現在妊娠2か月に入っており、今後の仕事について考えています。
妊娠5か月ぐらいでパートに切り替えて働きたいと思っているのですが、その場合失業保険はうけとれますか?
今は正社員で3年くらい働いています。
パートに切り替えた時に同時に貰うことはできません。
退社した場合には貰えます。

パートで週に20時間以上働いている場合には雇用保険に加入になります。しかしあなたの場合は加入義務を満たさないようにして退社後延長申請をし、出産して落ち着いたら受給したほうが日額は高くなると思われます。

月11日以上出勤した日が一年ある場合に貰えますが、受給額は11日以上出勤のある月の給料から計算されます。
なので雇用保険に加入しないなら社員の給料だけですがパートでも加入するとパートの給料も算定に含まれるので日額が下がります。

退社後一年以内に受給し終える必要がありますが、妊娠や出産の場合延長申請が出来てさらに三年延ばすことができます。
昨年の9月末で、自己都合で退職し、ある理由から職安にいって失業保険の手続きをまだしていません。もう無効なんでしょうか?今から行って手続きをすれば間に合いますか?貰えるとしたらいつからになりますか?
まだ間に合ってますよ。
有効期間は一年間です。
但し、手続きの有効期間でなく、受け取りの有効期間です。
今から手続きすると、大体4月の終わり頃から受け取り始めになります。
もしも受給期間が180日あったとしても、10月の終わりまでは受取れず、9月末の時点で有効期限がきて終わってしまうということになります。
現在失業中で失業保険はあと3ヶ月しないと戴けません。アルバイトで月給8万しか収入がありません。年金は免除申請中です。しかし市町村民税や国民保険の支払いが7万5000ぐらいあり貯金もどんどん減っていくので
大変です。そこで生活保護について簡単に手続き等ご教授下さい。金額/受けられるまでの日数/役場の福祉課へ行けばよいのでしょうか。厚生省の管轄になるのでしょうか?なにぶん初心者なのでよろしく。
> 貯金もどんどん減っていくので

貯金があったら生活保護など受けられませんよ(笑)。
恥をかかないようにしてくださいね。
昨年8月末で、会社を希望退職しました。現在60歳で、妻は専業主婦です。9月から、国民健康保険に加入し、失業保険を受給中です。毎年、会社で「給与所得者の保険料控除申告書」を提出していましたが、今年度の
手続きは、どうしたら良いでしょうか?現在、一般の生命保険と地震保険に加入しています。
確定申告を管轄の税務署で行って下さい。

源泉徴収票、国保の12月までの支払額(領収書不要)、生命保険料、地震保険の控除用証明書、印鑑、通帳かカードを持参して下さい。

失業手当は、非課税所得です。

期限前ですが、今月下旬位に行くと空いていますよ。
誰か教えてください
パワハラでうつ病になりました
派遣担当者に相談しても全く解決にはなりませんでした
でももう契約の三月まで働けそうにありません‥

どうしたらいいですか
失業保険はもらえますか?収入途絶えると困りますが今のパワハラ上司から離れたら仕事探す意欲はあります
でも45歳のおばさんですが‥現在銀行に勤めています。もう電車にものれなくなりました。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給かのうですが、働けない状態であれば医師の診断書により受給延長の手続きを行い、働ける状態になってから受給と言う事になります。
今の会社を辞めて他では働けるのであれば受給は出来ますが、医師の診断書が無い場合には受給申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと手当の支給が始まりません。

【補足】
その会社では働けなくても、他社で違う仕事で働けるのであれば、そのように医師に診断書を書いてもらえば、3ヶ月の給付制限が付く事なく、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
しかし、他社でも働けない状態であれば、受給自体が出来ません、受給する為には働ける状態であって求職活動をしなければ受給出来ないからです。
雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。

4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。

もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。

第十三条(基本手当の受給資格)

自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。

これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。

ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。

第十四条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。

被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。

長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。

手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
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