スクールにに通学すると失業保険受給できませんか?
現在失業中で、先日離職票がとどきました。
明日以降ハローワークに申請手続きをする予定ですが

医療事務講座のスクールに通学することを検討中です。
週2で一回2.5時間ですし、通学すると言っても就職が決まればそちらを優先するつもりです。

本当は職業訓練校で医療事務講座があればよかったのですが
通える範囲になかったので、民間の、教育訓練給付金制度がつかえる
スクールに行くことにしました。

再就職活動の一環として考えていますが
これは失業保険を受給するのに支障あるでしょうか?
(失業中とみなされないとか)

たぶんハローワークで何か習い事をする予定があるかどうかと
聞かれると思うのですが、正直に答えないほうがいいのでしょうか?

また、就職が決まった場合、教育訓練給付金は利用できなくなるのでしょうか?
受講料は払い戻しできないので一度申し込んだら修了まで
続けたいと思っています。

いろいろHPをみたのですが良くわかりませんでした。

よろしくお願いいたします。
2月までニチイ学館へ通学していましたが、通学しながら失業保険も頂いていました。
ハローワークにも通学している事は伝えていましたよ。
教育訓練給付金は医療事務講座の受講終了後に申請書が送られてきて、ハローワークに提出するのですが、受講終了というのがトータルの受講時間の何割かの出席じゃないとダメという条件だと思いますので、もし就職が決まって途中で通学をやめられたら申請できない可能性があります。
詳しい事は通学されるスクールやハローワークに聞いてみられたら良いと思います。
失業保険について。保険証の期限がきれていました‥。
来月から失業保険の受給をするため延長を解除しようと思っています。扶養を外れることになります。今日保険証をみたら先月末で期限がきれていることに気づきました。何も通知が来なかったのもあり、気づきませんでした。その場合来月を待たずに今月始めにさかのぼって扶養を外れて国民健康保険に入ることは出来るのでしょうか?
保険証の有効期限が切れた=資格がなくなった、わけではないので……。
あなたはご自分がどの制度のどういう立場なのか説明してませんので、回答不能です。

なお、他の制度の資格がなくなった人は、その時点で市町村の国民健康保険に入ったことになります。


※「受給期間の延長」を「受給の延期」だと間違えてませんか?
職業訓練のことで質問です。
自己都合による失業だと、失業保険が給付されるまで三ヶ月かかるそうですが、
職業訓練校に通うと、三ヶ月の受給待機期間が無いと聞いたのですが、本当でしょうか?
三ヶ月の受給待機期間がなくなるのではありません。

待機期間中に訓練が始まると、訓練開始の前日まで
短縮され、訓練開始から受給できます。

ざっくりですが・・・
11月末で退職→本来なら2月末まで待機期間
1月始めから職業訓練開始→12月末まで待機期間
1月から受給できますが、実際振り込まれるのは2月中旬くらいとなります。
失業保険について教えてください。
知り合いの事ですが質問させて下さい。
派遣社員として働く看護師ですが、先日病気のため仕事を長期休暇することになりました。
派遣会社に社会保険をかけてもらっていましたが、実働時間が全くない為社会保険を会社側が半分負担することはできないため、社会保険をかけれないといわれました。
この状態では、仕事は自分から辞めるしかないのでしょうか。
そうすると失業手当が自己都合での退職となるため不利と聞きましたが、何分こういった事に関して全く知識もなく、
労基やハローワークの職員の方に質問してもあまり親切に教えてもらえないためこちらで質問させて頂きました。

よろしければわかり易く教えていただけないでしょうか。
補足等必要ありましたらさせて頂きます。
失業保険・・・・雇用保険の被保険者期間はどれくらいでしょうか。

退職の日から遡る2年間に12ヶ月以上の雇用保険の加入実績がなければ

失業手当は・・・受給できません。これが基本です。

もしも、解雇や解雇に順ずる扱いが出来る退職ならば・・・・半分の加入期

間でも、受給できます。

さて、病気のための長期休暇・・・・という事ですが、派遣労働の場合には、

派遣期間がある『有期労働契約』です。その期間は、必ず就労することが

雇用契約の条件ですから・・・・就労できないと言うことは、契約の不履行

で契約を解除されることになります。この場合、損害賠償の可能性も有り

得る事態です。この事があるので、会社側は契約解除とするのか、自己都

合退職とするのかという選択をしているものと考えます。

契約解除ならば・・・解雇と同じ扱いですが損害賠償請求の可能性があり

ます。自己都合退職とすることで、損害賠償は取り下げる・・・という話をさ

れると考えられます。

そこで、病気を理由とした自己都合退職・・・ならば、自己都合退職の中で

も解雇に準じて扱ってもらえる退職です。

民事の話(損害賠償)の絡んだ話なので、行政では・・・・踏み込んだ話は

出来なかったと思います。

ただし、病気を理由の退職で解雇に準じた扱いをしてもらっても・・・・失業

保険は①失業状態にあること②仕事を探していること③今すぐでも仕事に

就くことが出来ること・・・の3条件があって初めて受給できます。

つまり、病気療養中で就労できない間は・・・・失業保険は受給できません。

以上の内容をご参考までに。
職業訓練校の ①訓練延長給付(失業保険継続の給付) と ②訓練基金 について、お聞きします。訓練基金は確か12.5万円/月をもらえると思います。例えば、4月に入校して、1年間のコースに通うときに、
①訓練延長給付だと、9万円/月だったすると、②訓練基金の方が、月額が高くてお得になりますが、①の受給を断って、訓練基金を利用して、1年間のコースに通う事は出来るのでしょうか?
補足:2月頃に失業給付の手続きをして9万円/月の金額が決定した、前職の収入が低かったという場合です。

よろしくお願いします。
まず、基金訓練はすでに9月開講講座をもって終了しています。これ以降もう講座はありません。

また、訓練・生活支援給付金制度も終了しています。

10月からは、求職者支援訓練という新しい制度が始まり、職業訓練受講給付金制度も始まりました。

訓練・生活支援給付金の単身者月額は10万円でしたが、職業訓練受講給付金も一律月額10万円です。

なお、雇用保険受給資格のある方(失業給付を受けられる方)は、失業給付金か職業訓練受講給付金かどちらかを自由に選べるものではありません。つまり失業給付しか受けられないということです。
失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
>失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、・・・・・
この意味が分かりませんが4年間というのは受給期間延長のことですか?受給延長しても4年間すっと支給されると言う意味ではないですよ。

育児休暇の時は会社を辞めてはいないのですからその1年半は雇用保険被保険者であった期間ですから期間は途切れてはいません。ただ、勤務はしていないので11日以上の勤務がないのでその育休1年半の期間は雇用保険支給の期間計算から外れますが全体を見れば期間は十分あります。
7月で退職なら期間は9ヶ月+育休前の3年6ヶ月で4年5ヶ月あることになります。
また、妊娠、出産にて退職ですから受給期間延長ができます。基本1年+3年間延長ができます。
出産、育児が一段落して働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
申請は退職後30日が経過した後1ヶ月以内で申請してください。
申請に必要なものは①離職票②延長申請書(ハローワークにあります)③母子手帳④印鑑です。
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