派遣社員がうつ病で退職した際の、失業保険の特定受給資格者について教えてください。
昨年の12月末まで派遣社員として働きましたが、プライベートな問題でうつ病になり、医師の勧めもあり契約更新の時期を機に、仕事を退職しました。最近『離職票』が届き、ハローワークに失業保険の申請に行こうと思っていますが、特定受給資格者になりますか?

派遣期間は、09年11月から10年12月で、それ以前もずっと派遣社員として働いています。
退職前に連続4日以上の欠勤はなく、傷病手当は申請していません。
医師の診断書は無く、今後ハローワークに『傷病証明書』を提出しようと思っています。
『離職票』の離職理由は『2D』の自己都合となっています。
ご質問の「特定受給資格者になりますか?」ですが該当しますよ。

医師の勤めがあるのであれば傷病手当も受給できますよ!
派遣会社を退職されて健康保険はどの様にされたのでしょうか?

健康保険を任意継続されているのであれば傷病手当は支給されると思います。

先ずはハローワークに行かれ相談されては如何ですか。
失業保険と扶養家族の事で教えてください。
1月15日に妻が4月に出産のため会社を退職します。
すぐに扶養家族にするつもりですが、失業保険受給の延長手続きを取っていれば
出産後しばらくして失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職後、離職票をもって職安に行けば延長手続きが簡単にできるのでしょうか?
また、失業保険をもらえるのであれば、その間扶養家族としたままで良いのでしょうか?
国保加入が必要になるのでしょうか?

以上の手続きについて、時系列も含めて教えてください。
よろしくお願いします。
受給期間は、離職した日の翌日から、1年間となっているようです。
病気や出産などで、やむを得ない理由で、すぐに就職できない時には、
受給期間の延長制度がありますので、
受給期間延長申請書と所定の書類を、ハローワークに提出すればできるようです。
その時、延長事由がわかる書類も持参して下さい。
雇用保険と国保は、別問題ですので
当然、国保か、任意保険かは、選択して、加入が必要でしょうね。
もし、任意保険に加入していないのなら、
扶養家族としたままで良かった、と記憶しています。
一度、社会保険センターに、相談されてはいかがでしょう?
失業給付金について質問があります。現在の私の状況(以下に記載します)で失業給付金がどの期間・どのくらい貰えるのか教えて頂きたいです。
<状況>
・3年間勤務した会社をうつ病により自己都合という形で先月末に退職
・退職するまでの9が月間ほど傷病手当金を受給
・病状が回復したため今月から就職活動をしたいと考えている(今月から傷病手当金から失業給付金に切り替えたいと思っている)
・現在、会社からの離職票送付待ち

<質問>
自己都合による退職は、職安が認可した3か月後から失業保険金が支給されると聞いているのですが、

①失業給付の初回の支給は、この空白の3か月分をまとめて頂けるのでしょうか?そうでなければ、結果としてこの3か月間は無支給ということになるのでしょうか。

②退職するまでの9が月間ほど傷病手当金を受給していたのですが、失業給付金はこの金額を基に算出されるのでしょうか?
そうであれば、傷病手当金を受給していたときより、失業手当金は減ってしまうのでしょうか?


無知な質問でお恥ずかしいですが、ご回答いただきたくよろしくお願いします。
>自己都合による退職は、職安が認可した3か月後から失業保険金が支給されると聞いているのですが、①失業給付の初回の支給は、この空白の3か月分をまとめて頂けるのでしょうか?そうでなければ、結果としてこの3か月間は無支給ということになるのでしょうか。

自己都合による離職の場合は、失業手当の受給申請手続き後7日間の待期期間を経て3か月の給付制限期間が付き、これらの期間が経過した後、失業手当の対象期間がスタートします。従って、3か月と7日間は無給ということになります。

>②退職するまでの9が月間ほど傷病手当金を受給していたのですが、失業給付金はこの金額を基に算出されるのでしょうか?
そうであれば、傷病手当金を受給していたときより、失業手当金は減ってしまうのでしょうか?

原則として、退職前6か月の賃金をもとに計算しますが、この期間に賃金支払基礎日数が11日未満の月しかない場合は、11日以上ある月まで遡り、賃支払基礎日数が11日以上ある月6か月に支給された給与の総額を180で割り、日額を求めます。

失業手当の日額は上記日額に(60%~80%)を掛けて求めます。上記日額が高いほど60%に近い割合がかけられ、上記日額が低いほど80%に近い割合がかけられることとなっています。
雇用保険未加入での退職後の失業保険の請求について。
夫が今朝突然、バイト先から、退職勧告を受けました。
知的障害や心の病を持つ方々の社会復帰支援をする施設で、特定非営利活動法人です。
理由は、10日程前に、入居者から嫌われて悩んでいた統合失調症の中年女性に相談を受け、素人ながら「ああいう言い方はしない方がいいんじゃないの」等、アドバイスしたのが発端です。
その方は、何故か翌日、(ご病気のせいでしょうが)私が悪かったと、土下座して泣きながら夫に謝って、夫も訳がわからず戸惑ってしまったそうです。夫は温厚な性格で、決してきつい言い方はしていないそうです。
ただ、私もご病気の方のご相談を受けたのは、親切心とはいえ、軽率だったのでは?と思います。
それで、以来その方が精神不安定になってしまい、逆に夫を非難するようになり、理事長から「裁判でも起こされたら、自分がクビになるから、退職届けを出してほしい」と言われたそうです。
夫ももう勤務を続ける気はないそうで、61歳ですが、健康ですので、来週からまた早速ハローワークに職探しに行く予定です。
ただ、問題は、雇用保険に未加入で、「週20時間以上」の規定を満たしているか、わかりにくいのです。
契約書では、就業時間は原則として、21時~8時半。休憩時間は23時~6時半。賃金は原則として、日給7000円となっています。
でも、実際は休憩はそんなに長くなく、睡眠も仮眠程度で、日給7000円は頂いていました。年収は約100万でした。
勤務日数は、勤務先の都合で毎月変わり週2日の時もありましたが、月に12日か13日はありました。(「日」と言いましても、夜勤なので、実際は2日にまたがるのですが)
勤務を始めてから、約3年ですので、2年分は遡って、保険料を納め、失業保険を受給したいと思います。給料明細や、源泉徴収票のコピーは、保管しています。
でも、このような契約と勤務形態で、受給資格はあるのでしょうか?
また、今夜も出勤なのですが、同僚や上の方にとのような事を伺えばいいでしょうか?同僚の方も未加入なのかは、確認してきてもらうつもりですが
お詳しい方、どうかご回答よろしくお願い致します。
雇用保険に加入できるかどうかは微妙ですね。
ご質問内容だけでは「週20時間以上の所定労働時間」になるのか否かは判断できません。
そして、現在、アルバイト中であれば失業給付の手続きはできません。

また、失業給付の受給をされるとその期間は特別支給の老齢厚生年金などは受けることができません。
そこで、失業給付の基本手当日額と年金の受給金額を比較する必要があります。

一度、年金事務所に受給金額を確認し、またハローワークで雇用保険の手続きについても確認しておいたが良さそうです。
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