年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。
確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。
・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)
退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。
①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?
②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)
③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い
また、少し話が変わって恐縮ですが、
④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。
わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。
主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。
最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。
確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。
・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)
退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。
①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?
②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)
③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い
また、少し話が変わって恐縮ですが、
④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。
わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。
主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。
最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。
④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。
①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。
②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。
③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。
ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。
⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。
①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。
②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。
③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。
ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。
⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
こんにちは(^^) 今日、失業保険の手続きに行きました。質問なのですが、会社に解雇されての離職で、今日手続きをして、来月の2日に説明会に行
き、来月26日が認定日です。この場合、失業保険が初めて振り込まれるのはいつになるのですか?頂いた冊子を見ても、よく意味がわかりませんでした(>_<) それから、求職活動って、必ず面接を受けなくてはならないのですか?面接を受けないと求職活動をした事にはならないのですか?…すいません…何だか忙しい感じで、受け付けで聞きづらかったんです(;_;) ご存知の方、教えて下さい…m(__)m
き、来月26日が認定日です。この場合、失業保険が初めて振り込まれるのはいつになるのですか?頂いた冊子を見ても、よく意味がわかりませんでした(>_<) それから、求職活動って、必ず面接を受けなくてはならないのですか?面接を受けないと求職活動をした事にはならないのですか?…すいません…何だか忙しい感じで、受け付けで聞きづらかったんです(;_;) ご存知の方、教えて下さい…m(__)m
私も去年失業保険を受給していました(埼玉県)
給付金の振込みは認定日から平日中2日でしたね。
もっとも、認定日の職安職員の説明は毎回1週間から
10日間かかると言っていましたが、実際は早かったです。
求職活動には、①インターネットで応募②履歴書送付も
立派に一回の求職活動と認められていました。
書類選考で落ちれば、当然面接は無しで、それを毎回面接
まで行かなきゃ活動と認めない!というのはハローワーク様、
そりゃあ無理!無~理となりますよね、こんな不景気だし・・・
だからそんなハローワークは無いと思うよ。
給付金の振込みは認定日から平日中2日でしたね。
もっとも、認定日の職安職員の説明は毎回1週間から
10日間かかると言っていましたが、実際は早かったです。
求職活動には、①インターネットで応募②履歴書送付も
立派に一回の求職活動と認められていました。
書類選考で落ちれば、当然面接は無しで、それを毎回面接
まで行かなきゃ活動と認めない!というのはハローワーク様、
そりゃあ無理!無~理となりますよね、こんな不景気だし・・・
だからそんなハローワークは無いと思うよ。
昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
ええと・・既に回答は出ている気もしますが、少し気になることもあるので、補足で・・
今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。
あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。
ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。
それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。
安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。
元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。
あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。
ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。
それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。
安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。
元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
社会保険資格喪失証明書についてお尋ねします。
昨年の12月20日をもって退社し、社保から国保に切り替え、現在に至ります。
元々、失業保険の受給の為、夫の扶養には入らず国保に加入しました
が、諸事情あり、今後求職活動は行わない事になりました。
そこで、夫の職場の扶養に入る事になったのですが退職した翌日に遡って加入する手続きをするよう言われました。
何種類か提出する中に、社会保険資格喪失証明書の原本とあったのですが、国保手続き時に役所に提出したのですが返還してもらえるのでしょうか?
昨年の12月20日をもって退社し、社保から国保に切り替え、現在に至ります。
元々、失業保険の受給の為、夫の扶養には入らず国保に加入しました
が、諸事情あり、今後求職活動は行わない事になりました。
そこで、夫の職場の扶養に入る事になったのですが退職した翌日に遡って加入する手続きをするよう言われました。
何種類か提出する中に、社会保険資格喪失証明書の原本とあったのですが、国保手続き時に役所に提出したのですが返還してもらえるのでしょうか?
離職票があれば,それで辞めた日時が証明できて
わかりますのでそれで代用できないか旦那に会社に問い合わせて見ましょう。
社会保険資格喪失証明書は役所に出して無いと言って見ましょう。
わかりますのでそれで代用できないか旦那に会社に問い合わせて見ましょう。
社会保険資格喪失証明書は役所に出して無いと言って見ましょう。
失業保険の給付までの流れについて教えてください。
受給資格決定日とはどのような手続きが済んだ日ですか?
やっと会社から会社都合の離職票が届きハローワークに手続きに行きました。書類の提出や銀行口座番号を伝えたりして、次回説明会に来るように言われました。
この日が受給資格決定日ですか?
それとも説明会を受ける日でしょうか?
受給資格決定日とはどのような手続きが済んだ日ですか?
やっと会社から会社都合の離職票が届きハローワークに手続きに行きました。書類の提出や銀行口座番号を伝えたりして、次回説明会に来るように言われました。
この日が受給資格決定日ですか?
それとも説明会を受ける日でしょうか?
離職票をハローワークに提出した日が受給資格決定日です。
(離職票を提出することで、失業状態にある事、失業給付受給資格の有無を確認し、失業給付受給を決定するので。)
同時にその日を求職申し込み日ともいいます。
わかりづらいですよね。
(離職票を提出することで、失業状態にある事、失業給付受給資格の有無を確認し、失業給付受給を決定するので。)
同時にその日を求職申し込み日ともいいます。
わかりづらいですよね。
失業保険の手続きに行くのですがハローワークは自分の住んでいる区内のハローワークしか受け付けてくれないんでしょうか?
それともどこのハローワークに行っても大丈夫なんでしょうか?
それともどこのハローワークに行っても大丈夫なんでしょうか?
住んでいる市区町村ごとに決まっています。ハローワークに問い合わせれば教えてくれます。
管轄のハローワークでしか失業保険手続きは受け付けてくれません。求職活動はどこのハローワークでも可能です。
管轄のハローワークでしか失業保険手続きは受け付けてくれません。求職活動はどこのハローワークでも可能です。
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