失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。
待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)
質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。
認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。
7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
その日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。
待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)
質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。
認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。
7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
1月~10月現在の収入が98万円でした。
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。
年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。
年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
・健康保険の“扶養”(被扶養者)と年金の“扶養”(第3号被保険者)は、どちらも条件を満たしたままですね。
・失業給付は、税法上は収入と考えませんから、ご主人は、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできます。
・配偶者手当の支給条件は会社が決めます。
「収入が103万以内」というのを、税金の「控除対象配偶者」であるかどうかで判定するのか、それとも違うのかは、ここでは分かりません。
それは会社のルールです。
・失業給付は、税法上は収入と考えませんから、ご主人は、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできます。
・配偶者手当の支給条件は会社が決めます。
「収入が103万以内」というのを、税金の「控除対象配偶者」であるかどうかで判定するのか、それとも違うのかは、ここでは分かりません。
それは会社のルールです。
会社を退職する予定。失業保険を貰い幼稚園に通わせるか、すぐにパートを探しそのまま保育園に入るか悩んでいます。
12年勤めた会社を10月末で退職する予定です。
短大を卒業してから今の会社しか知らないもので、もちろん退職も初めてのこと。
これからどのような手続きをしたらいいのかすら未知の世界なので、いろいろ教えて欲しいところですが、
現在の悩みは・・・
①失業保険をもらわずすぐに働く = 保育園に継続して通わせる
市に問い合わせしたところ、自己都合の退職の場合、保育園には退職後1ヶ月しか通えないとのこと。
ということは在職中から求職し、辞めたと同時にパートでどこかで働くようにしなければいけません。
子供も2歳7ヶ月で、保育園でのお友達もできているので極力退所は避けたいところですが・・・
②少しゆっくりして失業保険をもらいながら職を探す = 保育園退所(4月から幼稚園に通わせる?)
上記に書いたとおり、退職してから1ヶ月しか保育園には通えないので、
失業保険を貰うとなると退所するしかありません。
現在月給手取りで22万円程頂いています。給料によって、失業保険の額が違うような話を聞きました。
月いくらもらえて、それがどのぐらいの日数もらえるのかわかりませんが、もらえるものは貰ったほうがトクなのでしょうか??
③主人の扶養に入る場合
ネットで調べたときに、主人の扶養に入るのにも金額制限があるという書き込みを見ました。
まだ子供も小さいので正社員として再就職するのは厳しいかと思って、パートを希望しています。
金額制限というのは、そのパートの給与額によるということなのでしょうか?
まずは、①にするか②にするかで悩んでおります。
全くの無知で大変お恥ずかしいですが、
いろいろ教えていただけると大変嬉しいです。
個人的なことで大変申
12年勤めた会社を10月末で退職する予定です。
短大を卒業してから今の会社しか知らないもので、もちろん退職も初めてのこと。
これからどのような手続きをしたらいいのかすら未知の世界なので、いろいろ教えて欲しいところですが、
現在の悩みは・・・
①失業保険をもらわずすぐに働く = 保育園に継続して通わせる
市に問い合わせしたところ、自己都合の退職の場合、保育園には退職後1ヶ月しか通えないとのこと。
ということは在職中から求職し、辞めたと同時にパートでどこかで働くようにしなければいけません。
子供も2歳7ヶ月で、保育園でのお友達もできているので極力退所は避けたいところですが・・・
②少しゆっくりして失業保険をもらいながら職を探す = 保育園退所(4月から幼稚園に通わせる?)
上記に書いたとおり、退職してから1ヶ月しか保育園には通えないので、
失業保険を貰うとなると退所するしかありません。
現在月給手取りで22万円程頂いています。給料によって、失業保険の額が違うような話を聞きました。
月いくらもらえて、それがどのぐらいの日数もらえるのかわかりませんが、もらえるものは貰ったほうがトクなのでしょうか??
③主人の扶養に入る場合
ネットで調べたときに、主人の扶養に入るのにも金額制限があるという書き込みを見ました。
まだ子供も小さいので正社員として再就職するのは厳しいかと思って、パートを希望しています。
金額制限というのは、そのパートの給与額によるということなのでしょうか?
まずは、①にするか②にするかで悩んでおります。
全くの無知で大変お恥ずかしいですが、
いろいろ教えていただけると大変嬉しいです。
個人的なことで大変申
何を第一に考えるかです。子どもが保育園に行きたがっていて特に差支えないなら①。自分の体力などなど様々な理由でこのまま働くのは...子供には可哀そうだがとなるなら②
給付制限期間は扶養に入れます。しかし給付を受けるときになったら外れて国保、国民年金を支払う必要があります。
自己都合の場合申請から初回の給付まで4カ月くらいかかります。
お金を取るか、子供の保育園を取るかってとこでしょうね。
とりあえず退園して4月から再入園というのは考えていないのでしょうか?
金額的には保育園のほうが安いのと、行事が少ないのは利点ですが。
給付制限期間は扶養に入れます。しかし給付を受けるときになったら外れて国保、国民年金を支払う必要があります。
自己都合の場合申請から初回の給付まで4カ月くらいかかります。
お金を取るか、子供の保育園を取るかってとこでしょうね。
とりあえず退園して4月から再入園というのは考えていないのでしょうか?
金額的には保育園のほうが安いのと、行事が少ないのは利点ですが。
確定申告が必要ですか?
はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。
昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。
以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。
細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。
昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。
以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。
細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1還付がある申請の場合、2月でなくても大丈夫です。
2毎月の給与から所得税は天引きされていますよね?
追徴がでないように「実際よりやや多めになるように」、予測額を出しています。
追徴はほぼないですよ。
3源泉徴収票を取り寄せて下さい。
また保険料の控除を受ける場合、額の分かるものをご持参下さい。
・社会保険料控除…会社で天引きされていた社会保険料は、源泉徴収票に記載があります。
退職後、国保や国民年金の保険料を払っている場合、これも社会保険料控除に含めることが出来ます。
国保や国民年金は提出する書類はありませんが(領収書も不用)、額を正確に書かなくてはいけないので納付額のわかるものをお持ち下さい。
生命保険料控除を受ける場合は、保険会社から年末に送られてくる保険料支払額の証明の提出が必要です。
還付がある場合、銀行口座に振り込みになります。口座番号の分かるものもお持ち下さい。
4特にありません。
5所得税は「やや多い」金額で納付したままになります。
多く納めているので、罰則はありません。
ご自身が損なだけです。
ここまでが「所得税」です。
個人の税金はもうひとつ「住民税」があります。
所得税の申告と住民税の決定は連動しています。
所得税で「自分が受けられる控除」を申告していれば、自動的に住民税も正しい額で計算されます。
所得税が未申告だと住民税は「最低限の控除(基礎控除のみ)」で計算されることになります。
昨年の収入が160万なら、基礎控除だけだと年額6万6千円、といったところですね。
(これは扶養に入っても現在収入がなくても、納めなくてはいけません)
他に受けられる控除があるなら、住民税はもう少し軽くなると思います。
申告しないと、所得税も住民税も損ですよ。
今からでも申告に行きましょう。
所得税は税務署、住民税は市役所へ。
2毎月の給与から所得税は天引きされていますよね?
追徴がでないように「実際よりやや多めになるように」、予測額を出しています。
追徴はほぼないですよ。
3源泉徴収票を取り寄せて下さい。
また保険料の控除を受ける場合、額の分かるものをご持参下さい。
・社会保険料控除…会社で天引きされていた社会保険料は、源泉徴収票に記載があります。
退職後、国保や国民年金の保険料を払っている場合、これも社会保険料控除に含めることが出来ます。
国保や国民年金は提出する書類はありませんが(領収書も不用)、額を正確に書かなくてはいけないので納付額のわかるものをお持ち下さい。
生命保険料控除を受ける場合は、保険会社から年末に送られてくる保険料支払額の証明の提出が必要です。
還付がある場合、銀行口座に振り込みになります。口座番号の分かるものもお持ち下さい。
4特にありません。
5所得税は「やや多い」金額で納付したままになります。
多く納めているので、罰則はありません。
ご自身が損なだけです。
ここまでが「所得税」です。
個人の税金はもうひとつ「住民税」があります。
所得税の申告と住民税の決定は連動しています。
所得税で「自分が受けられる控除」を申告していれば、自動的に住民税も正しい額で計算されます。
所得税が未申告だと住民税は「最低限の控除(基礎控除のみ)」で計算されることになります。
昨年の収入が160万なら、基礎控除だけだと年額6万6千円、といったところですね。
(これは扶養に入っても現在収入がなくても、納めなくてはいけません)
他に受けられる控除があるなら、住民税はもう少し軽くなると思います。
申告しないと、所得税も住民税も損ですよ。
今からでも申告に行きましょう。
所得税は税務署、住民税は市役所へ。
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