失業保険の受給申請をしたいのですが、私は出産のために前職を退職しました。
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。
この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?
そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。
詳しい方ご回答お願いします
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。
この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?
そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。
詳しい方ご回答お願いします
受給期間延長手続きをしたのであれば、延長を終了するための書類も一緒にもらってませんか?延長を終了しようというときにどうすればいいのかみたいなことを書かれた紙と一緒に。
その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。
変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。
まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。
それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。
ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。
延長期間の最大は3年間です。
ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。
本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。
本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか?
補足について。
保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。
求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。
これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。
どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。
冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。
受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。
変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。
まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。
それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。
ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。
延長期間の最大は3年間です。
ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。
本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。
本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか?
補足について。
保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。
求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。
これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。
どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。
冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。
受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
母が入院中で失業保険手続きができない場合郵送でも可能でしょうか 半年しか雇用保険に入っていませんが病気の場合は申請するとおりると言われました その場合給付はいつか
らになりますか
らになりますか
受給資格はあるかも知れませんが、入院中なら再就職できませんから手当は出ません。
受給期間延長(受給資格がある期間を延長してもらう)手続きは、郵送でも代理人でもできます。
単純に「半年加入していればいい」という条件ではありません。退職前に入院しているのでしょうから、出勤日数(賃金支払基礎日数)が足りないかも。
受給期間延長(受給資格がある期間を延長してもらう)手続きは、郵送でも代理人でもできます。
単純に「半年加入していればいい」という条件ではありません。退職前に入院しているのでしょうから、出勤日数(賃金支払基礎日数)が足りないかも。
失業保険は何ヶ月かければもらえる権利ありますか? ひとつの会社でなく通算でもいいですか 過去1年以内に失業保険もらった人はもらえないのですか・
会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上。自己都合退職の場合は2年間に13ヶ月以上の期間が必要です。
これは前職と通算できればそれでもいいです。
過去1年以内に失業給付を受けていても会社都合なら6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給可能です。
「訂正」
1年以内に受給したとすれば期間はゼロからのスタートになっていますから12ヶ月の期間は満たされてませんね。
ただ。再就職して6ヶ月の期間があれば会社都合退職なら受給可能です。
「補足2」
2月~5月で4ヶ月、9月~12月で4ヶ月ですから8ヶ月しかありませんので自己都合退職なら受給はできません。
これは前職と通算できればそれでもいいです。
過去1年以内に失業給付を受けていても会社都合なら6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給可能です。
「訂正」
1年以内に受給したとすれば期間はゼロからのスタートになっていますから12ヶ月の期間は満たされてませんね。
ただ。再就職して6ヶ月の期間があれば会社都合退職なら受給可能です。
「補足2」
2月~5月で4ヶ月、9月~12月で4ヶ月ですから8ヶ月しかありませんので自己都合退職なら受給はできません。
失業保険の「求職活動の認定」についてですが新宿のハローワークではハローワークのパソコン検索(1回だけ?)で認定されると聞きました。その際、失業認定申告書の活動内容の欄に何と記入すればよいのですか?
失業認定申告書に、閲覧したらハンコを押してもらう。ハンコを押さなければ、してないのと同じ。
それにより、活動内容と認められます。
○月△日・求人閲覧…でいいと思いますが。
受給資格者のしおりに、書き方例が記載されてますよ!!!
あと、認定日~次回認定日前日までに2回以上の活動内容が必要です。
規定に足りない場合、再就職する意思がないとみなされ給付は延期です。
それにより、活動内容と認められます。
○月△日・求人閲覧…でいいと思いますが。
受給資格者のしおりに、書き方例が記載されてますよ!!!
あと、認定日~次回認定日前日までに2回以上の活動内容が必要です。
規定に足りない場合、再就職する意思がないとみなされ給付は延期です。
失業保険の手続きは必要ですか?
契約社員で6カ月働いた会社を。自己都合退職しました。
過去に雇用保険に加入していた時期はなく、加入期間の通算も6か月です。
調べたところ、その場合失業保険は受給資格がないようでした。
在職中会社の人に、これから雇用保険に加入するときに今回の6が月分と合算できるので書類を送ると言われました。
もうすぐ届くと思います。
このような状況で退職した今、私がしなければならない手続きは何ですか?
もらえなくてもハローワークに行って何らかの手続きが必要なのでしょうか?
また、何の書類を持っていけばいいのか、どなたか情報をお教えくださいm(__)m
契約社員で6カ月働いた会社を。自己都合退職しました。
過去に雇用保険に加入していた時期はなく、加入期間の通算も6か月です。
調べたところ、その場合失業保険は受給資格がないようでした。
在職中会社の人に、これから雇用保険に加入するときに今回の6が月分と合算できるので書類を送ると言われました。
もうすぐ届くと思います。
このような状況で退職した今、私がしなければならない手続きは何ですか?
もらえなくてもハローワークに行って何らかの手続きが必要なのでしょうか?
また、何の書類を持っていけばいいのか、どなたか情報をお教えくださいm(__)m
会社から送られれくる書類は「離職票」だと思います。
その書類は現在6ヶ月ある雇用保険の期間を、他の会社に再就職して退職したときに通算するために必要です。
2社の雇用保険を通算するためには、退職して1年以内に雇用保険に再加入することが必要条件です。それが過ぎると通算できません。
ちなみに、自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
とりあえずハローワークにする手続きはありません。
その書類は現在6ヶ月ある雇用保険の期間を、他の会社に再就職して退職したときに通算するために必要です。
2社の雇用保険を通算するためには、退職して1年以内に雇用保険に再加入することが必要条件です。それが過ぎると通算できません。
ちなみに、自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
とりあえずハローワークにする手続きはありません。
失業保険の支給を受けるための勤務期間についての質問です。
失業保険給付を受けるための条件ですが、昨年10月に基準が変わりました。
私は昨年5月7日から雇用保険を支払い勤務しております。
給付金を支給されるためには、最短何月何日付けの退職であれば大丈夫なのでしょうか?
勤務先の担当者の話だと、「1月に11日以上勤務していれば、一月とみなされるので、4月末の退職でも多分大丈夫」
「最低限の基準はみなしているが、お役所仕事なので、1年未満だとか言われる可能性もあり、100%ではない」
「100%なのは、今年の5月も11日以上勤務してから退職する。これなら間違いがない」とのこと。
私としては、あと数日足りないとの理由で給付を受けられないので絶対に避けたいのですが、
できるだけ最短で退職し、給付も受けたいと考えております。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
失業保険給付を受けるための条件ですが、昨年10月に基準が変わりました。
私は昨年5月7日から雇用保険を支払い勤務しております。
給付金を支給されるためには、最短何月何日付けの退職であれば大丈夫なのでしょうか?
勤務先の担当者の話だと、「1月に11日以上勤務していれば、一月とみなされるので、4月末の退職でも多分大丈夫」
「最低限の基準はみなしているが、お役所仕事なので、1年未満だとか言われる可能性もあり、100%ではない」
「100%なのは、今年の5月も11日以上勤務してから退職する。これなら間違いがない」とのこと。
私としては、あと数日足りないとの理由で給付を受けられないので絶対に避けたいのですが、
できるだけ最短で退職し、給付も受けたいと考えております。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
3ヶ月の給付停止期間がありますが?
あなたの場合は、自己都合退職になります。
1年過ぎれば期間が伸びるだけで何も変わりません。
最短で失業給付を貰う為には、会社都合や解雇(重責解雇など、自己責任による、解雇を除く)になる事です。事業所の閉鎖や、事業所の移転で、通勤が困難な場合もOKです。
自分から退職する意思を伝えた場合は、「自己都合退職」の為、給付停止期間があります。
なお、選考試験がありますが、公共職業訓練を受ければ、給付停止期間がある人でも、入校日の前日に、給付停止期間が解除される為、他の方に比べ、失業給付が早く貰えます。
あなたの場合は、自己都合退職になります。
1年過ぎれば期間が伸びるだけで何も変わりません。
最短で失業給付を貰う為には、会社都合や解雇(重責解雇など、自己責任による、解雇を除く)になる事です。事業所の閉鎖や、事業所の移転で、通勤が困難な場合もOKです。
自分から退職する意思を伝えた場合は、「自己都合退職」の為、給付停止期間があります。
なお、選考試験がありますが、公共職業訓練を受ければ、給付停止期間がある人でも、入校日の前日に、給付停止期間が解除される為、他の方に比べ、失業給付が早く貰えます。
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