失業保険給付期間について教えてください。
理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。
ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。
二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。
通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15
①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。
ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。
二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。
通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15
①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
離職理由は何でしょうか?
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)
【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)
しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)
【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)
しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
失業保険のスケジュール・・・
妊娠を機にH24.11.30に離職し、その後ハローワークで受給期間延長手続きをしました。
そろそろ働きたいと思ってるのですが、
1、この場合、受給期限は平成28
年11月末までですか?
2、待機期間3ヶ月の給付制限は受給期間延長申請してから3ヶ月ですか?それとも、働けるようになって、求職申請してからの3ヶ月ですか?
3、受給期間は90日間なのですが、認定日など、初回に行った日を起算して指定されるなら、6月から行ったとしていつまででどんな流れですか?
調べてもいまいちよくわからないので教えて下さい(..)
妊娠を機にH24.11.30に離職し、その後ハローワークで受給期間延長手続きをしました。
そろそろ働きたいと思ってるのですが、
1、この場合、受給期限は平成28
年11月末までですか?
2、待機期間3ヶ月の給付制限は受給期間延長申請してから3ヶ月ですか?それとも、働けるようになって、求職申請してからの3ヶ月ですか?
3、受給期間は90日間なのですが、認定日など、初回に行った日を起算して指定されるなら、6月から行ったとしていつまででどんな流れですか?
調べてもいまいちよくわからないので教えて下さい(..)
1.受給期間の延長期間はいつまでなのでしょう。延長期間の手続きをしたのであれば、いつまでと決めませんでしたか?
延長通知書があるはずですが、、、受給期間満了日が書かれています。
最大で3年間のはずですが。。。
延長期間(3年)+受給期間1年=最大で4年間となります。。
よって、延長期間の最大は27年11月30日までで27年12月1日から受給期間となり、この期間に求職の申し込み等をしなければ受給はできませんが、
延長期間をどの程度まで伸ばしのたかでも異なります。
まずはハローワークに相談に行ってください。
延長期間を途中でやめることはいつでもできます。。。就職できる環境がそろえばいつでもハローワークで求職の申し込みをしてください。。
2.待期期間は7日間です。求職の申し込みをした日から通算7日間となり、その後給付制限があるのであれば給付制限が付きます。。。
3.認定日は求職の申し込みをした時にハローワークが決定しますので、6月に行ったからといって何日とは言い切れませんが、、、原則は、28日ごとに1回の失業認定を受けることになっています。
補足より、、、
H28.12.1までではなく、H28.11.30までに就活を終わらせていなければいけません。。それ以降に給付日数が残っていても受給できません。
延長通知書があるはずですが、、、受給期間満了日が書かれています。
最大で3年間のはずですが。。。
延長期間(3年)+受給期間1年=最大で4年間となります。。
よって、延長期間の最大は27年11月30日までで27年12月1日から受給期間となり、この期間に求職の申し込み等をしなければ受給はできませんが、
延長期間をどの程度まで伸ばしのたかでも異なります。
まずはハローワークに相談に行ってください。
延長期間を途中でやめることはいつでもできます。。。就職できる環境がそろえばいつでもハローワークで求職の申し込みをしてください。。
2.待期期間は7日間です。求職の申し込みをした日から通算7日間となり、その後給付制限があるのであれば給付制限が付きます。。。
3.認定日は求職の申し込みをした時にハローワークが決定しますので、6月に行ったからといって何日とは言い切れませんが、、、原則は、28日ごとに1回の失業認定を受けることになっています。
補足より、、、
H28.12.1までではなく、H28.11.30までに就活を終わらせていなければいけません。。それ以降に給付日数が残っていても受給できません。
失業保険の金額についてお尋ねします。私の日額は4000円くらいなのですが、受給できる金額は単純計算で4000×30日=120000でいいのでしょうか?
それとも30日の日数が日曜や祝日を抜いた24日~とかになるのでしょうか?
それとも30日の日数が日曜や祝日を抜いた24日~とかになるのでしょうか?
>単純計算で4000×30日=120000でいいのでしょうか?
金額的に好条件でいただけるようですが、土日も含めて30日です。
この場合の受給額計算では、祝休日は関係ありません。
ただし、アルバイトなどで失業していないとされた日の分は受給できません。
金額的に好条件でいただけるようですが、土日も含めて30日です。
この場合の受給額計算では、祝休日は関係ありません。
ただし、アルバイトなどで失業していないとされた日の分は受給できません。
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
去年の8月末で退職時に離職理由23で3ヶ月の受給+個別延長支給になりましたが12月に就職が決まり受給期間を残っていて常用就職支度手当てと
いうものを貰いました。
そして自己都合で1月で退職して
直後から期間の定めがある職場で6月末まで働いていました。
雇用保険の加入が合算しても
一年に満たず失業保険は受給できませんでしたが前回の失業保険の残りがあるみたいでそれを受給しました。
今日が認定日で職安に行くと
前回が個別延長給付の対象だったので今回は適用されると言われました。
前回での失業給付での
適用(個別延長)が今回も継続出来るのですか?
去年の8月末で退職時に離職理由23で3ヶ月の受給+個別延長支給になりましたが12月に就職が決まり受給期間を残っていて常用就職支度手当てと
いうものを貰いました。
そして自己都合で1月で退職して
直後から期間の定めがある職場で6月末まで働いていました。
雇用保険の加入が合算しても
一年に満たず失業保険は受給できませんでしたが前回の失業保険の残りがあるみたいでそれを受給しました。
今日が認定日で職安に行くと
前回が個別延長給付の対象だったので今回は適用されると言われました。
前回での失業給付での
適用(個別延長)が今回も継続出来るのですか?
継続というか、あなたの再就職に関して同じ状況だと言うことでしょう。
前回と同じように、再就職状況が困難であることが認められると言うことです。
だから、前回の残分の失業給付が切れた後に、個別延長給付が支給されるということになります。
前回と同じように、再就職状況が困難であることが認められると言うことです。
だから、前回の残分の失業給付が切れた後に、個別延長給付が支給されるということになります。
質問です。
「失業保険受給者」が貰える‘しおり’の中で「週20時間以上働かないと就職と認められない」というような内容がありますが、
1ヶ月のうち20時間以上ある週と無い週が混合してる場合などは認められますでしょうか?
「失業保険受給者」が貰える‘しおり’の中で「週20時間以上働かないと就職と認められない」というような内容がありますが、
1ヶ月のうち20時間以上ある週と無い週が混合してる場合などは認められますでしょうか?
雇用契約に基づいて判断されます。つまり1日5時間、週4日働くという約束であれば例えたまたま祝日があって20時間を切っても加入という事になります。逆に週4日1日4時間という契約で、たまたま残業があったから週20時間越える週があったとしても加入は出来ません。
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