失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
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個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
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失業保険の支給額を計算する際の、「過去6ヶ月の賃金総額」に含まれるものを教えてください。
ボーナスは含まれない、通勤手当は含む、とまでは認識しているのですが、
「資格手当」「地域手当」は含まれますか?
離職票が届いたので、記入された6か月分の賃金額と、給与明細を照らし合わせてみたら、
「資格手当」と「地域手当」が、含まれている月と、含まれていない月がありました。
また、控除額を引く前の支給総額ぴったりの月、支給総額と1円違いの月、額面が支給額より多い月、
などバラつきがあります。
こういう差は計算上の端数で出てくるものなのでしょうか?総務のミスでしょうか?
最大の疑問は、資格手当と地域手当を含んだ支給総額そのもの、が記載された月もあれば、
資格手当と地域手当だけ支給総額から差し引いた金額が記載された月もある、ということです。
どなたかご存知の方、教えていただけないでしょうか。。。
よろしくお願いします。
ボーナスは含まれない、通勤手当は含む、とまでは認識しているのですが、
「資格手当」「地域手当」は含まれますか?
離職票が届いたので、記入された6か月分の賃金額と、給与明細を照らし合わせてみたら、
「資格手当」と「地域手当」が、含まれている月と、含まれていない月がありました。
また、控除額を引く前の支給総額ぴったりの月、支給総額と1円違いの月、額面が支給額より多い月、
などバラつきがあります。
こういう差は計算上の端数で出てくるものなのでしょうか?総務のミスでしょうか?
最大の疑問は、資格手当と地域手当を含んだ支給総額そのもの、が記載された月もあれば、
資格手当と地域手当だけ支給総額から差し引いた金額が記載された月もある、ということです。
どなたかご存知の方、教えていただけないでしょうか。。。
よろしくお願いします。
>ボーナスは含まれない、通勤手当は含む、とまでは認識しているのですが、「資格手当」「地域手当」は含まれますか?
含まれます。残業手当も含み、とにかく過去6ヶ月の間の支給金額です。
含まれます。残業手当も含み、とにかく過去6ヶ月の間の支給金額です。
失業保険について教えてください。 8月に自己退社し給付制限が3カ月ついたのですが、今月末で給付制限が終わります。
次回の認定日は12月初めなのですが給付はいつ頃になるのでしょうか?
また給付額は 「所定給付日数90日×基本手当日額」が一度に振り込まれるのでしょうか?
また今月末までに再就職した場合は早期再就職手当てになり、満額は給付されないという事になるのでしょうか?
よろしくお願いします
次回の認定日は12月初めなのですが給付はいつ頃になるのでしょうか?
また給付額は 「所定給付日数90日×基本手当日額」が一度に振り込まれるのでしょうか?
また今月末までに再就職した場合は早期再就職手当てになり、満額は給付されないという事になるのでしょうか?
よろしくお願いします
認定日から5営業日以内に振込みがあるのが普通です。
一度に振込みはありません。最初と最後はは端数の日数になります。最初は給付制限期間が終わって認定日までの日数になります。後は28日ごとに認定日があって失業認定されれば28日分づつになります。
例を挙げれば、端数日(最初)+28日+28日+端数日(最後)=90日という具合になります。
一度に振込みはありません。最初と最後はは端数の日数になります。最初は給付制限期間が終わって認定日までの日数になります。後は28日ごとに認定日があって失業認定されれば28日分づつになります。
例を挙げれば、端数日(最初)+28日+28日+端数日(最後)=90日という具合になります。
こんばんは。私は現在妊娠8ヶ月です。今月1月20日にパートとして働いていた会社を辞めます。雇用保険は2年以上払っています。
自分で調べてみたのですが、失業保険の延長手続きをしないといけない…とか、夫の扶養に入れないとか…(現在、扶養に入っいません)。分からない事だらけです。まず、仕事を辞めたら何をすれば良いのか分かりません。長くなりましたが、分かるかた教えて下さい。
自分で調べてみたのですが、失業保険の延長手続きをしないといけない…とか、夫の扶養に入れないとか…(現在、扶養に入っいません)。分からない事だらけです。まず、仕事を辞めたら何をすれば良いのか分かりません。長くなりましたが、分かるかた教えて下さい。
こんばんわ、まず退職する前に、確実に妊娠により退職と離職票に書いて頂くのが大事になります。
いい加減な会社ですと、なんでも自己都合にしますので、確認し合い書いていただきましょう。
退職したら、ハローワークーへ申請に行きますが、特定理由離職者になるには、延長の手続きが必要になります、要は、失業給付は求職活動が出来る状態で、就業の意思のある方に払うべきものです、妊娠してる状況では難しく、本来1年間の受給期間を延長します。
ここで、離職票により特定理由離職者に認定されます、加入期間2年では、給付期間は、以前と同様90日ですね、今は不景気のため特例期間で、特定受給離職者と同様の給付日数になるのですが。
最大、基本1年+3年延長出来ますが、就職活動が出来ると判断されたら、ハローワークに行き、それを述べ、求職、失業給付開始となります。
扶養を外れるのは、所得給付期間の開始日です(求職活動初日です。正し、日額が3611円以下なら、社会保険上の扶養のまま給付は受けれます)ので、扶養の移動日を、ここにして下さい、外れるのも所得給付期間の最後の日です、御主人の会社の総務系の方が詳しいと思いますので、相談して下さい。
いい加減な会社ですと、なんでも自己都合にしますので、確認し合い書いていただきましょう。
退職したら、ハローワークーへ申請に行きますが、特定理由離職者になるには、延長の手続きが必要になります、要は、失業給付は求職活動が出来る状態で、就業の意思のある方に払うべきものです、妊娠してる状況では難しく、本来1年間の受給期間を延長します。
ここで、離職票により特定理由離職者に認定されます、加入期間2年では、給付期間は、以前と同様90日ですね、今は不景気のため特例期間で、特定受給離職者と同様の給付日数になるのですが。
最大、基本1年+3年延長出来ますが、就職活動が出来ると判断されたら、ハローワークに行き、それを述べ、求職、失業給付開始となります。
扶養を外れるのは、所得給付期間の開始日です(求職活動初日です。正し、日額が3611円以下なら、社会保険上の扶養のまま給付は受けれます)ので、扶養の移動日を、ここにして下さい、外れるのも所得給付期間の最後の日です、御主人の会社の総務系の方が詳しいと思いますので、相談して下さい。
失業保険の金額についてお尋ねします。私の日額は4000円くらいなのですが、受給できる金額は単純計算で4000×30日=120000でいいのでしょうか?
それとも30日の日数が日曜や祝日を抜いた24日~とかになるのでしょうか?
それとも30日の日数が日曜や祝日を抜いた24日~とかになるのでしょうか?
雇用保険の基本手当は過去6ヶ月の総支給額(税込み、賞与抜き)の平均で求めます。
過去6ヶ月の総支給額÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲で、賃金が安い人は80%に近くなります。
仮に4000円が平均賃金日額とすれば3200円が基本手当日額です。
たぶん90日の支給になると思いますが、28日ごとに認定日があって28日分づつの支給になります。
4回で支給されますが、最初と最後は端数の日数になります。
21日日+28日+28日+13日=90日というような感じです。
「補足」
日額4000円と言うのは基本手当日額のことですか?
それならその金額で上記のような28日ごとの支給形態になります。
過去6ヶ月の総支給額÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲で、賃金が安い人は80%に近くなります。
仮に4000円が平均賃金日額とすれば3200円が基本手当日額です。
たぶん90日の支給になると思いますが、28日ごとに認定日があって28日分づつの支給になります。
4回で支給されますが、最初と最後は端数の日数になります。
21日日+28日+28日+13日=90日というような感じです。
「補足」
日額4000円と言うのは基本手当日額のことですか?
それならその金額で上記のような28日ごとの支給形態になります。
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