失業保険を申請しようと思っています。
『受給説明会の曜日は決まっている』との噂を耳にしましたが本当でしょうか?
ちなみに場所はハローワーク大宮です。
ご存じの方教えて下さい。
『受給説明会の曜日は決まっている』との噂を耳にしましたが本当でしょうか?
ちなみに場所はハローワーク大宮です。
ご存じの方教えて下さい。
直接大宮安定所へ問い合わせしてみてください。
説明会は安定所によって曜日が決まっているところが多いです。
私の知人が安定所に勤務していますが、ある安定所では金曜日、ある安定所では水曜日と安定所ごとで違うようです。
特に繁忙期の4月~6月はいつも説明会を行う曜日の午前午後だけでは足りない為、別の曜日に説明会を行うというふうに
ある程度候補の曜日も決めてあるようです。
他の方が回答されているように受付順の安定所もあるかもしれませんが、上に書いたように、この曜日が埋まったら次は何曜日と
候補が決まっているでしょうし、よほど手続きする方が多い安定所ではない限りそういうことはないと思います。
となると、実際に手続きに行った際に指示を受けるか、事前に説明会の曜日を聞いておくか、どちらかになるでしょうね。
それと、もし説明会のある日に都合が悪い場合は、次の説明会に変更してもらえたりもしますよ。
ただし、あくまで「説明会」のみです。認定日(失業の認定をする為に安定所へいかなければならない日)はよほどのことがない限り変更はできませんし、変更できるかどうか決めるのはあなたではなく安定所の担当者となります。
ご参考になさってください。
説明会は安定所によって曜日が決まっているところが多いです。
私の知人が安定所に勤務していますが、ある安定所では金曜日、ある安定所では水曜日と安定所ごとで違うようです。
特に繁忙期の4月~6月はいつも説明会を行う曜日の午前午後だけでは足りない為、別の曜日に説明会を行うというふうに
ある程度候補の曜日も決めてあるようです。
他の方が回答されているように受付順の安定所もあるかもしれませんが、上に書いたように、この曜日が埋まったら次は何曜日と
候補が決まっているでしょうし、よほど手続きする方が多い安定所ではない限りそういうことはないと思います。
となると、実際に手続きに行った際に指示を受けるか、事前に説明会の曜日を聞いておくか、どちらかになるでしょうね。
それと、もし説明会のある日に都合が悪い場合は、次の説明会に変更してもらえたりもしますよ。
ただし、あくまで「説明会」のみです。認定日(失業の認定をする為に安定所へいかなければならない日)はよほどのことがない限り変更はできませんし、変更できるかどうか決めるのはあなたではなく安定所の担当者となります。
ご参考になさってください。
失業保険についての質問です。
二ヶ月前に勤めていた職場を自主退職しました。
雇用保険には正社員にならないと加入させないという体質の職場で、
二年半程見習いという形でアルバイトをしていました。
雇用保険に加入していなかったのだから、失業保険など当然貰えないと思っていたのですが、先日友人に、加入の有無に関わらず失業保険は給付されると言われました。
もし給付される場合、離職から二ヶ月経過している現在の状況で給付の申請をしても大丈夫なのでしょうか?
また、その申請によって離職した職場に何らかの迷惑がかかるという事はありますか?
二ヶ月前に勤めていた職場を自主退職しました。
雇用保険には正社員にならないと加入させないという体質の職場で、
二年半程見習いという形でアルバイトをしていました。
雇用保険に加入していなかったのだから、失業保険など当然貰えないと思っていたのですが、先日友人に、加入の有無に関わらず失業保険は給付されると言われました。
もし給付される場合、離職から二ヶ月経過している現在の状況で給付の申請をしても大丈夫なのでしょうか?
また、その申請によって離職した職場に何らかの迷惑がかかるという事はありますか?
加入の有無に係わらずって、、、、そんな無茶はできません。
もし、あなたのアルバイト雇用の形態が、雇用保険の被保険者となれる資格条件を満たしているのであれば、正社員だろうとアルバイトだろうと、会社は雇用保険被保険者にしないといけません。
貴方のすべきことは、まず、退職した会社に対して「自分は雇用保険被保険者となる条件を満たしていた。時効を2年として、今からでも、2008年6月から退職までの分を遡って加入してくれ」と要求すること。
後からでも遡って加入の手続きをしてくれれば、雇用保険の基本手当も受けられるでしょう。
まあ、まず100%断られるでしょう。そうしたらハローワークに、「私は被保険者になれるはずだったのに、会社に要求しても手続きをしてくれなかった。失業しても雇用保険の基本手当がもらえないので困っている。」と、『相談』はできます。
もしかしたら、会社に遡及加入してくれるように指導はしてくれるかもしれません。
でも、会社が嫌だと言えば、それ以上無理に加入させることは難しいでしょうね。
ハローワークも、「在職中に雇用保険料も払わないし、そういうことに納得しているくせに、後から、なんとか手当を貰う手段はないかと言われても」と、冷ややかな対応をすることも少なくありません。
もし、あなたのアルバイト雇用の形態が、雇用保険の被保険者となれる資格条件を満たしているのであれば、正社員だろうとアルバイトだろうと、会社は雇用保険被保険者にしないといけません。
貴方のすべきことは、まず、退職した会社に対して「自分は雇用保険被保険者となる条件を満たしていた。時効を2年として、今からでも、2008年6月から退職までの分を遡って加入してくれ」と要求すること。
後からでも遡って加入の手続きをしてくれれば、雇用保険の基本手当も受けられるでしょう。
まあ、まず100%断られるでしょう。そうしたらハローワークに、「私は被保険者になれるはずだったのに、会社に要求しても手続きをしてくれなかった。失業しても雇用保険の基本手当がもらえないので困っている。」と、『相談』はできます。
もしかしたら、会社に遡及加入してくれるように指導はしてくれるかもしれません。
でも、会社が嫌だと言えば、それ以上無理に加入させることは難しいでしょうね。
ハローワークも、「在職中に雇用保険料も払わないし、そういうことに納得しているくせに、後から、なんとか手当を貰う手段はないかと言われても」と、冷ややかな対応をすることも少なくありません。
特定理由離職者になるのでしょうか?
自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。
私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。
今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。
私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。
今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
受給期間の延長申請をされたときのことですが、働くことが出来ない状態が30日続いたあと1ヶ月以内に申請すれば妊娠出産の場合は「特定理由離職者」になるという規定があります。そうであれば「特定理由離職者」です。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。
ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。
ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
雇用保険被保険者証と年金手帳について。
先週からアルバイトを始めた22男です。会社から労働条件契約書などの書類をもらい、提出しなくてはならないものがあります。その中の雇用保険被保険者証について分からないことがあったので質問させていただきました。
以前、前職の会社を退職して失業保険を受けていたのですが、認定日にハローワークへ行く際に必要だった「雇用保険受給資格者証」というものが手元にあります。失業保険の受給が終わった後にハロワの方から大事に保管しておいてくださいと言われました。雇用保険被保険者証とは雇用保険受給資格者証のことでしょうか?
先週からアルバイトを始めた22男です。会社から労働条件契約書などの書類をもらい、提出しなくてはならないものがあります。その中の雇用保険被保険者証について分からないことがあったので質問させていただきました。
以前、前職の会社を退職して失業保険を受けていたのですが、認定日にハローワークへ行く際に必要だった「雇用保険受給資格者証」というものが手元にあります。失業保険の受給が終わった後にハロワの方から大事に保管しておいてくださいと言われました。雇用保険被保険者証とは雇用保険受給資格者証のことでしょうか?
違います。
失業給付を受ける手続きをした際に、離職票と一緒に職安に提出したはずのものです。
その後、返されているはずですが?
なければ、職安で再発行を受けてください。
失業給付を受ける手続きをした際に、離職票と一緒に職安に提出したはずのものです。
その後、返されているはずですが?
なければ、職安で再発行を受けてください。
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