今月職場が倒産してしまい解雇されました。正社員で共働きしていたのでなんとか貯金はあるのですが、私が働いた収入で家のローンも支払っていたので、これから失業中(失業保険を貰いながら)も市県民税、国民健康保
険、年金などのお金を支払うのが心配です。
減額などで検索するといろいろ出てきますが、とても手続きが難しいのでしょうか?
倒産ですと、特定受給資格者となり、様々な保護が受けられます。
ご安心ください。

貴方様の雇用保険加入期間や、年齢がわかりませんが、失業手当の給付制限無く、給付日数も自己都合より多くもらえます。

実際に受給できるのは、ハロワに離職票提出から、約1ヶ月後くらいでしょう。

★社会保険資格喪失→国民健康保険加入→減免申請

離職されたらすぐに、国保に加入手続きを。

社会保険と違い、扶養とゆう制度がありません。世帯人数によっても、金額が変わります。ご家族が多いほど、保険料も高額になります。(上限有り)
また、お住まいの市町村でも格差が大きいですので、驚くほど保険料が高い可能性もあります。

市役所等にお尋ねくださると、おおよその金額がわかります。特定受給資格者は、かなり免除してもらえますよ。
※来年3月までが対象

ご主人?奥様?配偶者様が、社会保険加入の場合や、扶養家族がいない場合は、貴方様が単独で国民健康保険に加入となります。

★厚生年金→国民年金へ

全額免除になると思います。

★住民税→減免申請

おそらく半額位になるかと。ご注意いただきたいのは、払ってしまうと後から還付できませんので、通知が来たらすぐに市役所等へ行き、減免申請してください。

退職される時に、会社からもらうもの

・離職票(念のためコピーを)
・雇用保険被保険者証(ハロワへ離職票を提出したあとは、雇用保険受給資格者証をもらいます。)

この2つを持って、ハロワ、市役所へGO!あとは、手続きに従うだけです。

大変だとは思いますが、どうぞご無理なさいませんように。頑張ってくださいね。
自分の今後が想像できなくて怖いです。
21歳、女です。

高卒で事務員として1年半働き
結婚するつもりで退社しましたが
相手に裏切られ、破談になり
貯蓄があった為約4ヶ月働かず。
その後以前お世話になっていた
アルバイト先で再度雇ってもらいました。
ですが店舗閉店とのことで解雇。

どちらの職場も雇用保険を
掛けてもらっていたため、申請さえ
すれば失業保険をもらえるとのこと。
申請して失業保険をもらうことにしました。

そして受給期間が終わったのですが…
今まで仕事をせずにのらりくらり
甘えて生きてきた分、今とても
焦っており不安がいっぱいです。
何をしたいのか、すれば良いのか
出来ることはなんなのか
全くわからなくてただただ
仕事を見つけなきゃという
気持ちだけが先走ってしまって
長続きするのか、耐えられるか等
余計な心配をしてしまう性格もあり
一歩踏み出すことができません。
事務を辞めてからトータルして
約1年、ニートだったという事を
今更ながらとてつもなく後悔してます。
どんな会社でどれだけ面接を受けても
きっとダメなんじゃないかと
マイナスにしか考えられなくなっている
自分がいます。

でも働かなければ生きていけない…
こんな私でも、努力すれば
再就職出来ますかね…><?
長文駄文すみません。
若いから全然大丈夫でしょ。
今のうちにある程度スキルや経験を養っておかないと、後に会社が解雇せざるを得なくなった場合、年齢がある程度いっていたら経験もスキルもないと真面目な話し仕事ない。
これ、できますよって言える位のはなくちゃ。

私の会社、未経験で二人、女性取ったりしてますし。しかも、あなたと年齢かわらない。
単に、やる気あるか無いかです。
仕事は結果ですから、
努力して無駄はありません。
国民健康保険料について
いろいろ書いていますが、一番知りたいのは、国民健康保険料についてです。
他に内容も答えて頂けるとありがたいですが。。

訳あって、3月で会社を退職して、フリーターになる予定です。

4月からの国民健康保険料がいくらになるのかが気になって
調べてみたのですが、算出方法が全然分かりません。
(計算方法を当てはめても今年の支払い額より全然高い。)

前年度の所得に応じて決まるということですが、今の会社に3年勤めていて、
給料はずっと変わっていません。

ということは、今年は現在、給料から引かれている保険料と同じということでいいのでしょうか?
あと、住民税も同じ話ですよね?

---以下は、出来れば知りたい内容です。

国民年金は免除制度があるとか聞きますが、そうすると老後にもらえる額が少なくなるんでしょうか?

失業保険は就職の意思が無いともらえないと言いますが、それは正社員ということですか?

家賃+光熱費+食費+国民健康保険+住民税+国民年金=一般生活に必要な最低限の費用

で足りないものないですか?(娯楽費とかもちろん除いて)

質問多すぎですが、お願いします。
国保保険料と健保の保険料の算出方法は違います。

住民税は、税率が変わってなければ同じだと思います。

国民年金の免除は、当然将来もらえる年金額は減少します。
その間、「払い込み期間」に認められることになりますが、同じ期間満額払っている人と同じようにはもらえません。

失業保険は、パートやアルバイトでもOKです。

最後の質問は、人それぞれだと思いますのでわかりません。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
関連する情報

一覧

ホーム