失業保険について
4年間働いていた会社を来月で自己都合で辞めることとなりました。
失業保険について調べてみたのですが分からないことがありますので教えてください。

年齢 26歳
就業年数 4年3ヶ月
給料 基本給20万 夜勤手当てなど20万 計40

①基本手当ては、基本給のみと手当てを含めた給与とどちらでしょうか

②離職票提出7日後から3ヶ月の待機期間があるのですが、その3ヶ月にバイトををすることは可能でしょうか
2週間以上継続してバイトを行うと、定職についたとみなすと書かれていたのですが、2週間は雇用期間が2週間か
実労日数が14日間のどちらですか?
また2週間おきにバイト先を変えればOKなのでしょうか

③基本日額の上限がきまっていますが、昔からあったものか知りたいです

④皆さんならどうしますか?
・早めに就職して再就職手当てをもらう
・失業保険をフルにもらってから就職する


その他なにかいい情報がありましたら教えてください。よろしくお願いします!!
①は後者の方です。離職時から遡っての半年間の賃金総額を180で除した金額が基本手当の計算基礎になりますから。
②は可能です。給付が行われない期間なので、バイト収入は関係ないです。離職票の提出の時のその仕事が既に決まっているのなら、手続き自体ができませんが、手続きが終わってから通算7日失業している期間が経過していれば、問題ありません。
給付制限期間中内に終わる就労(就職)なら、定職に就いたとみなす云々はあまり考える必要はないかと。。
③は昔からありましたよ。ちなみに今は上限が8千円もありませんが、以前は1万2千円?だったか、いずれにせよ1万以上でしたが、下がって来ています。
④は早期就職はいうに及ばずでしょう。目先の金額に目を奪われ一見合理的に思えても、あなたの若さで失業期間が長くなると再就職先の人にもそこを見られることもあるでしょうし、仮にフルに給付を受けてから就職するといっても、相手があることだけにタイミングよく決まることはなかなか大変かと思います。元々の考え方が、離職先と再就職先の間のかすがいの役割がこの制度ですから、就職活動を積極的に行い1日も早く就職を決めるというのは言うまでもないことです。因みに「失業保険」とは言わず、今は「雇用保険」との呼称で、雇用保険の中の「失業給付」というものです。
失業保険の給付を受けています。今月の31日に認定日なんですがハローワークとは違うインターネット求人を使い4月1日からの就職が決まりました。
この場合認定を受ける際に1日から就職が決まった事を伝えた方が良いのでしょうか?あと、就職が決まっても求職活動は2回以上しないと認定してもらえないんでしょうか?
ちょうど前日が認定日なのですね。
それであれば、就活はもうする必要はありません。(もちろんあなたがもう少し頑張って他を探したいというなら別ですが。)
認定日は普段通り行ってください。提出書類も同じですが、失業認定申告書の4欄と5欄の書き方が違ってきます。
1~3欄は今までと同じです。
4欄の応じられるか応じられないか書くところがあると思いますが、ここは応じられないに○をしてください。
5欄は就職日や就職経路、就職先を書くようになっていますから、すべて記入してください。

認定日はいつも給付課等、窓口に直接行かれていると思いますが、この日はまず受付に行ってください。
就職が決まったと受給資格者証・失業認定申告書を提出してください。
後はどの窓口で呼ばれる等指示があると思います。

当日は採用証明書の提出があればなおいいんですが、なくても就職手続きは可能です。
後日郵送などで採用証明書だけ送れば大丈夫。
ただし、就職日の相違などがあった場合はまた安定所に行かなければなりませんから、届け出をする際は企業に就職日を十分に確認してから届け出してくださいね。

新しいお仕事、頑張ってくださいね。
失業保険のスケジュールと実際貰えるのはいつかについて。
9月15日付けで会社を自己都合で辞めます。

勤続7年で離職票が届くのが9月末になりそうです。

離職票が届いてから、すぐにハローワークに行くつもりですが

来年3月から留学に行くので満額貰えるかが分かりません。

詳しい方、

①いつから失業保険がでるのか

②実際に失業保険を貰っている間もハローワークに行かないとお金をもらえないのか?

を教えて頂きたいです。

よろしくお願いします。
失業保険ではなく雇用保険です。
雇用保険ですから、失業したからと支給条件を満たすのではなく、就職活動をしても就職できない(雇用されない)から支給されるのです。
7日間の待機と3ヶ月の給付制限期間の明けた翌日から認定日までの日数分が1回目の金額です。
10月1日にハローワークに求職申し込みをすれば1月半ばころが認定日で1月下旬には1回目の支給があるでしょう。
以降は28日毎です。
その前にもハローワークに出頭する日が有りますし、就職活動をした証拠が必要です。
雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのでしょうか?
失業保険の給付の関係で困っています。お分かりになる方教えて下さい。
前職を自己都合で退社し、現在失業保険の給付制限中で、週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしています。
以前職安で聞いたところ、給付制限中に週4日かつ20時間を超えてアルバイトをするようであれば、一度就職届を出して、給付が始まる前にアルバイトをやめ、離職届を出せば給付は通常通りしていただけるということでした。

しかし、そのアルバイトをしばらく継続しようと考えていた為、雇用保険に加入していないアルバイトですが、就職手当はもらえますかという質問をしたら、週20時間以上の継続した雇用であれば、私には落ち度がないので就職手当は支給されるが、本来事業主は週20時間以上で継続して雇用するのであれば雇用保険に加入させなければならず、その義務を果していない事業主への指導を行ってからになるので支給は遅くなりますと言われました。
それで今のバイト先に迷惑はかけたくないと思い、一応継続して給付制限中ではあったものの、失業保険の給付や就職手当は完全にあきらめていました。

しかし、事情が変わって職業訓練を受けたいと思い、その為にバイトを辞めようかと思っています。
しかし、現在週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしている為、職業訓練中に給付を受ける為には一度就職届を出し、また離職届を出さなければなりません。
(職安に聞き、就職届が遅くなったことは認めていただけるとのことでした)
その際に現在の就業状況を証明した上で、事業主に記入してもらわなければならない箇所もあり、今のアルバイト先に何か指導などが入って迷惑をかけるのではないかと心配です。

雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのか?
そういった事業主に雇用保険の関係から指導が入ることがあるのか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

長々とつたない文章ですみません。
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合
に、安心して求職活動をしたり育児・介護休業に専念することができるよ
うにするための保険です。

労働者を雇用する事業所は原則として加入し
なければなりません。但し、個人経営で常時雇用する労働者数が5人未
満の農林水産業は暫定的に任意加入となっています。

但し、これらの事業でも労働者の2分の1以上が加入を希望すれば、
加入義務が生じます。(労働保険徴収法附則2条3項)
また、事業主が加入を希望する場合は労働者も保険料を負担することから、
労働者の2分の1以上の同意が必要になります。
(労働保険徴収法附則2条2項)
雇用保険は適用事業所が労働者を雇用する場合は加入しなければなりませんが、
労働者といっても雇用保険適用除外者のみの場合は加入できません。

短時間労働者で1年以上雇用見込がない者
短時間とは1週間の所定労働時間が20時間未満のもの

長々となりましたが質問者の場合は
雇用保険加入義務が無いと思います。
1年以上の継続では無いため。

ということを含めて職安で聞いてみては
いかがですか
失業保険の受給資格について教えてください。
私は去年の4月まで失業保険を受給していました。
去年の11月にやっと就職が決まり派遣社員として働き始めたのですが、今年の6月末に会社都合で派遣切りされてしまいました。
それから就職活動しているのですが、なかなか採用されません。
仕事をやめてから三ヶ月経ち生活が苦しくなってきたので、失業保険がもらえるのなら、受給しながら活動したいと思い質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
派遣会社から離職票をもらってますか?それにどう書かれているかでもらえるかどうかが決まります。
離職票をもっらっているならそれをもってハロワに行って下さい。
失業保険について質問です。一度回答いただいたのですが
さらに細かく知りたいので内容変えて再度質問します。
ハローワークでも聞いたのですが
思っているような回答得られず、初めてなので不安です。
6/29に失業保険申請
7/10に説明会参加し初回認定日7/28。
自己都合の退社で3ヶ月待機。
10/20認定日なので10/27頃に初回支給日の予定。
支給日数90日です。
(ちなみに次の認定日が11/18と12/16)
基本日額手当てが4,873円

①毎月何日にいくら支給されるか計算わかる方いらっしゃいますか?

②しつこいようですが求職活動は2回とも求人検索だけでいいですよね?
(これもハローワークで良いと聞きましたが、あいまいな返事で不安です。
初回認定日前は説明会7/10と求人検索1回の計2回でOKでした)
管轄は神戸の灘ハローワークです
6月29日から7月5日が待機期間、7月6日から3ヶ月の給付制限期間、10月6日からが給付対象期間になります。
よって10月20日の認定日には10月6日~10月19日の14日分が支給されます、振込みは認定日から1週間以内(大阪は銀行の4営業目)です。
①毎月決まった日に支払われることはありません、各認定日の1週間以内です。
②兵庫も大阪と同じようですね、大阪もハローワークでの求人検索2回以上でOK、但し検索した帰りにアンケート(証明書)をもらい、認定日にそのアンケートを提出することで認定されます。

※3ヶ月の給付制限期間には次回認定日までの3回以上の求職活動が必要です。
雇用保険のしおり(本)を貰っていませんか?
その中に、書いてあります。

【補足】
兵庫は確認印だけなんですね、大阪はアンケート用紙なるものを貰い、必要事項を記入の上、次回認定日に提出するようになっています。

失業認定に関しては自治体毎に色々と違いがあるようです、求職活動については再度ハローワークに確認された方がいいでしょう。
ただ、3ヶ月の給付制限期間の求職活動は殆どの自治体が3回のようです。
求職活動2回と言うのは給付中の認定期間内です。
自治体によっては、失業認定には1回以上の履歴書等の送付や面接がなければ認められないところもあるようです。
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