社会保険の資格喪失証明書は退職すれば発行してくれますか?
先月末まで夫の扶養に入ってパートをしていましたが、今月から社員として採用されたので、12/1から扶養を外れました。
夫の会社からは、新しい会社からの指示で
「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を発行して貰い、入社と同時に提出しました。
その際、先月までいたパート先から発行された
雇用保険被保険者証も提出するようになっていたので、一緒に提出しました。
ところが退職することになってしまい、9日付けで退職しました。
給料日は25日(今月は22日)なのですが、今日届いたのは給与明細のみ。
退職に関する書類は何も入っていませんでした。
源泉徴収票は来月に届くのかなぁと漠然と思ってはいるのですが、
夫の扶養に戻るにしても、国民年金に加入するにしても、辞めた会社から喪失証明が貰えないと出来ませんよね?
この喪失証明というのは、言わないと発行してくれないのでしょうか? (質問①)
そもそも入社時に提出させたのだから、必要なのはわかるはずなので言わなくても発行してくれたらいいのに・・・
電話しづらいので、困っています。
給与明細には、健康保険・国民年金・国民年金基金は引かれていて、所得税と雇用保険料は引かれていませんでした。
雇用保険被保険者証は、また就職先で雇用保険をかけることになった際、必要なのでしょうか? (質問②)
それとも、番号だけわかればいいので、わざわざ返して貰う必要はないのでしょうか?
(11月末までいたパート先で加入する時は、以前雇用保険をかけていた会社名を聞かれたのみで済みました)
それから、11月末までいたパート先から先日離職票が届きました。
私は、自己都合退職は待機期間もありますし、失業保険をのんびり受給しているより
採用さえいただければすぐにでも仕事をしたいのですが、
離職票を提出したら、7日間働けない期間がありませんでしたっけ?
3ヶ月の待機中や、失業保険受給途中で採用になったら、ややこしくなりそうなので
受給の手続き自体しないでもいいかな?と思っているのですが、おかしいですか?
雇用保険は2年近くかけていました。
失業保険を受給しなかった場合、新しい会社で雇用保険の加入年月が通算されると聞いたのですが
このやり方で、合っていますでしょうか? (質問③)
いろいろ聞いてしまい申し訳ありませんが、ご存知の方、お願い致します。
先月末まで夫の扶養に入ってパートをしていましたが、今月から社員として採用されたので、12/1から扶養を外れました。
夫の会社からは、新しい会社からの指示で
「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を発行して貰い、入社と同時に提出しました。
その際、先月までいたパート先から発行された
雇用保険被保険者証も提出するようになっていたので、一緒に提出しました。
ところが退職することになってしまい、9日付けで退職しました。
給料日は25日(今月は22日)なのですが、今日届いたのは給与明細のみ。
退職に関する書類は何も入っていませんでした。
源泉徴収票は来月に届くのかなぁと漠然と思ってはいるのですが、
夫の扶養に戻るにしても、国民年金に加入するにしても、辞めた会社から喪失証明が貰えないと出来ませんよね?
この喪失証明というのは、言わないと発行してくれないのでしょうか? (質問①)
そもそも入社時に提出させたのだから、必要なのはわかるはずなので言わなくても発行してくれたらいいのに・・・
電話しづらいので、困っています。
給与明細には、健康保険・国民年金・国民年金基金は引かれていて、所得税と雇用保険料は引かれていませんでした。
雇用保険被保険者証は、また就職先で雇用保険をかけることになった際、必要なのでしょうか? (質問②)
それとも、番号だけわかればいいので、わざわざ返して貰う必要はないのでしょうか?
(11月末までいたパート先で加入する時は、以前雇用保険をかけていた会社名を聞かれたのみで済みました)
それから、11月末までいたパート先から先日離職票が届きました。
私は、自己都合退職は待機期間もありますし、失業保険をのんびり受給しているより
採用さえいただければすぐにでも仕事をしたいのですが、
離職票を提出したら、7日間働けない期間がありませんでしたっけ?
3ヶ月の待機中や、失業保険受給途中で採用になったら、ややこしくなりそうなので
受給の手続き自体しないでもいいかな?と思っているのですが、おかしいですか?
雇用保険は2年近くかけていました。
失業保険を受給しなかった場合、新しい会社で雇用保険の加入年月が通算されると聞いたのですが
このやり方で、合っていますでしょうか? (質問③)
いろいろ聞いてしまい申し訳ありませんが、ご存知の方、お願い致します。
1.社会保険の資格喪失証明書
通常、会社を退職すると発行されます。
まだ貰えてないのでしたら会社に催促してください。
(しかし主さんの文面を見ると、給与から国民年金保険料が引かれていたとありますが・・・これは厚生年金保険料の間違いですよね?
本当に国民年金保険料とあるなら、国保料を会社が引くなんておかしいです。
その場合会社に、そもそも社会保険に加入しているのかどうか確認すべきです)
2.雇用保険被保険者証
次の会社にてまた提出するように言われるはずです。
(事務手続き的には、番号さえ分かれば良いのですが)
これはハローワークに言えば再発行もしてくれるものです。
しかし通常、会社を退職すると、雇用保険資格喪失証明書というものと離職票が発行されます。
働いた期間が短くてもです。
ですのでこれも会社に催促すべきです。
3.失業保険の受給について
>雇用保険は2年近くかけていました。
失業保険を受給しなかった場合、新しい会社で雇用保険の加入年月が通算されると聞いた
加入年月が合算されるのは、受給者資格の判定のときです。
2年近く加入していたのなら、自己都合離職時の受給資格(2年以内に12ヶ月)をすでに満たしています。
>離職票を提出したら、7日間働けない期間がありませんでしたっけ?
そのとおりです。
また、前職を自己都合で離職なさってるようなので失業給付の受給開始は3ヶ月後です。
それから、直近の会社での雇用保険ですが・・
給与から雇用保険料を引かれていないとありましたので、これはもしかして雇用保険に加入していないのではないでしょうか。
雇用保険に入っているのに保険料が0はありえません。
会社に確認してください。
通常、会社を退職すると発行されます。
まだ貰えてないのでしたら会社に催促してください。
(しかし主さんの文面を見ると、給与から国民年金保険料が引かれていたとありますが・・・これは厚生年金保険料の間違いですよね?
本当に国民年金保険料とあるなら、国保料を会社が引くなんておかしいです。
その場合会社に、そもそも社会保険に加入しているのかどうか確認すべきです)
2.雇用保険被保険者証
次の会社にてまた提出するように言われるはずです。
(事務手続き的には、番号さえ分かれば良いのですが)
これはハローワークに言えば再発行もしてくれるものです。
しかし通常、会社を退職すると、雇用保険資格喪失証明書というものと離職票が発行されます。
働いた期間が短くてもです。
ですのでこれも会社に催促すべきです。
3.失業保険の受給について
>雇用保険は2年近くかけていました。
失業保険を受給しなかった場合、新しい会社で雇用保険の加入年月が通算されると聞いた
加入年月が合算されるのは、受給者資格の判定のときです。
2年近く加入していたのなら、自己都合離職時の受給資格(2年以内に12ヶ月)をすでに満たしています。
>離職票を提出したら、7日間働けない期間がありませんでしたっけ?
そのとおりです。
また、前職を自己都合で離職なさってるようなので失業給付の受給開始は3ヶ月後です。
それから、直近の会社での雇用保険ですが・・
給与から雇用保険料を引かれていないとありましたので、これはもしかして雇用保険に加入していないのではないでしょうか。
雇用保険に入っているのに保険料が0はありえません。
会社に確認してください。
失業保険と傷病手当
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?
母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。
どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?
母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。
どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
病気等で退職後傷病手当金を申請できるのは次の1~3まですべての条件が揃ったときです。あなたが3/31から遡り連続して3日以上休んでいれば申請出来ます。ただし健康保険の任意継続が必要になりますので会社負担分も合わせ今までの2倍の保険料を支払わなければなりません。任意継続被保険者となる手続きは、退職後20日以内に自分の住所を管轄する健康保険協会又は自分が加入していた健康保険組合でします。
1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)
【傷病手当金の受給手続の流れ】
①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。
それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。
会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)
【傷病手当金の受給手続の流れ】
①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。
それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。
会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
年金と失業保険金について
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?
すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?
すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
基本手当と併給調整されるのは、65歳未満に支給される「特別支給の老齢厚生年金」です。
65歳以降に支給される「老齢厚生年金」は調整されません。
〉支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
・厚生年金保険に加入していることが理由で、給与・賞与との調整による年金の支給停止
と
・64歳(男性)到達による「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始
との区別がついてないですよね?
65歳以降に支給される「老齢厚生年金」は調整されません。
〉支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
・厚生年金保険に加入していることが理由で、給与・賞与との調整による年金の支給停止
と
・64歳(男性)到達による「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始
との区別がついてないですよね?
失業保険と年金の併用について。65歳前に退職をして65歳から失業保険と年金が併給されるというのは本当ですか?
老後についてちょっと調べていたけど難しい内容でよく分かりませんでした。昔の話しなのでしょうか?
老後についてちょっと調べていたけど難しい内容でよく分かりませんでした。昔の話しなのでしょうか?
65歳に達した後 退職する場合は 基本手当は貰えず 高年齢求職者給付金(一年以上勤務で50日分)という一時金が支給されます
65歳前(64歳11カ月)に退職した場合は 最大で150日分(勤続20年以上)の基本手当がでます
65歳前に退職してハローワークで求職の申し込みをすれば 失業給付(失業保険)を選択した事になり 60歳から64歳の間に支給される老齢厚生年金は支給停止となります
65歳からは調整されません
65歳前に退職する場合であって 年金との調整がある場合、
基本手当と老齢厚生年金とのどちらかを選択するかについては、
基本手当の額は 退職前の6箇月の給料の平均額(賃金総額を180で割る)の45%~80%です(最大6777円)、
この額と 老齢厚生年金を365で割り、1日当たりの金額と比較して有利な方を選択します
報酬比例部分のみ支給される人は基本手当の方が大きい場合が多いそうです
補足について
併給されます
ハローワークに求職の申し込みをした時点で65歳以上でも 離職日に64歳ならば失業保険の基本手当が支給されますが
自己都合退職として給付制限(3か月)があります また 定年退職前の退職は退職金査定に影響が出る可能性があります
65歳前(64歳11カ月)に退職した場合は 最大で150日分(勤続20年以上)の基本手当がでます
65歳前に退職してハローワークで求職の申し込みをすれば 失業給付(失業保険)を選択した事になり 60歳から64歳の間に支給される老齢厚生年金は支給停止となります
65歳からは調整されません
65歳前に退職する場合であって 年金との調整がある場合、
基本手当と老齢厚生年金とのどちらかを選択するかについては、
基本手当の額は 退職前の6箇月の給料の平均額(賃金総額を180で割る)の45%~80%です(最大6777円)、
この額と 老齢厚生年金を365で割り、1日当たりの金額と比較して有利な方を選択します
報酬比例部分のみ支給される人は基本手当の方が大きい場合が多いそうです
補足について
併給されます
ハローワークに求職の申し込みをした時点で65歳以上でも 離職日に64歳ならば失業保険の基本手当が支給されますが
自己都合退職として給付制限(3か月)があります また 定年退職前の退職は退職金査定に影響が出る可能性があります
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