今年の11月で定年退職を迎えます。嘱託として再雇用で働くか・・・どうか検討中です。
もし定年してある一定期間、働かなかったら失業保険は頂けるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
もし定年してある一定期間、働かなかったら失業保険は頂けるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
定年で、退職しても失業給付はもらえますが、
会社都合と同じで、3ヶ月の待機期間無くして直ぐに支給ですが支給日数は短くて自己都合で辞めた人と
同じ日数しかもらえません。ですから10年の雇用保険期間で90日、20年で120日、それ以上の長期で150日しか
もらえないので少ないですね。
継続して再雇用で働いてその後、会社に首を切られれば、雇用保険期間もさらに長くなって、会社都合扱いで
給付日数も沢山になっていいかもと思います。ただし、再雇用では賃金が安いのでそれを元に計算した日額が小さくなるので
思ったほどもらえないかもしれませんね。
会社都合と同じで、3ヶ月の待機期間無くして直ぐに支給ですが支給日数は短くて自己都合で辞めた人と
同じ日数しかもらえません。ですから10年の雇用保険期間で90日、20年で120日、それ以上の長期で150日しか
もらえないので少ないですね。
継続して再雇用で働いてその後、会社に首を切られれば、雇用保険期間もさらに長くなって、会社都合扱いで
給付日数も沢山になっていいかもと思います。ただし、再雇用では賃金が安いのでそれを元に計算した日額が小さくなるので
思ったほどもらえないかもしれませんね。
失業保険の基礎日数が足りてない場合は失業保険は頂けないのでしょうか? 5年勤めてから一年お休みし、再度同じ会社に6か月勤めました。
不景気の影響で会社都合の退職です
6か月前の契約する際、2か月後、結婚+扶養に入るので、週3日+雇用保険のみ(国保継続加入)で契約しました
しかし時給が良く週3キッチリ出勤すると13万程になるために入る前に社員と話しシフトで約2日毎回減らしてました
なので平均すると月では10回未満です。
この場合は頂けないのでしょうか?
不景気の影響で会社都合の退職です
6か月前の契約する際、2か月後、結婚+扶養に入るので、週3日+雇用保険のみ(国保継続加入)で契約しました
しかし時給が良く週3キッチリ出勤すると13万程になるために入る前に社員と話しシフトで約2日毎回減らしてました
なので平均すると月では10回未満です。
この場合は頂けないのでしょうか?
過去2年以内に賃金の基礎となる勤務日が月11日以上あれば、1ヶ月とカウントされ6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です、6ヶ月の契約前の1年間の休みの期間が問題になりますす。
その時に雇用保険資格喪失届をされていて、1年以上の空白期間があれば当時の雇用保険は通算されていないので、今回の6ヶ月しか被保険者期間がありません、しかもそれが月11日以上の賃金基礎日数がなければ受給は出来ない事になります。
その時に雇用保険資格喪失届をされていて、1年以上の空白期間があれば当時の雇用保険は通算されていないので、今回の6ヶ月しか被保険者期間がありません、しかもそれが月11日以上の賃金基礎日数がなければ受給は出来ない事になります。
60歳で定年を迎えた時に失業保険の給付を受け、61歳から同じ職場で再雇用されることになりました。65歳が次の定年ですがその時に再度失業保険の給付が受かられるのでしょうか?当然、雇用保険には加入しています。
満65歳以上で退職される方に給付されるものは、高年齢求職者給付金というものに変わります。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。
じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。
次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。
私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。
じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。
次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。
私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
定年後の失業保険について質問します。
58歳の義父は60歳定年後も同じ会社で正社員ではなく、
パートとして仕事を続ける予定でいます。
その場合は、失業保険の受給はできないのでしょうか?
または収入金額によるのでしょうか?
58歳の義父は60歳定年後も同じ会社で正社員ではなく、
パートとして仕事を続ける予定でいます。
その場合は、失業保険の受給はできないのでしょうか?
または収入金額によるのでしょうか?
パートとなっても、雇用保険をかけ続けることが可能なら、パートを辞めたあとでもらうことができます。
ただ、パートの収入に対しての計算になると思います。
会社と、引き続き保険をかけるよう相談をしたほうがいいですね。
ただ、パートの収入に対しての計算になると思います。
会社と、引き続き保険をかけるよう相談をしたほうがいいですね。
失業保険の受給条件について。
失業認定申告に就労の有無を記入する欄があり、それを見て疑問に思ったのですが、、、
僅かでも働いたら、報告しないといけないんですよね?
例え収入を得てないとしても、申告していないと不正受給になる場合があるとか。
疑問に思ったのは、その線引きなんですが、
1.両親が自宅とは別の場所で経営している商店の仕事を無償で手伝った。
2.働いている家族の送り迎えをお駄賃をもらって引き受けている。
3.炊事・洗濯・掃除など我が家の家事全般を無償で引き受けている。
4.親が商売をしている自宅兼店舗の店番を無償で引き受けた。
5.フリーマーケットで不要品を大量に売って利益を得た。
6.家族が仕事に使っている車を無償で洗ってあげた。
7.安くで購入したもの、無料でもらったものをネットオークションで転売し収入を得ている。
この中で申告せずにいて、指摘されたとき不正と見なされるのはどれですか?
また、利益を得ていない行動に申告を必要とするのは何故なのでしょうか?
微妙な部分かと思いますが、よろしくご回答お願いします。
失業認定申告に就労の有無を記入する欄があり、それを見て疑問に思ったのですが、、、
僅かでも働いたら、報告しないといけないんですよね?
例え収入を得てないとしても、申告していないと不正受給になる場合があるとか。
疑問に思ったのは、その線引きなんですが、
1.両親が自宅とは別の場所で経営している商店の仕事を無償で手伝った。
2.働いている家族の送り迎えをお駄賃をもらって引き受けている。
3.炊事・洗濯・掃除など我が家の家事全般を無償で引き受けている。
4.親が商売をしている自宅兼店舗の店番を無償で引き受けた。
5.フリーマーケットで不要品を大量に売って利益を得た。
6.家族が仕事に使っている車を無償で洗ってあげた。
7.安くで購入したもの、無料でもらったものをネットオークションで転売し収入を得ている。
この中で申告せずにいて、指摘されたとき不正と見なされるのはどれですか?
また、利益を得ていない行動に申告を必要とするのは何故なのでしょうか?
微妙な部分かと思いますが、よろしくご回答お願いします。
失業給付の趣旨はご理解いただけいるとは思いますが、失業給付は働いている人たちが定年や倒産、自分の都合などで離職した場合に支払われる給付金です。
期間中は働かずとも数十万円貰える失業保険ですが、国民の生存権の保障のために存在し、次のような目的で成り立っています。
◆失業中の生活を心配せずに、新しい仕事を探すことに専念できます。
◆1日も早く再就職できるのを支援するための就職活動の資金になります。
◆職業教育訓練や専門学校などで働く能力を伸ばすための、必要な経費の支援になります。
◆定年後の再雇用で賃金が低下しても、会社を退職せずに済む援助金になります。
失業保険の給付には「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」という条件があります。
無償就労の範囲には、(1)家事(炊事、掃除、洗濯、縫い物、編み物、家庭雑事)、(2)介護・看護、(3)育児、(4)買い物、(5)社会的活動(ボランティア、献血、婦人活動、消費者活動、住民運動等)、がありますが、憶測になってしまいますが、その就労が求職活動の妨げになっていないかの見極めの為ではないでしょうか?
例えば、認定期間中すべてボランティア活動に費やしたとしたならば、『積極的に就職活動を行っていた』といえるのでしょうか?
ですので、無償就労を失業認定申告書に記載せずとも、HWで知る術はありませんから記述しなくても大丈夫かと思いますが、収入の有無にかかわらず・・・というのであれば記載したほうが無難かと思います。
また、失業給付の趣旨からも収入があったのならば記載の必要があるのではないでしょうか?
明確な回答になっていませんがすいません。
期間中は働かずとも数十万円貰える失業保険ですが、国民の生存権の保障のために存在し、次のような目的で成り立っています。
◆失業中の生活を心配せずに、新しい仕事を探すことに専念できます。
◆1日も早く再就職できるのを支援するための就職活動の資金になります。
◆職業教育訓練や専門学校などで働く能力を伸ばすための、必要な経費の支援になります。
◆定年後の再雇用で賃金が低下しても、会社を退職せずに済む援助金になります。
失業保険の給付には「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」という条件があります。
無償就労の範囲には、(1)家事(炊事、掃除、洗濯、縫い物、編み物、家庭雑事)、(2)介護・看護、(3)育児、(4)買い物、(5)社会的活動(ボランティア、献血、婦人活動、消費者活動、住民運動等)、がありますが、憶測になってしまいますが、その就労が求職活動の妨げになっていないかの見極めの為ではないでしょうか?
例えば、認定期間中すべてボランティア活動に費やしたとしたならば、『積極的に就職活動を行っていた』といえるのでしょうか?
ですので、無償就労を失業認定申告書に記載せずとも、HWで知る術はありませんから記述しなくても大丈夫かと思いますが、収入の有無にかかわらず・・・というのであれば記載したほうが無難かと思います。
また、失業給付の趣旨からも収入があったのならば記載の必要があるのではないでしょうか?
明確な回答になっていませんがすいません。
失業保険の延長について教えて下さい。
私は育休後、娘の保育所が決まらないのと、前夫が同じ会社だったため、7月12日で会社を『一身上の都合』で退社しました。
市役所に問い合わせしたところ、今は保育所に空きがナイとのことなので、来春から保育所に入れたいと思っています。
会社から郵送されてきた離職票と一緒に『延長出来ますよ』と事務員さんのメモがありました。
ネットで延長について調べたのですが、いまいち理解出来ません。
私は会社に育休を入れると9年10ヶ月正社員で働いていました。
娘は来春の4月からの保育所に入所を考えています。
それまでは子供手当・児童扶養手当・養育費・慰謝料<月払い>での生活です。
娘と2人暮らしとはいえギリギリです。
こんな私は失業保険を何ヶ月間延長すればイイのでしょうか?
それに私は自己退職なので、もし今申請したら3ヶ月の待機期間がある!と聞きました。
延長明けその待機というのは発生するのでしょうか??
長文で申し訳ありません。
教えて下さい。
私は育休後、娘の保育所が決まらないのと、前夫が同じ会社だったため、7月12日で会社を『一身上の都合』で退社しました。
市役所に問い合わせしたところ、今は保育所に空きがナイとのことなので、来春から保育所に入れたいと思っています。
会社から郵送されてきた離職票と一緒に『延長出来ますよ』と事務員さんのメモがありました。
ネットで延長について調べたのですが、いまいち理解出来ません。
私は会社に育休を入れると9年10ヶ月正社員で働いていました。
娘は来春の4月からの保育所に入所を考えています。
それまでは子供手当・児童扶養手当・養育費・慰謝料<月払い>での生活です。
娘と2人暮らしとはいえギリギリです。
こんな私は失業保険を何ヶ月間延長すればイイのでしょうか?
それに私は自己退職なので、もし今申請したら3ヶ月の待機期間がある!と聞きました。
延長明けその待機というのは発生するのでしょうか??
長文で申し訳ありません。
教えて下さい。
「延長」というのは考え方として、「何かの不可抗力的事由ですぐに就職活動ができないため、失業給付もその期間だけ開始時期を先送りしてもらう」制度です。
ですので、質問者さんの場合でいえば「お子さんが保育所に入る来春」をめどにされる考え方があります。いま申請しても1週間の待期期間に加え、別途に3か月「給付制限の期間」といって自己都合退職の場合は待たされる期間があり、しかしその期間は3か月以上の延長を兼ねると消えてしまう期間でもあるからです。
失業のお手当は、退職した後で「必ず受給の権利を行使しなければならない義務」があるのでなく、仮に給付の延長手続きを終えたあと偶然にでも仕事が決まって働き始め、そのことで安定収入が得られたらそれが一番の結果オーライになるわけです。
もとより勤めていた頃のお給料を日当換算にして、その半分程度にしかならないお手当の額です。頼られるなら延長の権利は行使せず就職活動を行うことにする代わり、必ずしも日数分のお手当をいただき切るより、「いち早く勤め始めた方がよほど収入になる」ことも併せてお考えくだされば幸いです・・・
ですので、質問者さんの場合でいえば「お子さんが保育所に入る来春」をめどにされる考え方があります。いま申請しても1週間の待期期間に加え、別途に3か月「給付制限の期間」といって自己都合退職の場合は待たされる期間があり、しかしその期間は3か月以上の延長を兼ねると消えてしまう期間でもあるからです。
失業のお手当は、退職した後で「必ず受給の権利を行使しなければならない義務」があるのでなく、仮に給付の延長手続きを終えたあと偶然にでも仕事が決まって働き始め、そのことで安定収入が得られたらそれが一番の結果オーライになるわけです。
もとより勤めていた頃のお給料を日当換算にして、その半分程度にしかならないお手当の額です。頼られるなら延長の権利は行使せず就職活動を行うことにする代わり、必ずしも日数分のお手当をいただき切るより、「いち早く勤め始めた方がよほど収入になる」ことも併せてお考えくだされば幸いです・・・
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