退職後の国民健康保険、国民年金の手続きについての質問です。
2010年3月末で退職しました。
次の仕事を探しつつこれから失業保険を申請し、国民健康保険・国民年金に
加入しようと思っていた矢先、妊娠していることがわかりました。
①夫(サラリーマン)の扶養に入る
②失業保険を申請をし、自分で国民健康保険・国民年金に加入する
①と②では、どちらが賢い方法でしょうか?
①を選択する場合、夫の会社に扶養申請をしなくてはならないと思いますが、
これから申請して、今月から対象にしてもらえるものでしょうか?
すぐに保険証をもらえるのか心配です。
※昨年の私の年収は495万。今年1~3月の収入は116万です。
※自己都合での退社です。
こういったことに不慣れな私ですので、アドバイスいただければ幸いです。
2010年3月末で退職しました。
次の仕事を探しつつこれから失業保険を申請し、国民健康保険・国民年金に
加入しようと思っていた矢先、妊娠していることがわかりました。
①夫(サラリーマン)の扶養に入る
②失業保険を申請をし、自分で国民健康保険・国民年金に加入する
①と②では、どちらが賢い方法でしょうか?
①を選択する場合、夫の会社に扶養申請をしなくてはならないと思いますが、
これから申請して、今月から対象にしてもらえるものでしょうか?
すぐに保険証をもらえるのか心配です。
※昨年の私の年収は495万。今年1~3月の収入は116万です。
※自己都合での退社です。
こういったことに不慣れな私ですので、アドバイスいただければ幸いです。
>①夫(サラリーマン)の扶養に入る
ご主人の会社に条件をお聞きください。
>②失業保険を申請をし、自分で国民健康保険・国民年金に加入する
失業手当ては妊娠中はもらえません。延期手続きが必要です。
ご主人の会社に条件をお聞きください。
>②失業保険を申請をし、自分で国民健康保険・国民年金に加入する
失業手当ては妊娠中はもらえません。延期手続きが必要です。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
「社会保険の扶養」の話でよろしいですね?
「健康保険(社会保険)の扶養」に入れる要件は、健保組合によって独自の規定があることもありますが、一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であること」です(年収103万未満は「税法上の扶養」の話です)。
これを日割にすると「3612円未満」となります。
つまり、失業給付の支給日額が3611円以上の場合には健康保険の被扶養者にはなれないということです。
そのため、失業給付受給期間は国民健康保険に加入する必要があります。
ただし、主様は失業給付受給期間延長手続きを行うとのことですから、受給がすぐに始まるわけではありません。
なので、今のところご主人の健康保険の扶養に入り、受給期間延長手続きを解除した際に国保へ加入すればよろしいです。
ご主人の扶養に入れるかどうか、ご主人の健保に確認してもらってください。
jikka_arai2059_25さん
「健康保険(社会保険)の扶養」に入れる要件は、健保組合によって独自の規定があることもありますが、一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であること」です(年収103万未満は「税法上の扶養」の話です)。
これを日割にすると「3612円未満」となります。
つまり、失業給付の支給日額が3611円以上の場合には健康保険の被扶養者にはなれないということです。
そのため、失業給付受給期間は国民健康保険に加入する必要があります。
ただし、主様は失業給付受給期間延長手続きを行うとのことですから、受給がすぐに始まるわけではありません。
なので、今のところご主人の健康保険の扶養に入り、受給期間延長手続きを解除した際に国保へ加入すればよろしいです。
ご主人の扶養に入れるかどうか、ご主人の健保に確認してもらってください。
jikka_arai2059_25さん
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1.全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽでは被扶養者異動届に各種証明書(年金や失業給付)を添付しておこないます。添付を必要としないものについては所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であると確認しましたと、○するところがありますので、それで構いません。
2.雇用保険の失業等給付を受給しているのものは日額3611円を超える者は被扶養者になれません。その証明が必要ですね。雇用保険の受給者証の写しでいいはずです。
3.手続きは会社でするものではありません。それは各個人で行うものであります。
4.その場合、特に提出したことはありません。異動届に削除を選択して保険証と一緒に提出すれば受理されるはずです。
健康保険組合については組合独自で提出書類が違うようですので、その場合は組合に確認が必要です。
2.雇用保険の失業等給付を受給しているのものは日額3611円を超える者は被扶養者になれません。その証明が必要ですね。雇用保険の受給者証の写しでいいはずです。
3.手続きは会社でするものではありません。それは各個人で行うものであります。
4.その場合、特に提出したことはありません。異動届に削除を選択して保険証と一緒に提出すれば受理されるはずです。
健康保険組合については組合独自で提出書類が違うようですので、その場合は組合に確認が必要です。
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