9月末に自己都合退職をした者です。失業保険について質問します。
今後の予定としては、10月末週より3ヶ月ほど留学に行き、そこから就職先を探そうと思っています。
ハローワークのインターネットサイトで受給される方法を調べたところ、
私の場合幾つか問題が出てきてしまうことに気がつきました。
どなたかお詳しい方教えてください。

【調べた内容】
・離職票が会社から発行されるのは10月10日前後、
その後ハローワークに申請し2週間後に説明会を受け3ヵ月後に失業認定→支給

→私の場合、10月10日前後に発行される離職票の提出(失業申請)は
行えますが、2週間後の説明会は留学に行っているため出席できるかどうか
非常に微妙です。

Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?

Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
ということになるのでしょうか?


以上、宜しく教えてくださいませ。
留学を予定している人は、「失業状態(今すぐ職に就く意思があり、状態であること)」とみなされませんから、そもそも失業給付の申し込みが受理されません。
もし仮に、留学予定を隠して出国前に失業給付を申し込んだとしても、その後認定日不出頭をしてしまえば、以降との認定日は指定されていない状態になります。4週ごとの、「認定日になるであろう日」はカレンダーで分かっても、それはあくまでも予定であり、認定日の指定は「直前の認定日に次回の認定日の指定を受ける」ことになっていますから。結果、出国前に申請しても、帰国後に申請しても、大して変わらない状況になります(それ以前に留学予定を隠すことは問題ですが)。

また、今回のケースは「留学」ですから、受給期間延長事由にも該当しません。

よって、帰国後速やかに離職票を提出して求職申し込みをし、説明会、初回認定、給付制限後の認定、にいたって受給。とする以外にありません。
ちなみに、今回は3ヶ月なのでまず大丈夫ですが、留学期間が長いと受給資格そのものを失う場合があります。


補足に対し…
初回認定日に出頭しないと、
①7日の待期が満了しない。
②次回の認定日の指定を受けられない。
ため、いつまでたっても支給が始まりません。
鬱病での失職危機です。退職せざるを得なくなtった場合、今後の収入についての相談です
転勤で北海道に来て、職場のパワハラ・環境等で鬱病が発してしまい、現在は配置換えをしてもらって頑張ってますが、
また鬱症状が復活してしまい、現在休職しています。
休職は会社規定で2年なのですが、数回通算でもうすぐ2年、退職の危機にあります。
まあ、それ自体は病気の完治の方を考えなければいけないと思ってますが、今不安なのは収入の事。
失業保険や、また障害年金?なんてものもあるみたいですが、具体的にどんなものを、どんな申請手続きで取得する事が
出来るのでしょうか?役所にも相談に行こうとは思ってますが、あまりにも知識が無いもので・・・・・
アドバイスをお願いします。
通院先には患者相談室は無いんでしょうか?

健康保険から傷病手当金は受けていないのでしょうか?

障害年金は、初診日から1年6ヶ月を経過した時点(以降)の症状が基準に該当していないと出ません。
精神障害者保健福祉手帳が取れないようなら無理です。3級のうち軽い方でもダメです。

雇用保険の基本手当は再就職できる状態でないと受けられません。
育休後の失業保険・ハローワークへの申請について教えてください。

1年半の産休最終日の7月15日付で退職しました。
(今までの社会人期間は通算7年で、失業申請したことはありません。)
退職理由は2点 ①認可保育園入所できず(無認可で入れるところはあるが月8万助成金なしでキツイ) ②産休中(1年4か月目)に夫が転勤になり、転勤先の営業所での復帰は避けたかった


会社向けの理由は①ですが、自分のホンネは②です。
(①の保育園入園問題はもちろん事実としてあります)

一度退職して今は無職ですが、無認可保育園で保育料高くても、近いうちに働きたいと思っています。やりたい仕事があります。

そこで質問です。

1.育休後の退職の場合、特定理由離職者になる場合があると聞きましたが、どの人も該当するのでしょうか。

2.仮に特定理由離職者になると、待機期間3か月が免除となるようですが、ということは求職申請をして待機7日後には失業保険が出るということですか。

3.退職日から32日後~1か月以内に受給延長申請をするように先輩ママからアドバイスもらいました。
なぜ「32日後」以降の必要があるのでしょうか。


初めての失業でいろいろ調べましたが上記についてよくわかりません。
現在帰省中でハローワークにはまだ行けていないのですが、
アドバイスいただけますとたすかります。
よろしくお願いします。
1、特定理由の場合は、ご主人の転勤等で通勤が困難になった場合など
自己都合でないことが第一の条件です。

すべての人に該当するわけではありません。

2、その通りです。

3、延長申請できるのは、病気で働けない場合や
出産などで求職できない場合等です。

延長する理由がある場合は
その理由が発生してから1ヶ月後(31日後)から申請できるようになりますので
ご友人は32日から、と言ったのです。

ただし、申請の期間は合っていますが、
あなたの場合はすでに出産して育児休暇も取っているので
延長の理由にはならないと思いますが、
詳しくはハローワークへ問い合わせたほうが良いですね。
今度退職するのですが、現在傷病手当をうけて会社から給料は出ていません
3か月ほど休んでいます
体調はよくなっていて、病院にはかからなくてよくなり、今月から傷病手当はもらえませんが、人員整理で解雇になります

そこで休んでいた3か月分は給料0円でしたが、その0円も含めて失業保険の日額は6か月とみなされるんでしょうか?

3か月の給与を6か月で割ることになるんでしょうか?

よろしくお願いします
失業給付の基本手当日額(支給日額)の算定は、離職前6カ月の平均賃金の80~50%です。

この「離職前6カ月」の「1カ月」とは「賃金支払日数(出勤日数及び有給休暇)が11日以上ある月」をいいます。

傷病手当金受給期間が全く出勤しておらず有給休暇も使用していないのであれば、その期間を除いた直近6カ月の賃金で計算されます。
傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。

>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。

>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。

>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。

その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。

>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。

それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
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