妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
『雇用保険被保険者証』(年金手帳に挟んでいるやつ)。過去に2社の会社に勤めて、去年2社目の会社を退職して失業保険を頂きました。最近、3社目の会社に勤め始め年金手帳と雇用保険被保険者証を?
提出し戻って来て確認したら・・・以前勤務していた2社目の雇用保険被保険者証が挟まっていませんでした。普通、年金手帳にホチキスで留めてあるのに・・・以前確認した時は有りました。ちょうど、2社目の雇用保険で失業保険を頂いたので、何かの手続きで取り上げられた??から挟まって無かったのでしょうか?無いままでも良いでしょうか??
提出し戻って来て確認したら・・・以前勤務していた2社目の雇用保険被保険者証が挟まっていませんでした。普通、年金手帳にホチキスで留めてあるのに・・・以前確認した時は有りました。ちょうど、2社目の雇用保険で失業保険を頂いたので、何かの手続きで取り上げられた??から挟まって無かったのでしょうか?無いままでも良いでしょうか??
なくても全く問題ありません。
雇用保険被保険者番号だけが一人に一つということですので、その番号で雇用保険は管理されています。
被保険者証そのものは、就職して会社が手続きをしたときに交付されます。会社が手続きをするときにハローワークは古い被保険者証は基本的には回収します。どうしても本人がほしいと言えばそのまま返すと思いますよ。
私の記憶では昭和57年労働保険トータルシステムによりコンピューター化されました。ですから被保険者証をなくした場合、いつでも再交付を受けられます。
雇用保険被保険者番号だけが一人に一つということですので、その番号で雇用保険は管理されています。
被保険者証そのものは、就職して会社が手続きをしたときに交付されます。会社が手続きをするときにハローワークは古い被保険者証は基本的には回収します。どうしても本人がほしいと言えばそのまま返すと思いますよ。
私の記憶では昭和57年労働保険トータルシステムによりコンピューター化されました。ですから被保険者証をなくした場合、いつでも再交付を受けられます。
出産で退職した場合の失業保険について
11月に出産予定で、現在パートで働いているのですが、今月いっぱいで退職します。
主人の扶養から外れないようにしていたので、月給は7,8万円程度で、1年3か月働いていました。
期間も短いし、お給料も少なかったので、失業保険はもらえないだろうと思っていたのですが、知り合いから「毎月雇用保険が引かれていたなら、ちょっとでももらえるんじゃないの?」と言われました。
確かに雇用保険は引かれていましたが、月々500円にも満たないような微々たる金額でした。
このような場合でも、失業給付金はもらえるのでしょうか?
11月に出産予定で、現在パートで働いているのですが、今月いっぱいで退職します。
主人の扶養から外れないようにしていたので、月給は7,8万円程度で、1年3か月働いていました。
期間も短いし、お給料も少なかったので、失業保険はもらえないだろうと思っていたのですが、知り合いから「毎月雇用保険が引かれていたなら、ちょっとでももらえるんじゃないの?」と言われました。
確かに雇用保険は引かれていましたが、月々500円にも満たないような微々たる金額でした。
このような場合でも、失業給付金はもらえるのでしょうか?
出産のため働く事が出来ない場合は、離職してから働けない状態が30日続いた
後に受給期間の延長手続きをすることになっています、受給期間は1年ですが
出産などの理由の場合はさらに3年間受給期間が延長されます、
出産により受給期間の延長を受けた人は、「正当な理由のある自己都合退社」になり、
特定受給資格者になります、従って延長期間が終了または解除されて給付開始に
なれば、給付制限はありません
後に受給期間の延長手続きをすることになっています、受給期間は1年ですが
出産などの理由の場合はさらに3年間受給期間が延長されます、
出産により受給期間の延長を受けた人は、「正当な理由のある自己都合退社」になり、
特定受給資格者になります、従って延長期間が終了または解除されて給付開始に
なれば、給付制限はありません
失業保険給付中に新たに雇用保険に加入した場合、見つかってしまいますか?
現在3ヶ月の給付制限中です。週20時間以内の単発のアルバイトをして申請も行っていますが、雇用主が週20時間・30日以上の就業見込みがあると判断して、勝手に雇用保険に加入させていたとしたら、ハローワークにはバレますか?
今のところ、1ヶ月契約なので30日以上就業するつもりはありません。ですが、雇用主のほうからは契約期間の延長を勧められています...
現在3ヶ月の給付制限中です。週20時間以内の単発のアルバイトをして申請も行っていますが、雇用主が週20時間・30日以上の就業見込みがあると判断して、勝手に雇用保険に加入させていたとしたら、ハローワークにはバレますか?
今のところ、1ヶ月契約なので30日以上就業するつもりはありません。ですが、雇用主のほうからは契約期間の延長を勧められています...
雇用主が勝手にかける事はできませんよ。
質問者さまの雇用保険被保険者証が必要です。
もし、この被保険者証が紛失しているとかで
雇用主がハローワークに行って掛けようとするなら、
この番号が2重にならないように調査しますので、
バレますよ。
質問者さまの雇用保険被保険者証が必要です。
もし、この被保険者証が紛失しているとかで
雇用主がハローワークに行って掛けようとするなら、
この番号が2重にならないように調査しますので、
バレますよ。
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