現在失業中で給付金をもらってます。最近以前勤めていた職場(飲食店)の上司が同じ屋号で独立します。そこで採用内定してもらったのですが失業保険の残日数が90日残ってます。
ハローワークの資料には前職の密接な関係者の採用では再就職手当てはもらえないとのこです。
何かよい方法はないですか?
ハローワークの資料には前職の密接な関係者の採用では再就職手当てはもらえないとのこです。
何かよい方法はないですか?
離職前の事業主と資金、人事、取引等で密接な関係にある場合は支給されないという条件があります。
何かよい方法はないかといわれてもあるとは言えません。
何かよい方法はないかといわれてもあるとは言えません。
今失業保険をいただいてるのですが、就職活動の為に県外に出てるのですが。今まで受給認定をしていただいていたハローワークに来月の認定日に行けないのですが、
今就職活動をしている拠点のハローワークで認定をしていただくことはできないのでしょうか?
今就職活動をしている拠点のハローワークで認定をしていただくことはできないのでしょうか?
無理ですね。
ただし、就職活動で認定日に行けない場合、冊子(最初にもらったやつの一番最後の方にある)にある、「面接証明書」とかがあれば別の日に変えることができます。
ただし、就職活動で認定日に行けない場合、冊子(最初にもらったやつの一番最後の方にある)にある、「面接証明書」とかがあれば別の日に変えることができます。
失業保険受給中に仕事をした場合
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。
・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」
受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。
・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」
受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
ハローワークに相談した方がすぐ解決するとは思いますが、参考程度にしてください。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。
>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。
4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。
>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。
4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
有給について質問です。
有給消化後に退職が決まっています。
現在有給消化中です。
質問として
1.消化中に別の仕事をして賃金を得てもいいのか。
2.失業保険の給付の資格はあるが、その間
に日払いなどの仕事をしても問題ないのか。
3.失業保険の申請は離職届けを受け取ってから急いでした方がいいのか、それともゆっくり仕事を探しながら適当なタイミングで申請しても、問題ないのか。
たくさん質問してしまいましたが、どうかよろしくお願いします(。>д<)
有給消化後に退職が決まっています。
現在有給消化中です。
質問として
1.消化中に別の仕事をして賃金を得てもいいのか。
2.失業保険の給付の資格はあるが、その間
に日払いなどの仕事をしても問題ないのか。
3.失業保険の申請は離職届けを受け取ってから急いでした方がいいのか、それともゆっくり仕事を探しながら適当なタイミングで申請しても、問題ないのか。
たくさん質問してしまいましたが、どうかよろしくお願いします(。>д<)
①有休消化中とは言え、在職中なのですから、会社の規定に抵触しないか確認しましょう。
②週20時間以上働くと、就職したとみなされて、基本手当の対象とはならないようです。週20時間未満であっても、日4時間以上働くと、4時間以上働いた日については基本手当の対象とはならないようです。
③お好きなときにどうぞ‥‥と言いたいところですが、辞めてから原則として一年で〈有効期限切れ〉になるので、遡ってこの日までに申請していれば〈有効期限切れ〉にはならずに全て受給できるという日までに申請してください。ハロワに最初に出頭してから 待期期間7日間給付制限期間3ヶ月間 を経て 貰い始めるまでは、何だかんだ言って、四ヶ月程度は見ておいたほうがよいでしょう。ということは、例えば受給日数90日なら、辞めてから五ヶ月以内に手続きを始めないと貰い終えないうちに〈有効期限切れ〉になるということです。
②週20時間以上働くと、就職したとみなされて、基本手当の対象とはならないようです。週20時間未満であっても、日4時間以上働くと、4時間以上働いた日については基本手当の対象とはならないようです。
③お好きなときにどうぞ‥‥と言いたいところですが、辞めてから原則として一年で〈有効期限切れ〉になるので、遡ってこの日までに申請していれば〈有効期限切れ〉にはならずに全て受給できるという日までに申請してください。ハロワに最初に出頭してから 待期期間7日間給付制限期間3ヶ月間 を経て 貰い始めるまでは、何だかんだ言って、四ヶ月程度は見ておいたほうがよいでしょう。ということは、例えば受給日数90日なら、辞めてから五ヶ月以内に手続きを始めないと貰い終えないうちに〈有効期限切れ〉になるということです。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
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