失業保険と健康保険の扶養について教えて頂きたいことがあります。複雑すぎて分かりません。大人なのに知らないことが多すぎて申し訳ないのすが教えてください。



先月末で約5年勤めた会社(正社員)を結婚退職という自己都合で辞めました。今は失業保険の条件にひっかからないくらいのバイトをしています。ただ、失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。健康保険については国民保険が高かったので任意継続するつもりだったのですが自分で手続きをするということを知らず(無知ですみません)申請期間の20日を過ぎてしまい手続きは難しいようです。そしたら友達が失業保険のお金が入るまでの期間は旦那の扶養に入れれば?と言われました。それで旦那が会社に相談したみたいなのですが、私の年収次第(昨年は380万)では入れないかもと言われたみたいです。一応確認してみるとのことで今は保留になってます。失業保険をもらい終わった後は社員で働ける仕事をすぐにでも探しすつもりです。


それで疑問なのですが
①失業保険のお金をもらうまでの期間だけ扶養に入るということは可能なんでしょうか?また年収次第で扶養に入れないということもあるんでしょうか?
②扶養条件の収入103万円以下というのは月計算で考えるものなのでしょうか?途中で扶養から抜けて103万円以上稼ぐことは可能ですか?


ごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします
前の質問に回答しようとしたら、質問を取り消されたんですねえ……。

失業保険→雇用保険(の基本手当)
国民保険→国民健康保険

1.税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別です。
年金は可能です。
健康保険の“扶養”については、ご主人が加入している健康保険の保険者によります。

保険証に「○○社会保険事務局」と書いてあるものならば可能です。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合のルールによります。

2.「103万円以下」は税金の“扶養”の基準です。
健保・年金の“扶養”とは別の基準です。

税金の“扶養”かどうかは「年」単位です。
(収入が給与だけである場合)今年の収入が103万円以下なら、今年、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」で、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用される、という関係です。

健保・年金の“扶養”は、原則としてその時点での収入を基礎に判断します。


〉結婚退職という自己都合で辞めました。
結婚にともなって転居すると、通勤時間が片道2時間以上になる場合は、「正当な理由のある自己都合」ということで、給付制限なしになります。

〉失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。
給付制限がある場合、手続きしたときから7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときからが支給対象の期間です。
現実の支給は、4週間ごとの認定日の後ですから、仮に明日手続きしたとしても、支給対象期間が始まるのは3月上旬。
第1回の支給は4月上旬になります。
13年間勤めた会社を退職します。
正社員2名の有限会社(小売業)で社保、雇用保険など未加入の会社です。
会社都合の退職になります。
失業保険は申請すれば未加入でも貰えると聞いたのですが手続など教えて下さい。
不況のため年内に閉店します。(おそらく2ヶ月後には…)

オーナーは「失業保険がないので在庫セールで売れたら退職金を出す」と言っています。
会社の住所はオーナーの自宅になっている東京で、自分の働いている店舗は全く別の県です。
税理士なども東京なので話し合いもままならず、過去に数回、社会保険(厚生年金)などの雇用体制の見直しを申し出ても会社の利益優先で取り合ってもらえませんでした。
やりがいのある仕事だったので家族を説得し、国民年金(妻の分も)や国保に加入して、ギリギリの生活でも続けてこれたのですが、いざこうなってみると保障のない会社にいたことを悔やんでいます。

どなたかアドバイスをお願い致します。
雇用保険を未加入でもらえるということはありません。

過去に遡って加入する必要があります。
急いで、会社所轄のハローワークの適用課に相談してください。
失業保険について
失業保険を
月 9万前後6ヶ月 もらったら
ゎ収入に入るんでしょうか!?

親や旦那の扶養に入るんでしょうか!?

よろしくお願いします><
失業保険をいくらもらうかではなく、前職の年収がいくらだったかで決まると思います。

130万を超えていたら失業保険をもらっている6ヶ月は扶養に入れなかったと思います。

それ以降は入れます。
特定受給資格者に認定されるかお伺いします。
2014年3月31日に退職し、10年程勤めていたので失業保険を受け取る資格はあるのですが、
直近3か月の残業が45時間/月を超えていたので特定受給をしたいと思っています。
そこで相談ですが、
・直近3か月で上記が証明出来るタイムカードのコピーを持参すれば認定されますか?
・このタイムカードについて勤務していた会社に問い合わせが行くことはありますか?
(このタイムカードは本当なのか、こんなに仕事をしていたのか?等)

初めて会社を退職するので不明点が多く恐縮ですが、
事実月間100時間以上は残業しており心から嫌になり会社を辞めました。
ただ通常ですと受給まで3か月かかるとのことで、それは生活が非常に困るので
上記のような手続きをし早く失業保険を受け取りたいと思っています。
宜しくお願い致します。
賃金明細書を一緒に付けて持って行けば問い合わせることはないと思います。
でも仮に問い合わせれてもそれが事実なら何も恐れることはないと思います。
会社がそれによって損害を受けることはありません。
また、会社がハローワークから怒られるからと言う心配ならそんなことはしませんから。
失業保険と扶養についてお聞きします。
今現在旦那の扶養に入っているのですが
来年1月末に任期満了で仕事を辞めることが決まっています。
会社都合なのですぐに失業保険がもらえるそうなのですが
つづく...
たしか以前に失業保険をもらう際に
旦那の保険組合が扶養を外れないと
もらえないと言って外れたと思うのです。
そのときに何度も出たり入ったりすると
保険には入れないからと
旦那に言われたそうなのですが
これはどういうことなのでしょうか?

また扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
よく日給にして3600円以内とかかれていて
わたしは時給960円の4時間勤務なので
手取りでは範囲内だと思うのですが
みなさんの意見お待ちしております。
〉旦那に言われたそうなのですが
文法的におかしいので文全体の意味が通じません。
発言者は誰なんですか?

「(○○から)旦那が言われた」
「(質問者が)旦那に言われた」
「(○○から)旦那に言ってきた」
などという表現でないと意味が通じません。


〉扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
手当を受けるのは可能です。
被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなるだけです。

被扶養者・第3号被保険者の基準の「年収130万円未満」は、日額・月額を年額に換算した額での判定です。
ですから、基本手当(失業給付)の日額が3611円以上なら、受給中、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません(健保では1ヶ月=30日とする)。
月給なら、月額10万8334円以上なら、その条件で働き続ける限り同様です。
※手取りではなく額面です。
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