失業保険の個別延長給付について
給付日数90日。最低1回以上の応募で個別延長給付の対象になると聞かされています。

失業保険の受給資格者証の裏面に「応募等2回」と記載されています。以前インターネットで2回エントリーしましたが、採用に至りませんでした。
これは延長給付の対象になると考えてよいのでしょうか…?
インターネットの応募では受け付けましたという画面をコピーすればそれが応募の証拠になると思います。
それが2回あればいいと思います。
しかし、90日なら1回あればいいと思うのですが、2回と書かれていると言うことは2回行ったということですね。
あなたの就職のことですから何回行ってもいいと思います。
今朝、社長より5月末で辞めてもらう事になりそうだ・・と話しがありました
勿論、自主退社ではなく解雇です
丸3年努めて、解雇だと失業保険は何日分(何ヶ月分?)支給されるのでしょうか?
今月40になる♀です
40歳、雇用保険に3年加入していて解雇であれば90日分もらえます。

解雇とそうでない場合、前者のほうが多くもらえることがありますが、あなたの場合は同じ90日です。
45歳以上か5年以上加入での解雇なら大分増えるんですが。

詳しくはハローワークにお問い合わせ下さい。
前件の質問の続きになります。
失業保険の受給には特定受給資格者というのがありますが、以前の質問より5月にしろ6月にしろ会社都合で辞めた場合給付制限は付かず、
特定受給資格者扱いになるのでしょうか?
以前失業保険を受給していた頃があり、確認したところ、特定受給資格者扱いになっていました。
特定受給資格者だから90日が途中で150日に伸びたのですか?
何を判断に延長になったのかが分かりません。

それとも別の理由があり期間が伸びたのでしょうか?

今回も退職し手続きをすれば90日になるのは分かりましたが、90日が終了した際、前回と同様に個別延長という形で60日プラスになるのでしょうか?

何度も申し訳ございませんが教えて下さいませ。
H21.3.31から、個別延長給付制度が出来ました、会社都合(特定受給資格者)のみ対象となります。
会社都合で、所定給付日数に応じた、就職に応募した為、延長されたのです。
今回も特定受給資格者なら、延長の対象です。
「補足します」
前質問拝見しました、雇用契約と実際の労働の大きな差異ですね、会社も認めてるなら、会社都合になります。
失業保険の給付額について
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)


質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
ご指摘の通りです、賃金の基となる日が11日以上ある月は
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます

原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※失業保険。いまは雇用保険といいます
失業保険(雇用保険)が長く貰える?


私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。

そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。


分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。


そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
個別延長給付といって、次の要件に該当すれば、所定給付日数分の最終認定日に60日延長になるかどうか決定されます。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。

実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
失業保険について質問です。知り合いの年配の方から訪ねられたのですが、会社から給料が下がり辞めようか考え中らしいので、わかる方に教えて頂きたくお願いします。
失業保険は、辞める時の下がった給料でやはり計算されるのでしょうか?あと、年金も下がった給料でまたこれからの年配受取額も変わってきますか?
全く未知なので、宜しくお願いします
>失業保険は、辞める時の下がった給料でやはり計算されるのでしょうか?

そうです。
計算式は下記の様になっています。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円


>あと、年金も下がった給料でまたこれからの年配受取額も変わってきますか?

将来の年金受給金額の話をしていますか?
厚生年金なら変わりますが、国民年金なら変更はないです。
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