失業保険〔雇用保険〕の再就職手当について

こんにちは。
ハローワークでの再就職手当について教えてください。

私は今年4月に退職しました。


その後6月に失業保険受給手続きを行いました。

今現在は給付制限期間です。

失業保険は三ヶ月後から90日間の支給です。

なので9月中旬からの支給予定ですが…。


早く就職すると、再就職手当が給付されると聞きました。

8月末に就職した場合、
[ハローワーク紹介ではない就職先です]
再就職手当はいただけるものでしょうか?


冊子を見たところ
[基本手当×残支給日数×0.5]
と記載されてます。

そのまま計算すれば
[約6000円×90日×0.5]
となります。

この計算は正しいのでしょうか?

また今の私の条件でも適用するのでしょうか?

皆様の知恵をお貸しください。
給付制限を受けた場合に、待期期間終了後1ヶ月間は公共職業安定所または職業紹介事業者の商会により再就職したことが条件の一つです。

「再就職手当=基本手当日額×支給残日数×5割」が支給額算出計算式となります。
失業保険について教えてください。
今月末に認定日がくるんですが単発の仕事でもしようと思っているんですが…仕事しても大丈夫ですか?あと仕事をしたらハローワークに申告しないといけないんですが申告したら、申告した分は後回しで失業保険がもらえるらしいんですけど…意味が分からなくて詳しく教えて頂くと助かります。ちなみに今度の認定日が最初の認定日です。
あなたが仰る後回しになるというバイトの条件は、週20時間未満で1日4時間以上の場合です。
その場合は仕事をした日の基本手当は支給されませんが、繰り越しになって最後の認定日に支給されます。
もし、最後の認定日に入りきれない日数の場合はもう一回認定日が増えることになります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合はバイトの金額によって基本手当が減額されたりする別な処置があります。
以下の通り。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

週20時間以上なら就職したものと判断されます。
健康保険について。

3月で退職して次の就職が決まっておらず現在フリーター(バイト)状態です。

そこで質問なのですが

1、国民健康保険の申請をした場合、保険料は就職していた前年の
収入から算出されるのでしょうか?

2、国民健康保険の申請をしない(未加入状態)で半年後に就職が決まり社会保険に加入した場合、未加入の半年間の保険料を遡って支払いとなるのでしょうか?

3、2の場合で遡って支払いする場合の保険料はいくらになるのでしょうか?
国民健康保険に加入していた場合に支払うはずだった金額を支払うのでしょうか?

4、失業保険の申請をする予定ですが、保険料には一切関係しないでしょうか?

よろしくお願いしますm(__)m
1今年度(6月から)の保険料は去年の所得で計算されます。
2なりません。
加入手続きをしないなら役所には分かりません、告げ口されれば別ですが…。
3 2で回答済
4関係しません。(雇用保険は非課税所得)
失業保険について教えてください。

ハローワークの説明文に、

【雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)】

と書いてあるのですが、

この“毎月きまって支払われた賃金”の中に、

・残業手当
・通勤費
・皆勤手当て

は、含まれますか?
残業手当、通勤手当、皆勤手当すべて含みます。福利厚生手当は含みません。通勤手当も6ヶ月に一度支払われるものは均等に分けて一月に平均化して算入します。就業規則の賃金をペースに考えます。また、毎月の明細書と離職票-2を比較してみるのも良いでしょう。
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