日から継続して働いていたことを証明できればいいわけです。
タイムカード、給与明細等があればいいですね。
この2年さかのぼりという処理は決して珍しいものではありません。
逸失利益の件も、いろいろ教えてくれるかもしれません。
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