自主退職だと、
世間体は悪くないですが、
失業保険が3ヶ月間支給されないですよね?
また、
解雇だと、
すぐに失業保険が支給されますが、
その代わり次に就職先に影響が出る可能性がありますよね?
あえて言うならば、
自主退職と解雇は、
どっちが得である場合が多いのですかね?
(1番ベストは、
倒産による失業ですか?)
両方とも世間体は悪くないですよ。悪いと思うから悪い。

そして損得勘定はする暇ないですよ。
再就職手当てもあるし、欲しいものは就職してから後から色々ついてきます。
震災の前日にパワハラが理由で前の仕事を辞めて、失業保険貰いながら土日だけは働いてるものの7ヶ月も暇な日々を送ってます。


流石に長年かかってる主治医から『定期的に働いた方がいい』と言われて、久々ハロワに職業相談に行ったのですがハロワからは主治医が書いた意見書の通りに従わなきゃいけないらしいのか『(今やってる土日バイト含めて)週4しかダメなので週2しか紹介出来ない。焦ることはない』と言われてショックでした。

なので今日ハロワの検索コーナーへ行って一応週2で探したのですが、探してる間にパワハラにあったことを思い出してやめました。今すぐ元の生活に戻りたい気持ちは山々なんですが、やはり恐怖感が先になってしまいます。

この場合主治医の判断とハロワの判断のどちらが正しくてどちらに従えばいいですか?

私は主治医の言葉を支持していますが、行動に移そうとすると尻込みするので微妙です。
主治医が普通に仕事をした方が良い、と言われたのなら
その判断にしたがわれる事をお薦めします。

長期間職場を離れると適応障害になる事がありますよ。
定年退職して年金を受給していますが満額ではありません。よってある会社で働いていましたが1年で都合でやめました。次の仕事を探すまで失業保険を受給しようと思いましたが
ある人から失業保険を受給すると年金がもらえないと聞いた事思い出して現在失業保険はもらっていませんこのことは本当でしょうか年金関係で詳しい方回答をお願いします。
私は失業保険給付を選択しました。年金か失業給付のどちらかです。両方を得ることは出来ません。
詳しくはありませんが、私の例でお話します。現時点では年金の満額は貰えません。(貰うという言い方は嫌なんですが)
単純にいえば厚生年金の部分と国民年金がありますが、国民年金の部分が支給(払い戻し)されるのは65歳からです。
私も厚生年金の部分を貰えるのですが、支給される年金額と失業給付を天秤にかけて失業給付を受けました。失業給付は
在職中の給与にあわせて50~70%の給付額が算定されます。しかし、定年退職者と60歳前、または倒産、被災等による離職者の
算定額には差があります。60歳前ですと離職の理由によっては70~65%近くの給付率です。(給料が月30万なら
日額8300~7000円くらいと思います)でも定年退職者は日額約50%です。私の場合、在職中の給料が平均からみると
低い状態でした。この在職中の給料(月額)は年金にも失業給付にも影響し、高給取りほど多く貰える仕組みです。
給料が少なかったので、年金も失業給付額も低かったのですが失業給付金のほうが多かったので選択しました。
しかし、この選択には定年後の身の振り方で変わります。定年後すぐに再就職、定年延長(実際は時給で1年契約が殆んど)
されるのか、離職後1.5ヶ月ぐらいでハローワークの紹介で再就職するのか、選択は2つに1つですが、より多くの収入を得る方法は多々あります。
私は窓際でしたので、再雇用の誘いはなくまた会社勤めで神経をすり減らすのが嫌でしたから、失業給付を選択し精神的に
ノンビリできる方にしました。12ヶ月の失業給付が終わりましたので、昨年末より年金の一部が支給されます。支給は2月です。
たぶんねん4回ぐらいに分けて支給されるはずです。先にもいいましたが給料月額が低かったので年間70万余りです。
家のローンも抱えていますのでこれでは生活できません。会社勤めの頃、営業、事務、現業でそれなりに資格を取っていますので
シルバー人材センターに登録し、個人的にも細かい仕事を請けています。
若干大きな会社ですと企業年金も追加されますので、高給取りだった人は有利な選択ができます。
まず社会保険事務所で60歳からの支給額を聞いて、次にハローワークへ行って支給される日額を遠慮なく聞くことです。
お役所は我々の疑問、不明点を聞いてアドバイスするのが仕事です。遠慮はいりませんよ。(応対してくれる人も全てが
国家公務員ではないです、1年未満契約の人です)
年金と失業給付を天秤に掛ける前に、あなたが今後なにをしたいかはっきりすべきじゃないのでしょうか。
所詮国は、何も言わない人要求しない人に有利な選択は教えてくれません。
国や自治体は税金の徴収が主眼でしつこく問う人以外は無視されます。ゴネル奴しか相手にしません。ごね得っていいます。
先に失業給付12ヶ月といいましたが、通常は6ッヶ月間です。
焦点を絞れず、ランダムで長くなり申し訳ないです。参考になれば幸いです。
失業保険について質問です。

現在派遣社員として働いていて1年ちょっとです。契約が満了する為今月で終わりなのですが、
最初は10月~10月までの1年きっかりの契約だったのですが、派遣会社と派遣先会社での契約の誤りがあったらしく、7ヶ月程経った頃に12月までお願いしますと言われ期間が延びた形になり今に至ります。

この場合は失業は会社都合になるのでしょうか?

また無職の期間があるのは不安なのでアルバイトを探し決まりました。
そこはアルバイト契約なのですが、3ヶ月の試用期間があり、試用期間は週20時間以下までしか働けません。
試用期間を過ぎたら週30時間まで働けるようになって、その後契約社員などになれることもあるそうです。

いろいろ調べたら試用期間は就職したこととみなされて、失業保険をもらえる対象ではないそうですが、アルバイトの試用期間も対象にはならないのでしょうか?
無知なのでどうかわかるかた教えてください(。・_・。)ノ
〉アルバイトを探し決まりました。
離職前に次の仕事が決まっていますから、最初っから「失業」にあたりません。

派遣社員としての離職から1年以内にバイトを辞めたら、そのときに初めて手当を受ける資格ができます。


※参考
1.離職した後にバイトを決めた場合
雇用されている限り、「失業」の状態にあたりません。


2.バイトをしなかった場合
登録型派遣だとして。

派遣労働者は派遣会社の従業員であり、派遣先にはリースされているだけです。
ある派遣先への派遣が終了したなら、次の派遣先に派遣されるものです。この場合、労働契約(雇用)そのものは継続しますので、「離職」になりません。

「更新」とは、同じ派遣先への派遣が継続することではなく、派遣会社との労働契約が継続することを言います。

だから、
・あなたが次の派遣先の紹介を希望したのに、期間満了時までに決まらなかったときは、「特定理由離職者」になり、給付制限がつきません。また、所定給付日数が解雇の場合と同じ日数になります。

・あなたが次の派遣先の紹介を求めなかったときは、「正当な理由のない自己都合」です。

・特殊例として、次の派遣先の紹介を求めたものの、期間満了までに決まらなかったときは、1ヶ月間、雇用保険に加入し続けることができます。
今の職をかえて、次の職がもし1週間でクビになったら失業保険は出るんでしょうか?
今の会社、バイトですけど1年近くいます

もちろん失業保険払ってます
平成19年10月1日より雇用保険法が改正となり、原則、最終の離職事由が採用されるようになりました。(基本手当ても最後の離職月より6ヶ月の平均から計算します)
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
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