失業保険について質問です
年収300万ボーナスなし派遣で4年働きましたが 会社が事業撤退で
会社事情により3月末で解雇になります。
時給2000円6時間勤務

週5日です
36才女 既婚 扶養なしですが
待機期間
支給日数
おおよその支給額
知りたいのですが教えて下さい。
今は不景気で
支給日数が加算されると聞きましたが事実ですか?
解雇についてですが、派遣元が撤退と言うことでしょうか?
派遣先の事情は、派遣で働いている貴方には関係しません。
派遣先が派遣元と契約の継続をしないとか、契約を打切る等の理由でしょうが、派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ない場合には、会社都合等での離職になり「特定受給資格者」になりますが、派遣元が次の派遣先を貴方に示したにも関わらず貴方が断った場合は、自己都合退職ということになり、普通退職者になります。

「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険受給手続き・求職登録を行ってから7日間が待機期間で、待機期間翌日から支給対象期間になり、手続き後約1ヶ月で認定日が設定されます、その認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当×認定日前日までの日数分が振込されます。

普通退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初の手当が振込まれるのは概ね3ヶ月半~4か月後になります。

支給日数は90日間です、過去に雇用保険被保険者期間があり雇用保険手当を受給していなければ通算(合算)されます、その期間が5年以上いになれば、支給日数は180日になります。

支給額は簡易な計算ですが、約5200円/日ぐらいでしょう、支給は基本手当日額×認定日間の日数(基本28日)が一括で振込されます。

※支給日数の加算は、60日の支給延長が制度としてありますが、延長の対象として認定されなければ延長されません、詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
失業保険受給中の派遣会社からのお仕事の紹介について。登録していた派遣会社より仕事を紹介された場合について教えてください。
失業保険受給中の派遣会社からのお仕事の紹介について。登録していた派遣会社より仕事を紹介された場合について教えてください。

現在A社(派遣会社)で派遣先B社で働いています。契約満了で7月末で退職するのですが、派遣先B社の上司にグループ会社のC社(派遣会社)を紹介してもらい、登録をしました。C社の派遣スタッフはほとんど派遣会社Bか同じグループ会社への派遣です。
失業保険を申請し、その後もしC社(派遣会社)から以前の派遣先B社もしくは違うグループ会社等の紹介があったとすると、どうなるのでしょうか・・・?私としては、仕事があるなら働きたいと思っています。ですが登録した時点では難しいとのことでした。

失業保険を申請しても大丈夫なのでしょうか?
もし、失業保険受給中に仕事の紹介があった場合、どうなるのでしょうか?
教えて頂けると幸いです。お願いします。
失業保険を申請しても大丈夫です。ただし、次の職場が決まったら直ぐにハローワークに行って失業保険の支給打ち切りの手続を取って下さい。また、失業保険の支給中の時期にもよりますが、この打ち切りと同時に就職祝い金が1ヶ月半後ぐらいに支給されます。
失業保険をもらい始めたんですが、2回目の給付の前に仕事が決まりそうです。祝い金みたいなのが貰えると聞いたのですが、具体的にどの位貰えるのでしょうか?
再就職手当と言うものがあります。

再就職手当の受給要件として、就職日前日で基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っている事、就職で1年以上の雇用が見込まれる事、雇用保険に加入する事、以上の要件を満たせば受給が可能になります。

受給額としては、支給残日数×基本手当日額×40%(給付日数が2/3以上の場合は50%)=再就職手当

※再就職手当受給手続きには次の会社の採用証明書が必要になります。
就職日前日までにハローワークで再就職手当受給の手続きを行います、その際に採用証明書を持参出来ればいいのですが、無理な場合は就職後に郵送も可能です。
手続きから約1ヶ月後に会社へ在籍確認が行われます、在籍の確認が取れた時点で支給に向けての手続きが始まり2週間以内程度で指定口座に手当が振込されます。
失業保険は自己都合の場合申請して3ヶ月後受給できると思いますが、受給期間中に開業や就職が決まった場合はそこで受給は終了するのでしょうか?それとも、なにかしらの方法でそのまま受給できるのでしょうか?
あと開業の際に、前の職場の退職金の代わりに、お祝い金というのをハローワークから受給できると青色申告からきいたのですがほんとにあるのでしょうか?知恵をお貸しください。
貴方のこれまでの雇用保険被保険者期間が10年以上あれば基本手当の所定給付日数は120日(約4ヶ月)20年以上だと150日ありますが、10年未満の場合は90日(約3ヶ月)です。
受給期間中に再就職の場合、所定給付日数の1/3以上残して再就職した場合に、再就職手当の受給が出来ます。
但し、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件です。

開業(自営)される場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

尚、自己都合で退職された場合は、離職票等の書類を提出し雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→初回認定日→2回目以降認定日・・・という流れになります、なので実際に基本手当の支給が始まるのは最初の手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
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