失業保険 個別延長給付について
会社都合で無職になり、90日の失業保険給付をいただいている最中のものです。 個別延長給付を受けたいのですが、終了までに2回の応募が必要です。 1回は既に応募が認められ、職安側から、あと1回の応募で60日延長ですね。と言われました。
先日、2回目の応募となる 別の会社に履歴書を送付したのですが、会社を見に行ったら余りにイメージと違い、面接せずに辞退しようと思っています。 この様に、書類は送付したけど、面接前にこちらから辞退した場合でも、2度目の応募として認められられますか?
ハローワークの冊子には、「書類送付をしたが、不調により面接に至らずとも応募にあたる」とあるので、認められるのでは・・と思うのですが、私と同じ様な状態で認められた経験のある方、いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。
就職の応募回数は面接に至らなくてもOKです。

電話での応募、リクナビ等ネットからでの応募でも可能です、ただ、電話は先方に確認した場合、忘れてる可能性があるため、出来るだけ、ネットか履歴書送付にして欲しいと安定所が言ってました。

あと1回で延長ですね・・ですか、安定所も変わりましたね、この制度が出来た頃は、事前には決して延長されるとは言いませんでした、ノーコメントです、あくまで個別であって、安定所所長が認めた者が原則であり、最終認定日に告知するが基本だからです。

個別延長給付も26年3月までの会社都合退職者が対象ですが、また期限を延長するのかな?
自己都合で、会社をやめたので失業保険がでるのが三ヶ月後だと言われました。とりたい資格があるので基金訓練校に通おうとおもっているのですが、失業保険をもらいおわった後に訓練校に通った方がいいですか?それと
も、すぐに通い出して後から失業保険をもらった方がいいですか?
あまり無職の期間を伸ばすと次の就職に影響がでるものですか?
基金訓練は、現在では「求職者支援訓練」と呼びます。
「求職者支援訓練」の場合では、失業給付は3ヶ月の給付制限終了後でないと支給開始になりません。

一方、「公共職業訓練」の場合には、「ハローワークの受講指示」があれば、訓練開始から失業給付の支給が開始され、訓練修了日まで支給されます。

「公共職業訓練」の「ハローワークの受講指示」を受けるためには、まずは離職票をハローワークへ持参して「失業給付の受給資格決定の手続き」をする必要があります。

詳細は、ハローワークの職業訓練担当へ問い合わせをしてみてください。

無職の期間が長いと、後々の就職活動に影響はあります。
自分自身の就職へのモチベーションも下がり、企業も「この人は長期間、何をやっていたのだろうか?」と思います。

早めの訓練受講をお勧めします。
失業認定日に行けない場合
会社都合で失業し、現在失業保険の給付を受けています。
初めてのことなので給付条件や仕組みを何も分かっておらず、
契約を切られた後日に気晴らしに旅行でもしよう、と航空券を買ったところ
ハローワークへ通いだしそれが認定日と重なっていることに気付きました。

行けないことは事前にハローワークへお伝えし、
特に何の証明もありませんので一カ月分先延ばしになるのは
自分が先走って旅行を決めてしまったので仕方ないのですが
一度でも認定日に行けなかったことで
給付の延長を受けることが出来なくなるのかが気がかりです。

自分の年齢(30代半ば)や今の景気を考えると
そうそう簡単に次の道が決まるとも思えず(実際いくらか求人を見ていますがありません)
やみくもに就職するより、出来る限り条件に近いところで就職したいと考えているので
給付の延長により求職期間が長くとれるとすごく助かります。
家賃もありますし・・・。
(じゃあ旅行なんて行くな、と言われればそれまでですが、そこそこ勤めた会社での突然の解雇で、それくらいの気晴らしでもしなければ悶々とやりきれなかったというのが正直なところでした)

もしそのあたりご存じのかたいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
個別延長給付の受給要件には、「求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことのないこと。」との一項があります。

よって、残念ですが個別延長給付の対象外になると思われます。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…

そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??

わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
 雇用保険を払っていないようですが、会社との雇用関係は継続しているようですね。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。

 しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。

 いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。

 休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。

 正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。
妊娠や怪我などはしておりません。

毎月の活動はパソコン閲覧です。探しているが、なかなか見つからず、窓口には行っていません。

来週に最終の認定日になります。

離職理由は24です。更新満了です。

地域は大阪です。120日の受給期間でした。

個別延長?出来るのかわかりませんが、その場合他に何をすればよいでしょうか?
受給期間の延長ではなく個別延長給付のことでいいですよね?
残念ですが、離職理由コード24では個別延長給付の対象にはなりませんよ。
もうすぐ母子家庭になります。
現在無職で失業保険を受給しています。
職業訓練に通おうかと思っているのですが、この場合、市営住宅に応募したり、
子供を保育園に預けたりするのは可能でしょうか?
職業訓練うけたところで、再就職は厳しいでしょう・・
母子家庭になったら、なおさら生活苦・・
がんばってください
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