改正後の期間従業員(ゴルフ場勤務)の雇用保険需給について
ゴルフ場のフロントの仕事を紹介されました。
期間は4月中旬から11月中旬までで4月と11月は日割り、冬期は仕事がないので失業保険需給でしのぐらしいです。
問題なければ、年度ごとに営業期間になればまた雇用する予定だそうです。
しかし、この前ハローワークに行ったところ、10月から法改正で1年間保険をかけないともらえないと書いてありました。
ネットで調べてみたのですが、製造業の期間従業員について書いてあるサイトは見つかりましたが、ゴルフ場の職員については見つけられませんでした。
明日までに返事をしなければならないのですが、冬の間失業保険がもらえないのであれば収入がないので断ろうと思っています。
日曜日でハローワークに問い合わせることができないので、どなたか詳しい方にご回答お願いいたします。
ゴルフ場のフロントの仕事を紹介されました。
期間は4月中旬から11月中旬までで4月と11月は日割り、冬期は仕事がないので失業保険需給でしのぐらしいです。
問題なければ、年度ごとに営業期間になればまた雇用する予定だそうです。
しかし、この前ハローワークに行ったところ、10月から法改正で1年間保険をかけないともらえないと書いてありました。
ネットで調べてみたのですが、製造業の期間従業員について書いてあるサイトは見つかりましたが、ゴルフ場の職員については見つけられませんでした。
明日までに返事をしなければならないのですが、冬の間失業保険がもらえないのであれば収入がないので断ろうと思っています。
日曜日でハローワークに問い合わせることができないので、どなたか詳しい方にご回答お願いいたします。
肝心の、厚労省やハローワークのサイトはみなかった、と……。
〉10月から法改正で1年間保険をかけないともらえない
・「平成19年10月から」です。今年3月31日からまた一部変わったのです。
・「離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その1区切りに賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を『月』として12ヶ月以上」です。
もともと空白があることが予定されており、「更新がある」という契約ではないので、今年働いただけでは受けられません。
前の職場と併せると、11月中旬の離職日から遡って2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある『月』が12個以上」あるのなら別ですが。
〉10月から法改正で1年間保険をかけないともらえない
・「平成19年10月から」です。今年3月31日からまた一部変わったのです。
・「離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その1区切りに賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を『月』として12ヶ月以上」です。
もともと空白があることが予定されており、「更新がある」という契約ではないので、今年働いただけでは受けられません。
前の職場と併せると、11月中旬の離職日から遡って2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある『月』が12個以上」あるのなら別ですが。
失業保険についてお聞きします。
知人が仕事を変えようと8月末で仕事を辞めました。しかし思ったほどに仕事が見つからず、日雇いなどで何とかつないでいます。しかし日雇いと言っても毎日仕事があるわけではなく、このままだと生活もできなくなります。このような場合、今からでも失業保険は申請できるのでしょうか?失業保険については知識があまりないため、申請方法や給付額、いつから給付されるのかなどについても教えて頂けるとうれしいです。
知人が仕事を変えようと8月末で仕事を辞めました。しかし思ったほどに仕事が見つからず、日雇いなどで何とかつないでいます。しかし日雇いと言っても毎日仕事があるわけではなく、このままだと生活もできなくなります。このような場合、今からでも失業保険は申請できるのでしょうか?失業保険については知識があまりないため、申請方法や給付額、いつから給付されるのかなどについても教えて頂けるとうれしいです。
雇用保険の失業等給付を受けられる期間は原則として離職した日の翌日から1年間らしい。
1、会社から離職票1、2を受け取る。
安定所に行く時にいる物・・・印鑑、運転免許証、最近の写真(タテ3cm、ヨコ2,5cm)、離職票1、2
(離職票1の求職者給付等払渡希望機関指定届に希望する金融機関を記入する。)
(金融機関に出向き金融機関確認印の欄に確認印を押してもらう)
金融機関に行くのが嫌なら通帳も安定所に持って行く事。
後は安定所に行けば説明会があるから職員が詳しく教えてくれる。
☆自主退職(自己都合)の場合は給付制限は3ヶ月だけど支給は4ヵ月後
☆給付までの期間に仕事が決まってしまったら受け取れません
でも再就職手当てがあるから申請した方が得だよ、詳しくは職員に聞いて
1、会社から離職票1、2を受け取る。
安定所に行く時にいる物・・・印鑑、運転免許証、最近の写真(タテ3cm、ヨコ2,5cm)、離職票1、2
(離職票1の求職者給付等払渡希望機関指定届に希望する金融機関を記入する。)
(金融機関に出向き金融機関確認印の欄に確認印を押してもらう)
金融機関に行くのが嫌なら通帳も安定所に持って行く事。
後は安定所に行けば説明会があるから職員が詳しく教えてくれる。
☆自主退職(自己都合)の場合は給付制限は3ヶ月だけど支給は4ヵ月後
☆給付までの期間に仕事が決まってしまったら受け取れません
でも再就職手当てがあるから申請した方が得だよ、詳しくは職員に聞いて
失業保険受給資格について
失業保険受給資格についてお尋ねします。
8月23日から1月31日までの雇用期間なんですが、
この場合失業保険受給資格はあるのでしょうか?
8月分のお給料(7日分)から雇用保険はひかれています。
失業保険受給資格についてお尋ねします。
8月23日から1月31日までの雇用期間なんですが、
この場合失業保険受給資格はあるのでしょうか?
8月分のお給料(7日分)から雇用保険はひかれています。
5ヶ月とちょっとの加入期間なのですでに回答されているように受給資格はないですが、
今の勤め先の前に別の会社で加入してたりして、そこの加入期間と合わせたら
もらえるかもしれませんよ。
面倒でしょうが、ハローワークの窓口に直接訪ねて行って
確認したほうが確実と思いますけど・・・。
(運転免許証などを持っていけば調べてもらえるハズ)
今の勤め先の前に別の会社で加入してたりして、そこの加入期間と合わせたら
もらえるかもしれませんよ。
面倒でしょうが、ハローワークの窓口に直接訪ねて行って
確認したほうが確実と思いますけど・・・。
(運転免許証などを持っていけば調べてもらえるハズ)
離職票 についての理解を添削下さい。
人事労務初心者です。
今般、社員が退職するに対し、離職票 と言う書類が出てきました。
これに対しての理解を確認願います。
・離職票①(全員必要、失業保険をもらう為と雇用保険がこの会社では終わっている証明の為に必要)
従業員が辞めたら…
①離職票Ⅰと雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届)をハロワへ持っていく。
(雇用保険被保険者資格喪失届のミシン目の上の雇用保険被保険者証だけでも良いが、別紙で雇用保険被保険者資格
喪失届を持っていく必要がある(被保険者証付随のものとは別に別紙でもあり。どちらを使っても良い))
②雇用保険被保険者証(本人通知用、事業主通知用)がもらえる。
③本人通知用だけ本人へ送る。
④本人から新しい会社の人事へ渡す。
⑤その会社の人事がハロワへ持ち込む。新しい雇用保険被保険者資格喪失届をもらえる。(この会社を辞める時に使う。)
離職票②(失業保険をもらう人だけ必要。)
失業保険をもらう人だけ作成。(緑のA3の用紙)
修正、追記のご指摘を頂けますと助かります。
人事労務初心者です。
今般、社員が退職するに対し、離職票 と言う書類が出てきました。
これに対しての理解を確認願います。
・離職票①(全員必要、失業保険をもらう為と雇用保険がこの会社では終わっている証明の為に必要)
従業員が辞めたら…
①離職票Ⅰと雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届)をハロワへ持っていく。
(雇用保険被保険者資格喪失届のミシン目の上の雇用保険被保険者証だけでも良いが、別紙で雇用保険被保険者資格
喪失届を持っていく必要がある(被保険者証付随のものとは別に別紙でもあり。どちらを使っても良い))
②雇用保険被保険者証(本人通知用、事業主通知用)がもらえる。
③本人通知用だけ本人へ送る。
④本人から新しい会社の人事へ渡す。
⑤その会社の人事がハロワへ持ち込む。新しい雇用保険被保険者資格喪失届をもらえる。(この会社を辞める時に使う。)
離職票②(失業保険をもらう人だけ必要。)
失業保険をもらう人だけ作成。(緑のA3の用紙)
修正、追記のご指摘を頂けますと助かります。
☆A社へ入社
●被保険者は前職の「雇用保険被保険者証」をA社へ渡す。
(雇用保険初加入の場合は不要)
○会社はハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を
作成し、被保険者から預かった雇用保険被保険者証を合わせて
提出する。
◎ハローワークより
「雇用保険被保険者証」、
「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)」、
「雇用保険被保険者資格喪失届、氏名変更届」を発行してもらう。
・被保険者証は被保険者へ渡す。
・資格取得確認通知書はA社控え。
・資格喪失届、氏名変更届は退職時または氏名変更があった場合に
使用するためA社にて保管。
A社を退職
●退職する申し出があったら離職票が必要か不要か確認する。
不要の場合・・・「資格喪失届」のみ作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」
が発行される。
被保険者通知用を本人へ渡す。
必要の場合・・・「資格喪失届」、「雇用保険被保険者離職証明書」
を作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)」、
「離職票ー1」、「離職票ー2」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
離職票ー1,2プラスハローワークより退職者のために
簡単な冊子がもらえるので合わせて渡す。
●被保険者が失業給付を受ける場合
冊子に書かれた必要書類を本人管轄住所地へ提出する。
●再就職する場合
☆へ戻る
【POINT】
転職が決定していたとしても転職先を
1年以内で自己都合退職した場合にはひとつ前の会社の
離職票が必要になります。
なのでその場では必要ないから発行しなかった場合には
半年後に突然、退職者から「離職票が必要になった」という場合も
考えられます。
退職時に離職票なしで喪失確認通知書だけ本人へ渡していた場合には
喪失届は提出不要になり、離職証明書のみ提出となります
(添付書類として「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
が必要になります。)
●被保険者は前職の「雇用保険被保険者証」をA社へ渡す。
(雇用保険初加入の場合は不要)
○会社はハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を
作成し、被保険者から預かった雇用保険被保険者証を合わせて
提出する。
◎ハローワークより
「雇用保険被保険者証」、
「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)」、
「雇用保険被保険者資格喪失届、氏名変更届」を発行してもらう。
・被保険者証は被保険者へ渡す。
・資格取得確認通知書はA社控え。
・資格喪失届、氏名変更届は退職時または氏名変更があった場合に
使用するためA社にて保管。
A社を退職
●退職する申し出があったら離職票が必要か不要か確認する。
不要の場合・・・「資格喪失届」のみ作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」
が発行される。
被保険者通知用を本人へ渡す。
必要の場合・・・「資格喪失届」、「雇用保険被保険者離職証明書」
を作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)」、
「離職票ー1」、「離職票ー2」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
離職票ー1,2プラスハローワークより退職者のために
簡単な冊子がもらえるので合わせて渡す。
●被保険者が失業給付を受ける場合
冊子に書かれた必要書類を本人管轄住所地へ提出する。
●再就職する場合
☆へ戻る
【POINT】
転職が決定していたとしても転職先を
1年以内で自己都合退職した場合にはひとつ前の会社の
離職票が必要になります。
なのでその場では必要ないから発行しなかった場合には
半年後に突然、退職者から「離職票が必要になった」という場合も
考えられます。
退職時に離職票なしで喪失確認通知書だけ本人へ渡していた場合には
喪失届は提出不要になり、離職証明書のみ提出となります
(添付書類として「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
が必要になります。)
結婚を機に、6年正社員で務めた会社を退職します。
そこで失業保険をもらおうと思うのですが、受給中は扶養に入れないとの事なので退職後国保か任意継続を考えています。
国保か任意継続のいずれか保険料の安い方に加入しようかとおもうのですが、国保の保険料はどのようにして調べるのでしょうか?
そこで失業保険をもらおうと思うのですが、受給中は扶養に入れないとの事なので退職後国保か任意継続を考えています。
国保か任意継続のいずれか保険料の安い方に加入しようかとおもうのですが、国保の保険料はどのようにして調べるのでしょうか?
> 国保か任意継続のいずれか保険料の安い方に加入しようかとおもうのですが、国保の保険料はどのようにして調べるのでしょうか?
健康保険を任意継続した場合、2年間は任意に脱退することができませんのでご注意ください(意図的に保険料を納付せず資格を喪失するという方法もないことはありませんが)。
国民健康保険の保険料(または国民健康保険税)は、住所地の市区町村役場で問い合わせれば、計算してもらえます。
出向かれる際には念のため、本人と確認できる書類(住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
健康保険を任意継続した場合、2年間は任意に脱退することができませんのでご注意ください(意図的に保険料を納付せず資格を喪失するという方法もないことはありませんが)。
国民健康保険の保険料(または国民健康保険税)は、住所地の市区町村役場で問い合わせれば、計算してもらえます。
出向かれる際には念のため、本人と確認できる書類(住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
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