退職願の書き方を教えて下さい。
3月末で今の会社を退職しようと考えています。
社員ではなくパートタイマーですが、辞表(退職願)は出した方がいいと知人に言われ、今、フォームを探しています。
どこを見ても、退職理由は長々と文章を書くのではなく「一身上の都合」と書く。とあります。
でも、わたしが辞めたい理由は、労働条件が最初の契約と大きく違うからです。
「一身上の都合」と書くと自己都合で退社したことになって、失業保険が3ヶ月待ってからじゃないと貰えないのではないでしょうか。。。
そういう場合は退職願に辞めたい本当の理由を書いて提出すればいいものなのでしょうか?
辞表は「退職願(届)」としてください。
雇用保険の失業給付金受給に当たっての受給までの3ヶ月間を「給付制限」といいます。「待機」ではありません。「待機」は自己都合退職、会社都合退職いずれの場合も「7日」と定められております。「退職願(届)」の文面に規定はありませんので、ご自身が納得するような様式でよろしいでしょう。ただ、「一身上の都合」とするのが常識的ではあります。離職に当たっては「離職票」の作成が行われます。そこに「退職理由」を記入欄がありますので、そこで「労働条件・・・」について記してもよろしいかと存じます。
雇用保険被保険者証についてですが現在失業保険を受給中ですが新しい仕事が決まりました。

新しい会社から契約書を記入しに来る時に雇用保険被保険者証を持って来て欲しいと言われたのですが失業保険の手続きの時に提出したと思うのですがその後その紙をどうしたのか記憶がありません。

手続きの際回収されてしまうものですか?
通常公共職業安定所では雇用保険被保険者証はご本人へ返却されます(個人情報が詰まっているため)
もし、手続きの際に提出してしまったなら手続を行った公共職業安定所で事情を説明して雇用保険窓口で
返していただきましょう。
貴方の失業手当の受給の際にはとても大切な個人情報をわたしているのですし、雇用保険の加入期間
を証明するためのものです。
次の就職先が決まったので再就職手当てを受給したりとこれからも手続きがおありのはずですから、これから
おつとめされる企業様にも事情をお話してもし見つからない場合は企業様のそういった専門部署の担当様が
おられますから、履歴をたどっていただけることも可能ですので大丈夫ですよ。頑張って下さいね!
失業保険の給付資格について
給付資格について あるのか、ないのかという事についてご質問したいのですが、

当方 派遣で1年と5ヶ月働いたのち、
派遣先の同じ会社で契約社員雇用され 1月1日から 派遣とはインターバルなしで働いております。

実はいろいろあり来月か6月にやめようと思うのですが、
私は失業保険の給付資格はあるのでしょうか?


7月1日以降であれば 保険は頂けるとは思いますが、
父の介護の事情により、あまり退職を待つ訳にはいきません。
詳しい方 ご教授願います。
正社員であっても派遣であっても契約社員であっても雇用保険被保険者期間が規定に達すればだれでも受給はできます。
皆さんの中には資格によって違うと言う認識を持たれている方が結構いらっしゃいますがそうではありません。
あなたの場合は自己都合になるようですから過去2年間に12ヶ月以上期間があれば受給できます。
ハローワークに行っていますが、なかなか仕事が見つかりません。面接に行く前に断られてしまいます。求人サイトでさがして応募しても断られてばかりです。失業保険もあと1ヶ月で切れてしまいます。
営業や接客の経験はあります。贅沢は言わないので、どこかに仕事はないでしょうか。
面接に行く前に落ちるということは書類(履歴・職務経歴書)がダメってことでは?

営業の経験があるのに自分を営業することができないらな、「売れない」ってことだと判断されますね

どこにでも仕事はいっぱいありますよ、探し方と準備が足りないだけです。

就職できない人は、手抜きしているだけです。もっとやれることをやるべし
失業保険について質問です。
正社員として30年勤めた会社を5年前に退職しました。
すぐにその系列会社でアルバイトとして働きだしましたが

本日、解雇を言い渡されました。この5年間はアルバイトだったので雇用保険に入っていませんでした。
正社員として働いていた30年間は雇用保険に入っていたのですが今から失業給付を受ける事は出来るのでしょうか…?

どうぞよろしくお願いしますm(__)m
5年前の退職について遡ってそれに関する失業給付を受けるのは不可能です。
ただし、状況によっては、5年間働いた分をさかのぼって雇用保険に加入することはできるかもしれません。
そうすれば、以前の加入期間と合算できますし、解雇であれば、給付制限期間の3ヶ月を待たなくても受給ができます。

具体的にはどのような働き方をされていましたか?
雇用保険は、アルバイトやパートという言葉の違いで加入・非加入が決まるものではありませんし、本人の希望で加入するしないを決められるものではありません。
一定の基準を満たしている場合は、当然に加入するべきものです。
正社員と同じように、週5日、1日8時間で働いていたというなら、本来は加入していなければなりません。
タイムカードや出退勤を証明できるものが手元にあれば一番よいのですが、もし、給料明細に出勤合計時間が記載されているなら、それでも大丈夫なはずです。

また、解雇を言い渡されたとのことですが、日付はいつだといわれましたか?
アルバイト雇用になったときの雇用契約書などはありますか?
もし、なければ、期間の定めのない雇用とみなされると思います。
その場合、解雇には30日前までにしなければいけない「予告」というものがあり、それをせずに即日解雇ということであれば、30日分以上の平均賃金を会社は支払わなければなりません。

少し、面倒かもしれませんが、今後の生活もありますし、会社と話し合ってみましょう。
また、基本的には書面でのやりとりをお勧めします。
口頭ですと言った、言わないの話になりますし、時系列できちんと履歴を残しておけば、労働基準監督署に相談するときも有利です。
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