再就職手当について。
再就職手当について質問お願いします。私は9月14日に失業保険の認定?
を受けて今は待機期間中です。自己都合で退職したので3ヶ月の給付制限もあります。今年いっぱいは正社員での仕事には就かずにゆっくりとアルバイトをしながら見つけたいと思い、タウンワークでバイトをみつけるつもりでいます。
ですがハローワークからもらった資料によると自己都合退職の場合、一ヶ月間はハローワーク求人のみでなければ再就職手当のもらえる対象にはならないとありました。
この場合、
待機期間後(9月20日)から1ヶ月後(10月20日)にタウンワークのでみつけた求人でバイトをした場合は再就職手当はもらえるという事で大丈夫ですか?
他に満たさなければいけない要件などはありますか?
残日数3分の1が~なども書いてありましたがいまいちよくわかりません。
ちなみに所定日数?は90日です。
理解力のない私にわかりやすく教えてください。お願いします。
再就職手当について質問お願いします。私は9月14日に失業保険の認定?
を受けて今は待機期間中です。自己都合で退職したので3ヶ月の給付制限もあります。今年いっぱいは正社員での仕事には就かずにゆっくりとアルバイトをしながら見つけたいと思い、タウンワークでバイトをみつけるつもりでいます。
ですがハローワークからもらった資料によると自己都合退職の場合、一ヶ月間はハローワーク求人のみでなければ再就職手当のもらえる対象にはならないとありました。
この場合、
待機期間後(9月20日)から1ヶ月後(10月20日)にタウンワークのでみつけた求人でバイトをした場合は再就職手当はもらえるという事で大丈夫ですか?
他に満たさなければいけない要件などはありますか?
残日数3分の1が~なども書いてありましたがいまいちよくわかりません。
ちなみに所定日数?は90日です。
理解力のない私にわかりやすく教えてください。お願いします。
1ヶ月?常用雇用じゃないと無理。
また、再就職手足=就職なので、通常の給付は、ありません。
あくまでも一年以上の雇用が見込めて契約するか、
正社員で就職するしかありません。
半年で終わりとかは、もらえませんよ。
また、給付される日数の中から貰うので、就業して、再就職手足を貰ってから、2ヶ月位で辞めたら、再就職手足分を引いた日数分しか給付は、ありません。
お金がまとめて入ったから、まとめて使うとはまりますよ。
一度、再就職手足を貰えば、三年間は、再就職手足は、受けれなくなります。
また、再就職手足=就職なので、通常の給付は、ありません。
あくまでも一年以上の雇用が見込めて契約するか、
正社員で就職するしかありません。
半年で終わりとかは、もらえませんよ。
また、給付される日数の中から貰うので、就業して、再就職手足を貰ってから、2ヶ月位で辞めたら、再就職手足分を引いた日数分しか給付は、ありません。
お金がまとめて入ったから、まとめて使うとはまりますよ。
一度、再就職手足を貰えば、三年間は、再就職手足は、受けれなくなります。
失業保険を受給中、派遣のアルバイトをした場合、「内職または手伝い」という扱いで申告になりますか?
失業保険は働いた日数分減額かと思っていましたが…違うみたいですね(^_^;)
収入に応じて減額ということは、どのくらい減額になるんでしょうか…
単純に基本手当―収入分ではないのでしょうか?
失業保険は働いた日数分減額かと思っていましたが…違うみたいですね(^_^;)
収入に応じて減額ということは、どのくらい減額になるんでしょうか…
単純に基本手当―収入分ではないのでしょうか?
私が失業保険を受給して3年ほど経ちますので、ハッキリ詳しいことはいえませんが!
私も失業保険受給しながら、月に数回アルバイトをしていましたが、減額ではなくその日数分支給が後送りになるという事でした。
つまり31日のうち7日間アルバイトがあり、ちゃんと申請したらその7日間が引かれた日数が翌月支給され、その7日間は次の月にズレこみまた申請して・・・と繰り返し。
そして就職が決まらず受給日数すべて超えてもまだ無職の場合だったので!もらう日数が月をまたがり順繰りもらえたという事になりました。
そしてその理由も失業保険の6割受取額では生活できないからアルバイトする!と言ったら、「では、勤労何日以内週何時間以内にしなければ就職したとなるので失業保険がもらえなくなるので抑えてください。」と職安の方がアドバイスくれました。
私も失業保険受給しながら、月に数回アルバイトをしていましたが、減額ではなくその日数分支給が後送りになるという事でした。
つまり31日のうち7日間アルバイトがあり、ちゃんと申請したらその7日間が引かれた日数が翌月支給され、その7日間は次の月にズレこみまた申請して・・・と繰り返し。
そして就職が決まらず受給日数すべて超えてもまだ無職の場合だったので!もらう日数が月をまたがり順繰りもらえたという事になりました。
そしてその理由も失業保険の6割受取額では生活できないからアルバイトする!と言ったら、「では、勤労何日以内週何時間以内にしなければ就職したとなるので失業保険がもらえなくなるので抑えてください。」と職安の方がアドバイスくれました。
失業保険を正当に受給する方法
自己都合で退職後、ハローワークで手続きを行い、一週間程度の無職の待機期間のあとは、給付制限の3ヶ月はどんなバイトが可能ですか?
退職後、また同じ職場で
アルバイトとして、週に数日働くということはできるのでしょうか?
ハローワークに電話等で尋ねた方がいいですか?
自己都合で退職後、ハローワークで手続きを行い、一週間程度の無職の待機期間のあとは、給付制限の3ヶ月はどんなバイトが可能ですか?
退職後、また同じ職場で
アルバイトとして、週に数日働くということはできるのでしょうか?
ハローワークに電話等で尋ねた方がいいですか?
>>退職後、また同じ職場で アルバイトとして、週に数日働くということはできるのでしょうか?
できません。
それを許すと、会社が不況になった時に、一時的に退職したようにして、失業手保険を受給させ、受給期間が終わったら、また採用して、また不況になったら失業保険受給とかって、不正な失業保険の受給が可能になるからです。
できません。
それを許すと、会社が不況になった時に、一時的に退職したようにして、失業手保険を受給させ、受給期間が終わったら、また採用して、また不況になったら失業保険受給とかって、不正な失業保険の受給が可能になるからです。
失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1月10日に辞めて離職票はまだ届いていませんか?
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。
離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。
上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。
他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。
※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。
離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。
上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。
他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。
※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
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