正社員で働いており間もなく産休に入る予定でおりました。ところが、先日上司から雇用形態を派遣社員にしてもらえないか?と提案されました。妊娠を理由に解雇は出来ないので体の解雇にも見えてしまうのですが…。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。
上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。
正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。
上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。
正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
私も今、退職するのは得策ではないと思います。
現在は、勤務年数1年以上で正社員であれば、産休→育休が保証された状態ですよね。
今から派遣になると勤続1年未満なのでほぼ育休を取得できません。
(たぶん、休職扱いになります)
上司の方の説明はとても不親切だと思います。
正社員であれば、産休も育休も取得できますし、
育休明けは「時間短縮勤務」というものも申請出来ます。
例)8時間労働のとこを6時間労働にする等
これは、会社の就業規則にも明記してあるはずなのでチェックしておいたほうがいいですよ。
金銭面に関しては、下の方が回答されているので、産後の保育園申請について。
出産後復帰希望について、正社員の育休明けの保育園申請は一番優先順位が高いと言われています。
地域によっても違うでしょうが、私の地域では待機児童も多数で、
駅から近いとか延長保育が可能だとかいう認可保育園はすごい競争率です。
実際、近隣地区での一番人気保育園に0歳児保育で入園できたのは、
正社員か学校の先生の育休明けといった人たちでした。
保育園申請時に正社員で育休明けで復帰予定と、
派遣社員で休職中では優先順位が違ってくると思います。
まだ今の段階では、退職するという選択をしないで、正社員のままで
産休→育休→預ける保育園の確保→会社復帰
として、復帰したのちに自身の体調や子供さんの体調を見て、
フルタイムで働くか、
時間短縮勤務を申請するか、
最後の手段として退職するかを考えてもいいと思います。
ここで退職を選んだときに退職手当と失業手当をもらえばいいのではないでしょうか?
書かれているように、派遣で休職した後、職場復帰できるかどうかは微妙です。
派遣になってしまえば、今の会社は復帰させる義務がなくなります。
正社員なら、妊娠中で今後体調が悪いと思うことがあれば、
産婦人科の医師に相談して、必要があれば診断書を書いてもらい、
産休の前に会社に休職を願い出る事も可能です。
診断書があれば休職できないと言われる事はないはずなので。
私は産休育休を取得して保育園も問題なく決まったので、
産休前に退職した元社員さんからは「辞めなきゃよかった~」と言われましたよ。
現在は、勤務年数1年以上で正社員であれば、産休→育休が保証された状態ですよね。
今から派遣になると勤続1年未満なのでほぼ育休を取得できません。
(たぶん、休職扱いになります)
上司の方の説明はとても不親切だと思います。
正社員であれば、産休も育休も取得できますし、
育休明けは「時間短縮勤務」というものも申請出来ます。
例)8時間労働のとこを6時間労働にする等
これは、会社の就業規則にも明記してあるはずなのでチェックしておいたほうがいいですよ。
金銭面に関しては、下の方が回答されているので、産後の保育園申請について。
出産後復帰希望について、正社員の育休明けの保育園申請は一番優先順位が高いと言われています。
地域によっても違うでしょうが、私の地域では待機児童も多数で、
駅から近いとか延長保育が可能だとかいう認可保育園はすごい競争率です。
実際、近隣地区での一番人気保育園に0歳児保育で入園できたのは、
正社員か学校の先生の育休明けといった人たちでした。
保育園申請時に正社員で育休明けで復帰予定と、
派遣社員で休職中では優先順位が違ってくると思います。
まだ今の段階では、退職するという選択をしないで、正社員のままで
産休→育休→預ける保育園の確保→会社復帰
として、復帰したのちに自身の体調や子供さんの体調を見て、
フルタイムで働くか、
時間短縮勤務を申請するか、
最後の手段として退職するかを考えてもいいと思います。
ここで退職を選んだときに退職手当と失業手当をもらえばいいのではないでしょうか?
書かれているように、派遣で休職した後、職場復帰できるかどうかは微妙です。
派遣になってしまえば、今の会社は復帰させる義務がなくなります。
正社員なら、妊娠中で今後体調が悪いと思うことがあれば、
産婦人科の医師に相談して、必要があれば診断書を書いてもらい、
産休の前に会社に休職を願い出る事も可能です。
診断書があれば休職できないと言われる事はないはずなので。
私は産休育休を取得して保育園も問題なく決まったので、
産休前に退職した元社員さんからは「辞めなきゃよかった~」と言われましたよ。
派遣の失業保険について質問です。
会社の諸事情により契約満了前に解約された場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
次の派遣先がすぐに決まらなかった場合、失業保険はすぐ出るのでしょうか?
一応今働いている会社とは話し合いの結果、
色々お世話にもなったし円満退社で解決しています。
会社の諸事情により契約満了前に解約された場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
次の派遣先がすぐに決まらなかった場合、失業保険はすぐ出るのでしょうか?
一応今働いている会社とは話し合いの結果、
色々お世話にもなったし円満退社で解決しています。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格者となります。
待機7日を経た後受給可能となります。
待機7日を経た後受給可能となります。
【支給お願いします】失業保険、延長後の給付制限ってあるのでしょうか?
H20.7.20に出産し、4年延長の手続きをしました。
来年の5月頃からから働きたいので1月にハローワークへ行こうと思っていました。
しかし、知り合いに「すぐにはもらえないんじゃない?」と言われました。
もし、7日+3か月の給付制限があるのなら今すぐハローワークへ行って手続きをしなくてわ!!と焦っています。
ネットで調べてみても、「すぐにもらえました」「3か月の給付制限があります」など色々書かれているので困っています。
同じように4年の延長をして失業保険をもらった方、教えていただけないでしょうか。
H20.7.20に出産し、4年延長の手続きをしました。
来年の5月頃からから働きたいので1月にハローワークへ行こうと思っていました。
しかし、知り合いに「すぐにはもらえないんじゃない?」と言われました。
もし、7日+3か月の給付制限があるのなら今すぐハローワークへ行って手続きをしなくてわ!!と焦っています。
ネットで調べてみても、「すぐにもらえました」「3か月の給付制限があります」など色々書かれているので困っています。
同じように4年の延長をして失業保険をもらった方、教えていただけないでしょうか。
お疲れ様です。
■こんな段取りになります。
申請する期間が延長しただけで、再スタートになります。
出産後、一段落したら給付金の申請にハローワークへ。
手続き日から7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限を経て支給スタート。
■こんな段取りになります。
申請する期間が延長しただけで、再スタートになります。
出産後、一段落したら給付金の申請にハローワークへ。
手続き日から7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限を経て支給スタート。
失業保険の離職区分ですが、2Dとなっていました。
保険の受給はどうなりますか?
給付制限など。
五年勤めて今、26歳です。
保険の受給はどうなりますか?
給付制限など。
五年勤めて今、26歳です。
従来は、1A・1B・2B・3A・3B・3C・4D・5Eの8区分でしたが、本年3月末の雇用保険法の改正後は、2A・2C・2D・2E・3Dが加わった13区分になりました。
2Dは、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)ですが、給付制限はありません。但し、基本手当(いわゆる「失業保険」)の給付がさらに厚遇され得る「特定受給資格者」や「特定理由離職者」にはなりません。
2Dは、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)ですが、給付制限はありません。但し、基本手当(いわゆる「失業保険」)の給付がさらに厚遇され得る「特定受給資格者」や「特定理由離職者」にはなりません。
現在妊婦、延長中の失業保険をもらうには?
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・
そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。
もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・
そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。
もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
「受給期間の延長」と「受給の延期」とを勘違いしている節がありますが……。
90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。
職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。
職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
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