失業保険の振り込み日と金額について教えてください。
自分なりに調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。


12月末で派遣を満期終了しました。
継続希望をだしたのですが、紹介できる案件がないとの事で、派遣側は「満期終了」という形で離職票を発行してくれました。

離職票が届きました。
①1月24日に職安に手続きに行ったとして、振り込まれるまでの日数&流れと金額(何日分)が分かれば教えてください。

派遣の時の日給は残業せずにいれば10400円です。
賃金表Bという所に金額が書いてあり、過去6カ月(7月~12月分)の合計金額は144万6332円です。

雇用保険に加入していた月は9カ月です。

②あと、離職票の離職区部が「4D」です。

更新の申し出はしたのですが「労働者から契約の更新又は延長」の所が「を希望しない旨の申出があった」に○になっています。

これは下の「⑯離職者本人の判断」に「意義あり」とすれば、「会社都合」又は「特定離職者」にしてくれるのでしょうか??


急に不安になり、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
まずは3年以上か未満かで違います、3年以上なら更新を希望したが叶わなかった場合は、会社都合になります。

3年未満の場合は雇用契約書、雇い入れ通知書によります、更新する場合有りのように、可能性が書かれており、更新希望したのなら、特定理由離職者に該当します、更新の確約が書いてあれば、特定受給資格者です、但し契約社員の特定理由離職者は、今年度末までの離職ならば、特定受給資格者同様の特典を得ます。

また3年未満において、雇用契約に更新の可能性が書かれてなくても、更新を申し入れており、離職したのなら、離職区分2D、離職コード24、期間満了退職により、自己都合退職ですが、給付制限はありません、4Dなら、給付制限が付きますよ。
3年未満でしたら、ここは異議申し立てるべきです。
「補足します」
派遣の契約社員は証明がないと、難しいな、直営は2Dなのですが、派遣は離職票に、延長更新の希望なしに○を付けられると
給付制限が生じます。
妹が不当解雇?されました。アドバイスお願いします(>_<)
妹は、地元の病院(開業医)で受付の仕事をしています。
先日、先生から折り入って話がある。と言われ、
4月までの給料は出すから明日から来なくて良い。と言われたそうです。
理由は…遠回しに仕事ができないから。汗
自主退職にするから退職願を書いて。と話をされたそうですが、
これっておかしくないですか?

私自身が転職をしたことがあるのでわかるのですが、
失業保険の関係など、会社都合にならないともらえるものももらえなくなります。
(妹は去年新卒で就業したため、働いて一年満たないことになります。)

そのことを(退職届を出さず、会社都合の退職にしてほしい)
今日病院側に伝えたら、できるかわからない。との返事だったみたいです。

そもそも、普通【仕事ができないから】なんていう理由で(本当に妹が仕事ができなかったとしても)
解雇なんてできないと思うのですが、、、

いつも強気の妹が珍しく落ち込んでいて心配です。
詳しい方、アドバイスお願いします!!
既に回答は出ているようですが、補足をかねて回答します。

まず、質問に書かれていることが本当であれば、それはご家族の方が納得いかないのは至極当たり前のことかと思われます。
そういう会社が他にもあるかもしれませんが、それは決して当たり前のことではありませんし、本来あってはならないことです。

妹さんが本当にお仕事ができなかったのであれば、事業主は妹さんに指導や研修をする必要がありました。
何度指導等をしても、どうしてもダメな場合は、ご質問のような解雇の話や退職勧奨等の話しもあるかもしれません。
もちろん、その場合就業規則に法ってということになるでしょう。


納得いかないのであれば、退職届は書いてはいけません。
それを書くということは、自己都合退職を本人が認めたということになります。
離職票をもらって失業保険手続きをする時に異議申し立てをしても、退職届けを出してますよね?で終りになりますよ。
また、仮に解雇無効の争いをした場合も(裁判沙汰になった場合も)退職届が証拠として出されてしまい、妹さんにはとても不利な状況となります。(ここまでされる方はそう多くはありませんから、あくまで例えです)

ただ、最終的にどうしたいかは本人次第でしょう。
会社ともめたくないから会社の言いなりになるという方もいるでしょうし。
ですが、会社側が正しいことをしようとしていないのは確かかと思います。
後は、妹さんとよく話をしてみてください。


因みに、離職票は公文書になるので、事実と異なる離職理由を書くと公文書偽造となります。


ご参考になさってください。
退職後8ヶ月アルバイトを経験していても失業保険を受給できますか?
失業保険について質問です。

3年間働いた雇用保険に加入している職場を3月に退職予定です。
その後8ヶ月間だけ住み込みでアルバイトをする予定です。
その後は無職になるので失業手当を頼っています。

3月に仕事を辞める

4月から11月末まで住み込みでアルバイトをする

10月中に3月に辞めた仕事の失業保険の手続きをする

3ヶ月(10、11、12月)の待機期間後、1、2、3月と失業手当を受給

することは可能でしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。
可能です。しかし、退職から1年を経過すると、例え給付日数が残っていても、期限切れで、受給できなくなります。
例え、アルバイトでも、週20時間以上勤務・長期雇用であれば、雇用保険に加入しなければなりません。職場の健康保険・厚生年金又は共済についても、同様です。
離職票で、「契約の更新を希望する旨の申出がなかった」ことにされたため、「特定理由離職者」対象外です。よって会社に離職理由の異議を申し立てたいのですが、正しい訂正箇所とアドバイスがあればお教えください。
私は正社員として入社し2年9カ月間勤務、同会社で契約社員に変わり、さらに2年半勤めました。
(その間休職・一時退職なし、合計で5年3ヶ月間勤務)
「この6箇月の更新で契約満了。次の更新はない」と会社から通告され、更新をお願いしましたが、聞き入れられず退職致しました。現在34歳です。

退職前に、ハローワークの窓口やガイドブックで調べたところ、私は「特定理由離職者」に該当し、次の3つが当てはまると安心しておりました。
①国民健康保険の保険料軽減制度(保険料が前年の給与所得をその30/100とみなし算出)
②失業保険給付日数180日
③失業保険給付制限期間なし

ところが、先日、前会社の方から送られてきた離職票-2の記入は次の通りでした。

・事業主記入欄:「労働契約期間満了による離職」に○付け。
・一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
(1回の契約労働 「6~12」 箇月、通算契約期間 「30」 箇月、契約更新回数 「3」 回) のように数字の記入。
・契約を更新又は延長することの確約・合意 は「無」に○囲み。
・更新又は延長しない旨の明示 は「無」に○囲み。
・直前の契約更新時に雇止め通知 は「有」に○囲み。

・「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」 に○囲み。
・離職区分:「2D」 に○囲み。

・具体的事情記載欄(事業主用):「契約満了」 と記入。

更新の延長を希望する旨の申し出がなかったことにされては「特定理由離職者」に該当せず、①は対象外、②は日数が半減してしまいます!

そこで、ご相談したいのは次の4点です。

(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?

(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?

(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。
直接交渉について、アドバイスがあればお願い致します。

(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?

長文になってしまい、すみません! 大変悩んでおります。4点すべてを網羅していなくてもかまいません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答を宜しくお願い致します。
なんかめちゃくちゃですね、よくもまあハローワークが通したなって感じ。
・契約期間満了はいいですが、

・そもそも派遣労働者じゃないし(^^;
(その下の「上記①以外の労働者の欄が正解)
・前回の契約時に「これで終わりです」って明示がなければ、直前の契約更新時に雇止めの通知は「無」です
・労働者からの契約更新の申し出は,あったでしょ(^^;

まあ、そもそもが最終的には、ハローワークが両者の言い分を聞いて決定しますので、きちんとご自身の主張ともしあるのであれば、証拠書類(契約終了通知書などがあれば)をい用意してハローワークに行ってください。
上司に連絡してもいいですが、総務系の方以外は、異常なほど知りませんよ、離職票のことなんて(^^;

喪失原因はハローワークが最終的に判断します。

ポイントは
・最後の契約更新時(今から半年前)に、「もうおしまいね」って通告があったかどうかです。
通告があれば、残念ながら自己都合になっちゃいますね。その時点で更新を希望しても。
この秋の更新で初めて、「これでおしまいね」って言われたら、会社都合になりますよ。

ただし、契約社員としては2年半ってことが証明できれば、どっちにしても給付制限なしの特定理由離職者になれます。ただし、自己都合なので給付日数は90日。
関連する情報

一覧

ホーム