失業保険の特定理由離職者に該当しますか?
今年3月より、うつ状態でこの8月末に
会社を退職することになりました。
この場合、退職理由は自己都合になりますが
いわゆる特定理由離職者に該当しますか?
現在、正社員で勤務期間は2年超
医師からの診断書は、退職日まであります。
特定理由離職者がいまいち分からなかった
ので、ご教示ください。
よろしくお願いします。
今年3月より、うつ状態でこの8月末に
会社を退職することになりました。
この場合、退職理由は自己都合になりますが
いわゆる特定理由離職者に該当しますか?
現在、正社員で勤務期間は2年超
医師からの診断書は、退職日まであります。
特定理由離職者がいまいち分からなかった
ので、ご教示ください。
よろしくお願いします。
自己理由での退職は特定理由離職者には該当しません。
職場からのリストラや職場の倒産など、職場都合の場合に特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者の場合は、国民年金と健康保険の減額が適応され、
失業保険もすぐに貰う事ができます。
病気があり、働ける状態では無いとわかると、失業保険の受給が受けられない場合があるので注意してくださいね。
職場からのリストラや職場の倒産など、職場都合の場合に特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者の場合は、国民年金と健康保険の減額が適応され、
失業保険もすぐに貰う事ができます。
病気があり、働ける状態では無いとわかると、失業保険の受給が受けられない場合があるので注意してくださいね。
失業保険給付についてお教え願います。数十年勤めた会社(A)をリストラでこの四月にやめ、幸いなことに、事前の紹介で翌日より(B)社に転職しましたが、自己都合で丸5ヶ月勤務後9月で辞め、職安に出向き,本やら
このコーナーで回答をいただいたご意見をもとに、職安の担当者に、当方のケースは、以前の(A)社離職時の受給資格で基本手当を受けれるのでは?(さる代議士?本)、また、来年2月(支給)までの待期もないのでは?(本欄でのご意見)と主張しましたが、昨年の法改正でその対応はなくなったといわれ、先日の第一回認定日には、(B)社での離職をベースに150日分の給付、第二回認定日(来年1月29日)以降の給付、と決定されました。このような法改正は知る由もないのですが、そのような法改正をご存じの方がいらっしゃれば、お教え願います。雇用保険を長くかければかけるほど、その内容がますます悪くなってからの
保険給付になるのは、納得がいきません。不況が深刻になっているかもしれませんが。宜しくお願いいたします。
このコーナーで回答をいただいたご意見をもとに、職安の担当者に、当方のケースは、以前の(A)社離職時の受給資格で基本手当を受けれるのでは?(さる代議士?本)、また、来年2月(支給)までの待期もないのでは?(本欄でのご意見)と主張しましたが、昨年の法改正でその対応はなくなったといわれ、先日の第一回認定日には、(B)社での離職をベースに150日分の給付、第二回認定日(来年1月29日)以降の給付、と決定されました。このような法改正は知る由もないのですが、そのような法改正をご存じの方がいらっしゃれば、お教え願います。雇用保険を長くかければかけるほど、その内容がますます悪くなってからの
保険給付になるのは、納得がいきません。不況が深刻になっているかもしれませんが。宜しくお願いいたします。
単純な話です。あなたはA社を離職した時点で次の就職先が決まっており、「失業」していないからです。
A社を離職した後、職安に行って手続きをしたのなら、Aの離職を根拠として給付を受けることができました。
しかし、次の就職先が決まっている人(=求職しない人)には受給資格がありませんから、認められないのです。
A社を離職した後、職安に行って手続きをしたのなら、Aの離職を根拠として給付を受けることができました。
しかし、次の就職先が決まっている人(=求職しない人)には受給資格がありませんから、認められないのです。
今月8月16日に失業保険の受給が終了します。 その後の手続きについてご質問です。
現在失業中で、休職中です。 自分の生活スタイルに合うお仕事がまだ見つからないため、仕事にはついておりません。 これからの手続きですが、とりあえず主人の扶養に入る予定ですが、その場合、8月16日の最終認定日に何かもらうべき書類はございますでしょうか? 「例えば、失業保険の受給を終了します」などの書類です。 ご存じの方どうぞよろしくお願いします。
現在失業中で、休職中です。 自分の生活スタイルに合うお仕事がまだ見つからないため、仕事にはついておりません。 これからの手続きですが、とりあえず主人の扶養に入る予定ですが、その場合、8月16日の最終認定日に何かもらうべき書類はございますでしょうか? 「例えば、失業保険の受給を終了します」などの書類です。 ご存じの方どうぞよろしくお願いします。
雇用保険受給資格者証に、最終の備考欄に 「支給終了」 と記されます。
そして、表紙に 「支給終了・期間満了の方へ この受給資格者証は失業給付が終了した証明となります・・・」
の紙が貼られます。
それを提示されればよいと思います。
そして、表紙に 「支給終了・期間満了の方へ この受給資格者証は失業給付が終了した証明となります・・・」
の紙が貼られます。
それを提示されればよいと思います。
電車の〔借金問題解決〕〔債務整理〕といった広告が気になります。
実は3年前から消費者金融のアコム、レイクに30万と20万の借金があります。あとクレジットカードのニコスに50万借りています(1年前)。もともと収入が少ない仕事をしていたので生活もギリギリしていました。
去年の10月にリストラで職を失って、失業保険も終わったのに今まだ仕事が決まっていません。これからの仕事もそうですが、支払いができなくなるのが不安です。
滞納すると家まで来ると聞きました、怖い思いもしたくないです。債務整理をすると借金解決しますか?
荒川区に住んでますが弁護士、司法書士どっちがいいんですか?ネットで「CMの法テラスは安いけど、やっつけ仕事で対応悪いから良くなかった」って言っていました。
実は3年前から消費者金融のアコム、レイクに30万と20万の借金があります。あとクレジットカードのニコスに50万借りています(1年前)。もともと収入が少ない仕事をしていたので生活もギリギリしていました。
去年の10月にリストラで職を失って、失業保険も終わったのに今まだ仕事が決まっていません。これからの仕事もそうですが、支払いができなくなるのが不安です。
滞納すると家まで来ると聞きました、怖い思いもしたくないです。債務整理をすると借金解決しますか?
荒川区に住んでますが弁護士、司法書士どっちがいいんですか?ネットで「CMの法テラスは安いけど、やっつけ仕事で対応悪いから良くなかった」って言っていました。
その前に、仕事していないと債務整理出来ませんよ。任意整理は月々しっかり決まった額を返済しなければいけません。
仕事していないと弁護士費用や色々あるから。
厳しいですよ。
仕事していないと弁護士費用や色々あるから。
厳しいですよ。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
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