職業訓練給付制度についてお尋ねします。
昨年の2月に離職して現在求職中のものです。
離職して1年半以上経過しています。
職業訓練給付金制度を利用して資格を取得して尚且つ
給付金を受給したいと思っています。
離職日は平成22年2月、失業保険手当支給期間は90日でした。
現在は失業保険受給期間が終了しています。
聞いたところ、離職日から1年以上経過している場合は
本制度を利用できないようなことを聞きました。
そこで、本制度の受給資格と受給方法及び制度の概要をご存知の方が
いらしたらご教示を宜しくお願いします。
昨年の2月に離職して現在求職中のものです。
離職して1年半以上経過しています。
職業訓練給付金制度を利用して資格を取得して尚且つ
給付金を受給したいと思っています。
離職日は平成22年2月、失業保険手当支給期間は90日でした。
現在は失業保険受給期間が終了しています。
聞いたところ、離職日から1年以上経過している場合は
本制度を利用できないようなことを聞きました。
そこで、本制度の受給資格と受給方法及び制度の概要をご存知の方が
いらしたらご教示を宜しくお願いします。
【教育訓練給付金とは?】
教育訓練給付金とは、雇用保険に一定の期間以上加入している人を対象に、資格の取得などのために通学したスクール費用の一部を補助してくれる制度のことを言います。
【教育訓練給付金の支給要件は?】
① 教育訓練を開始した日(基準日といいます)に、一般被保険者であり、教育訓練を修了した時点で、被保険者期間が3年以上あること。
②教育訓練を開始した日(基準日)が、一般被保険者でなくなった日から1年以内にあること。(ただし、被保険者期間が3年以上あること。)
これが、原則的な考え方になります。
【教育訓練給付金の支給申請手続き】
教育訓練の修了した日の翌日から数えて、1ヶ月以内に教育訓練給付金支給申請書に、講座を修了した証明書等と費用の額を証明できる書類を添付して、管轄職業安定所に提出します。
【教育訓練給付金の額】
教育訓練給付金の額は、被保険者であった期間により2つのパターンに分かれます。
被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、費用の20%
被保険者期間が5年以上の場合は、費用の40%
ただし、全ての場合に、該当するパーセンテージのお金が支給されるというわけでは無く、支給額には上限が定められています。
被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、10万円
被保険者期間が5年以上の場合は、20万円
以上が、教育訓練給付金の概要等ですが、質問者さんの場合、一般被保険者でなくなった日から1年以上経過してますので、残念ながら対象外ということになります。
教育訓練給付金とは、雇用保険に一定の期間以上加入している人を対象に、資格の取得などのために通学したスクール費用の一部を補助してくれる制度のことを言います。
【教育訓練給付金の支給要件は?】
① 教育訓練を開始した日(基準日といいます)に、一般被保険者であり、教育訓練を修了した時点で、被保険者期間が3年以上あること。
②教育訓練を開始した日(基準日)が、一般被保険者でなくなった日から1年以内にあること。(ただし、被保険者期間が3年以上あること。)
これが、原則的な考え方になります。
【教育訓練給付金の支給申請手続き】
教育訓練の修了した日の翌日から数えて、1ヶ月以内に教育訓練給付金支給申請書に、講座を修了した証明書等と費用の額を証明できる書類を添付して、管轄職業安定所に提出します。
【教育訓練給付金の額】
教育訓練給付金の額は、被保険者であった期間により2つのパターンに分かれます。
被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、費用の20%
被保険者期間が5年以上の場合は、費用の40%
ただし、全ての場合に、該当するパーセンテージのお金が支給されるというわけでは無く、支給額には上限が定められています。
被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、10万円
被保険者期間が5年以上の場合は、20万円
以上が、教育訓練給付金の概要等ですが、質問者さんの場合、一般被保険者でなくなった日から1年以上経過してますので、残念ながら対象外ということになります。
ハローワークについて
質問が2つあります。
就職についてです。
友達の仕事先に手伝いとして働きにいきました。終わり時間がわからず、2日で21時間働いてしまいました。帰ってきてか
ら、これが週20時間以上働くに該当していることに気付きました。先に働いてしまってからでも正しく申告すれば大丈夫ですか?
また、ばかばかしい質問なのですが、失業保険があるからとのんびりするよりも、失業保険よりも高いお金がもらえるとわかったときには、認定日にハローワークには行かず、働き続けたほうが得ですよね?認定日に行く、行かないは自由ですよね?自分で考えて選べばいいですよね?
質問が2つあります。
就職についてです。
友達の仕事先に手伝いとして働きにいきました。終わり時間がわからず、2日で21時間働いてしまいました。帰ってきてか
ら、これが週20時間以上働くに該当していることに気付きました。先に働いてしまってからでも正しく申告すれば大丈夫ですか?
また、ばかばかしい質問なのですが、失業保険があるからとのんびりするよりも、失業保険よりも高いお金がもらえるとわかったときには、認定日にハローワークには行かず、働き続けたほうが得ですよね?認定日に行く、行かないは自由ですよね?自分で考えて選べばいいですよね?
現在、私も失業給付金受給者です。
上記の質問ですが、失業給付金受給中に働いた場合は次の認定日に申告する欄に記入することになっていると思いますが、”先に働く”という表現が??と思いました。(事後報告と思います。)
下記の質問ですが、失業給付金受給者が認定日にハローワークに手続きに行かないことは、失業給付金の受給できないと思います。(理由があるときは電話等で連絡してすること)
失業給付金受給者の説明会で冊子をもらっているかと思いますので、詳細はそちらで確認してください。
上記の質問ですが、失業給付金受給中に働いた場合は次の認定日に申告する欄に記入することになっていると思いますが、”先に働く”という表現が??と思いました。(事後報告と思います。)
下記の質問ですが、失業給付金受給者が認定日にハローワークに手続きに行かないことは、失業給付金の受給できないと思います。(理由があるときは電話等で連絡してすること)
失業給付金受給者の説明会で冊子をもらっているかと思いますので、詳細はそちらで確認してください。
旦那が転職のため今月末で会社を退職します。それに伴い県外の実家近くへの引っ越しをするため私も仕事を退職することになりました。私は昨年末に出産し現在、育児休業中です。
退職した後の私
の健康保険をどうしたらいいのかを相談したいです。
今子供は私の扶養になっています。私は9月頃から正社員としてフルタイムで仕事を再開する予定です(職業柄再就職はすぐ可能です)。旦那は今の会社の保険を任意継続します。私と子供は旦那の扶養に入る方がいいのか、それとも私も今の保険を任意継続した方がいいのか悩んでいます。私が失業保険を貰うようになったら旦那の扶養からは外れ国保に入り直すことになると思うのですが任意継続と国保とどちらがいいのか教えて下さい。
退職した後の私
の健康保険をどうしたらいいのかを相談したいです。
今子供は私の扶養になっています。私は9月頃から正社員としてフルタイムで仕事を再開する予定です(職業柄再就職はすぐ可能です)。旦那は今の会社の保険を任意継続します。私と子供は旦那の扶養に入る方がいいのか、それとも私も今の保険を任意継続した方がいいのか悩んでいます。私が失業保険を貰うようになったら旦那の扶養からは外れ国保に入り直すことになると思うのですが任意継続と国保とどちらがいいのか教えて下さい。
>旦那が転職のため今月末で会社を退職します。それに伴い県外の実家近くへの引っ越しをするため私も仕事を退職することになりました。
これであれば自己都合でも3ヶ月の給付制限期間無しで失業給付がでるかもしれません。
ただし少なくとも転居1ヶ月以内に就職活動を始めることが条件で
>私は9月頃から正社員としてフルタイムで仕事を再開する予定です
というのでは無理です。
どうしますか?
失業給付を受ける時期によって話は違ってきます。
それから
>旦那が転職のため今月末で会社を退職します。
これだともう転職先が決まっているように見えるのですが
>旦那は今の会社の保険を任意継続します。
これだと決まってはいず、これから仕事を探すと言うことですか?
すると夫も失業給付を受けるということですか?
>旦那も今から就職を探すことになります。その為、旦那も失業保険をもらうこととなります。
私の就職は子供が小さいこともあり夏頃をめどにしか始めることができません。
それですと貴女と夫のどちらが早く仕事が決まるかによりますね、つまり国民健康保険は任意継続より保険料が高いですからなるべく国民健康保険に入らないようになればよいと言うことです。
例えば夫が貴女の扶養になるという選択もあるでしょう、扶養になっているうちに仕事が決まって入れ替わるように貴女が求職活動を始めればあなた自身が任意継続であるから国民健康保険に加入する必要はなくなるということです。
逆にあなたの仕事が決まっても夫の仕事が決まらない場合は貴女が夫の扶養に入ったほうがいいということになります。
ただこれらは結果論としてそうなるということで、今の時点ではどちらが早く仕事が決まるかと言うことは判らないでしょうからどっちを選んでも同じでしょう。
ただ後になってみると結果論として損した得したということはあると思いますが。
これであれば自己都合でも3ヶ月の給付制限期間無しで失業給付がでるかもしれません。
ただし少なくとも転居1ヶ月以内に就職活動を始めることが条件で
>私は9月頃から正社員としてフルタイムで仕事を再開する予定です
というのでは無理です。
どうしますか?
失業給付を受ける時期によって話は違ってきます。
それから
>旦那が転職のため今月末で会社を退職します。
これだともう転職先が決まっているように見えるのですが
>旦那は今の会社の保険を任意継続します。
これだと決まってはいず、これから仕事を探すと言うことですか?
すると夫も失業給付を受けるということですか?
>旦那も今から就職を探すことになります。その為、旦那も失業保険をもらうこととなります。
私の就職は子供が小さいこともあり夏頃をめどにしか始めることができません。
それですと貴女と夫のどちらが早く仕事が決まるかによりますね、つまり国民健康保険は任意継続より保険料が高いですからなるべく国民健康保険に入らないようになればよいと言うことです。
例えば夫が貴女の扶養になるという選択もあるでしょう、扶養になっているうちに仕事が決まって入れ替わるように貴女が求職活動を始めればあなた自身が任意継続であるから国民健康保険に加入する必要はなくなるということです。
逆にあなたの仕事が決まっても夫の仕事が決まらない場合は貴女が夫の扶養に入ったほうがいいということになります。
ただこれらは結果論としてそうなるということで、今の時点ではどちらが早く仕事が決まるかと言うことは判らないでしょうからどっちを選んでも同じでしょう。
ただ後になってみると結果論として損した得したということはあると思いますが。
失業保険受給終了後の健康保険・年金の取り扱いについて教えてください。
昨年末に退職をし、年金及び健康保険の扶養加入手続きをして、主人の扶養に入りました。
4月から三か月間、失業保険を受給しており7月3日が最後の認定日となります。
その間扶養に入っているからと安心してましたが、最近になって失業保険受給期間中は
健康保険と年金が扶養に入れないことを知りました。(給付日額が4000円を超えています。)
この三か月、病院へは通っていません。
気になることがあるので近々病院へ行きたいのですが、現在の私の状況は無保険状態ということなのでしょうか?
明日が最後の認定日なので、それ以降であれば主人の扶養の健康保険証(三割負担で)が使えるのでしょうか?
厳密にいうと、何日から保険証が使えるのか知りたいです。
扶養に入ってから、失業保険受給期間中に何も手続きをしていないのですが、明日(3日、最後の認定日)で失業保険も終わるのでこのまま何もしなくていいのでしょうか?
分からないことばかりですみませんが、宜しくお願い致します。
昨年末に退職をし、年金及び健康保険の扶養加入手続きをして、主人の扶養に入りました。
4月から三か月間、失業保険を受給しており7月3日が最後の認定日となります。
その間扶養に入っているからと安心してましたが、最近になって失業保険受給期間中は
健康保険と年金が扶養に入れないことを知りました。(給付日額が4000円を超えています。)
この三か月、病院へは通っていません。
気になることがあるので近々病院へ行きたいのですが、現在の私の状況は無保険状態ということなのでしょうか?
明日が最後の認定日なので、それ以降であれば主人の扶養の健康保険証(三割負担で)が使えるのでしょうか?
厳密にいうと、何日から保険証が使えるのか知りたいです。
扶養に入ってから、失業保険受給期間中に何も手続きをしていないのですが、明日(3日、最後の認定日)で失業保険も終わるのでこのまま何もしなくていいのでしょうか?
分からないことばかりですみませんが、宜しくお願い致します。
ptriuworlnさん
>昨年末に退職をし、年金及び健康保険の扶養加入手続きをして、主人の扶養に入りました。
通常、この手続き時に「離職票」原本を提出させられるはずなんですがね。
このため、健康保険の被扶養者になれば、失業給付金を受けられないのですが。
ご主人が加入している健康保険組合は担当者の無知があったのではないでしょうか?
>最近になって失業保険受給期間中は健康保険と年金が扶養に入れないことを知りました。(給付日額が4000円を超えています。)
その日額なら健康保険の被扶養者の資格はないですね。
>気になることがあるので近々病院へ行きたいのですが、現在の私の状況は無保険状態ということなのでしょうか?
健康保険証は手元にあれば、そうではありませんね。
保険証があると言うことは、加入している健康保険組合があなたを被扶養者として認めた、と言うことです。
>明日が最後の認定日なので、それ以降であれば主人の扶養の健康保険証(三割負担で)が使えるのでしょうか?
変更保険証の「資格取得日」を確認ください。
その日以降は使えます。
>扶養に入ってから、失業保険受給期間中に何も手続きをしていないのですが、明日(3日、最後の認定日)で失業保険も終わるのでこのまま何もしなくていいのでしょうか?
被扶養者の認定申請時に虚偽の申告をしていないのであれば、保険証は有効です。
そのまま何もしなくても良いですね。
>昨年末に退職をし、年金及び健康保険の扶養加入手続きをして、主人の扶養に入りました。
通常、この手続き時に「離職票」原本を提出させられるはずなんですがね。
このため、健康保険の被扶養者になれば、失業給付金を受けられないのですが。
ご主人が加入している健康保険組合は担当者の無知があったのではないでしょうか?
>最近になって失業保険受給期間中は健康保険と年金が扶養に入れないことを知りました。(給付日額が4000円を超えています。)
その日額なら健康保険の被扶養者の資格はないですね。
>気になることがあるので近々病院へ行きたいのですが、現在の私の状況は無保険状態ということなのでしょうか?
健康保険証は手元にあれば、そうではありませんね。
保険証があると言うことは、加入している健康保険組合があなたを被扶養者として認めた、と言うことです。
>明日が最後の認定日なので、それ以降であれば主人の扶養の健康保険証(三割負担で)が使えるのでしょうか?
変更保険証の「資格取得日」を確認ください。
その日以降は使えます。
>扶養に入ってから、失業保険受給期間中に何も手続きをしていないのですが、明日(3日、最後の認定日)で失業保険も終わるのでこのまま何もしなくていいのでしょうか?
被扶養者の認定申請時に虚偽の申告をしていないのであれば、保険証は有効です。
そのまま何もしなくても良いですね。
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