失業保険給付中の、健康保険について
今年3月で、現在正社員で勤務している会社を辞めます。
会社から、4月から、パートとして働かないかと言われました。
失業保険を受け取る予定なので、週20時間以内で勤務しようか
と思っています。
その際、正社員で持っていた、「社会保険」(健康保険)
は継続して使用できるのでしょうか?
会社側は「希望すれば継続する」と言っています。
失業保険とのからみなどはありますでしょうか?
今年3月で、現在正社員で勤務している会社を辞めます。
会社から、4月から、パートとして働かないかと言われました。
失業保険を受け取る予定なので、週20時間以内で勤務しようか
と思っています。
その際、正社員で持っていた、「社会保険」(健康保険)
は継続して使用できるのでしょうか?
会社側は「希望すれば継続する」と言っています。
失業保険とのからみなどはありますでしょうか?
継続は2年間出来ます、「任意継続」といいます、退職日より20日以内での、手続きとなります。
ただ、会社負担がありませんので、今までの保険料の倍になります、役所に行って国保税を算出して頂き、安い方を選択するのが一般的です、ただ任意継続は扶養に入る、国保に入るでは脱退出来ませんので、扶養になる予定がある場合は、避けた方がいいでしょう。
失業給付と関係するのは、扶養の場合、失業給付金の日額が3612円以上で扶養になれないのが一般的です。
また、パートが週20時間以上、31日以上の雇用で雇用保険加入となり、就職したとなりますので、給付が受けれません、失業給付手続き時は、パートは避けなければなりません。
参考にして下さい。
ただ、会社負担がありませんので、今までの保険料の倍になります、役所に行って国保税を算出して頂き、安い方を選択するのが一般的です、ただ任意継続は扶養に入る、国保に入るでは脱退出来ませんので、扶養になる予定がある場合は、避けた方がいいでしょう。
失業給付と関係するのは、扶養の場合、失業給付金の日額が3612円以上で扶養になれないのが一般的です。
また、パートが週20時間以上、31日以上の雇用で雇用保険加入となり、就職したとなりますので、給付が受けれません、失業給付手続き時は、パートは避けなければなりません。
参考にして下さい。
失業保険の給付と国民健康保険について教えて下さい。
現在は夫の扶養に入っている専業主婦です。
今年の1月末で退職をし、失業保険給付の手続きはまだしていません。
失業保険給付中は、扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけないそうですが、
国民健康保険料って前年度の所得で決まるんですよね?
ということは、私の状況だと今すぐ給付手続きをするよりも、
今年いっぱい仕事をしないで来年に手続きをするほうが、
国民健康保険の金額が安く済むって事ですか?
初歩的な質問ですみません。ご回答を宜しくお願いします。
現在は夫の扶養に入っている専業主婦です。
今年の1月末で退職をし、失業保険給付の手続きはまだしていません。
失業保険給付中は、扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけないそうですが、
国民健康保険料って前年度の所得で決まるんですよね?
ということは、私の状況だと今すぐ給付手続きをするよりも、
今年いっぱい仕事をしないで来年に手続きをするほうが、
国民健康保険の金額が安く済むって事ですか?
初歩的な質問ですみません。ご回答を宜しくお願いします。
雇用保険は退職後1年間しか有効ではありません。よってハローワークで手続きをしないともらわないうちに失効します。
自己都合退社の場合は手続き後3ヶ月の給付停止期間があります。
自己都合退社の場合は手続き後3ヶ月の給付停止期間があります。
出産、健康保険、失業保険について教えて下さい。
3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。
そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?
今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。
そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?
今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
まずは、念のため、失業保険の給付期間延長申請をしてください。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。
今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。
健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。
旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。
ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。
旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。
今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。
健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。
旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。
ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。
旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
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