はじめまして。
失業保険受給資格について教えて下さい。
13年5月?19年2月(5年9ヶ月)まで勤めた会社を店鯆撤退と言う会社都合により解雇、19年3月に(別の会社に)再就職しましたが20年8月に自己都合で退社しました。
2社とも雇用保険には加入していました。
このような場合、受給資格はどうなるのでしょうか!?
分からない事だらけで、初歩的な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
失業保険受給資格について教えて下さい。
13年5月?19年2月(5年9ヶ月)まで勤めた会社を店鯆撤退と言う会社都合により解雇、19年3月に(別の会社に)再就職しましたが20年8月に自己都合で退社しました。
2社とも雇用保険には加入していました。
このような場合、受給資格はどうなるのでしょうか!?
分からない事だらけで、初歩的な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
雇用保険の受給資格は退職後1年で消滅します。
雇用保険証を1年以内に次の会社に渡して継続すれば、月数が加算されます。
雇用保険証を新たに作った場合には前の保険証は無効になります。
雇用保険証を1年以内に次の会社に渡して継続すれば、月数が加算されます。
雇用保険証を新たに作った場合には前の保険証は無効になります。
退職後の支援制度について
先日、14年余働いた会社を退職しました。原因はここ2年悩まされている"うつ病"でした。この2年間は休職と複職を三ヶ月単位で繰り返す状態でした。年末になり、体調も良好になり、このままこの会社にいても、同じことの繰り返すと思い、おもいきって会社を辞め心機一転、転職したのですが、転職後一週間で、良好と思っていたうつが再発してしまい、また、辞めることに。ハローワークに失業保険の申請をしようとしたのですが、この病気のため、受け付けてももらえません。結局、今はまだ、働ける精神状態にないので、しかたのないことなのですが、家庭はきびしい経済状態です。退職してしまった今、健保の傷病手当も申請出来ず、困っています。この他に働けない人を支援してくれる制度とか、ありましたら教えて頂きたいのですが。
先日、14年余働いた会社を退職しました。原因はここ2年悩まされている"うつ病"でした。この2年間は休職と複職を三ヶ月単位で繰り返す状態でした。年末になり、体調も良好になり、このままこの会社にいても、同じことの繰り返すと思い、おもいきって会社を辞め心機一転、転職したのですが、転職後一週間で、良好と思っていたうつが再発してしまい、また、辞めることに。ハローワークに失業保険の申請をしようとしたのですが、この病気のため、受け付けてももらえません。結局、今はまだ、働ける精神状態にないので、しかたのないことなのですが、家庭はきびしい経済状態です。退職してしまった今、健保の傷病手当も申請出来ず、困っています。この他に働けない人を支援してくれる制度とか、ありましたら教えて頂きたいのですが。
失業保険は、働ける意思がある人に支給されます。
うつ病なら労働基準局又は、社会保険事務所の疾病の届け用紙に病院の先生に診断書をもらって相談してください。
一日も早く直してください。ハローワークに失業の手続きをされて現在病気中なので失業保険の延期の手続きをしなければもらえなくなります。1年以内に届けを出さないと無効になり直ってももらえなくなります。詳しくは、窓口の担当にお尋ねください。
現在の制度では、身体障害者や貧困生活者以外にありません。
あなたの場合は、甘えのように思えます。ハローワークにすぐに働きたい、また、病気は治りましたであれば失業保険の手続きされると思います。
うつ病なら労働基準局又は、社会保険事務所の疾病の届け用紙に病院の先生に診断書をもらって相談してください。
一日も早く直してください。ハローワークに失業の手続きをされて現在病気中なので失業保険の延期の手続きをしなければもらえなくなります。1年以内に届けを出さないと無効になり直ってももらえなくなります。詳しくは、窓口の担当にお尋ねください。
現在の制度では、身体障害者や貧困生活者以外にありません。
あなたの場合は、甘えのように思えます。ハローワークにすぐに働きたい、また、病気は治りましたであれば失業保険の手続きされると思います。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
生活保護受給者は働けるのに職を探さない人も受給できるのでしょうか。
会社を自己都合なり会社都合なり辞めざるを得なかった人は、失業保険受給が期間限定で、さらに条件付きで受給できます。
条件とは、月数回ハローワークで認めた職探しをすることです。
同じように、働くことができるのに職を探さない、あるいは面接で落ちたなどといった場合生活保護受給者は失業保険と同じような期間限定、条件でもらえるか否かそんなシステムにできないんでしょうか。
失業保険受給者も、生活保護受給者と同じように、次の仕事が決まるまでもらえるのなら話は別ですが。
会社を自己都合なり会社都合なり辞めざるを得なかった人は、失業保険受給が期間限定で、さらに条件付きで受給できます。
条件とは、月数回ハローワークで認めた職探しをすることです。
同じように、働くことができるのに職を探さない、あるいは面接で落ちたなどといった場合生活保護受給者は失業保険と同じような期間限定、条件でもらえるか否かそんなシステムにできないんでしょうか。
失業保険受給者も、生活保護受給者と同じように、次の仕事が決まるまでもらえるのなら話は別ですが。
生活保護者の45%は「65歳以上の高齢者」です。
残りのうちの半数以上は「疾病障害者」です。
次に多い受給者は「母子家庭」です。
残りのうちの半数以上は「疾病障害者」です。
次に多い受給者は「母子家庭」です。
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