失業保険料の受給期間延長について。

今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?

また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
本来の受給期間延長ではありません。
個別延長と言われる制度です。
解雇等の会社都合で離職された方で所定給付日数が終了するも再就職出来ていない方で一定の条件を満たす方が個別延長の対象となります。
一定の条件とは、基本手当受給中に「積極的な求職活動」をされているかどうかです。
積極的なとは、求人への応募や面接で、ハローワークでの求人検索や職業相談だけでは積極的とはなりません。
そして、所定給付日数のより、その積極的な求職活動の回数が決まっています。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上
所定給付日数が150日又は180日の方 2回 以上
所定給付日数が210日又は240日の方 3回 以上
所定給付日数が270日の方 4回 以上
所定給付日数が330日の方 5回 以上

延長給付される日数は、所定給付日数が270日・330日の方は30日、240日以下の方は60日、それぞれ延長されます。

基本手当日額は今まで通りの日額です。

※但し、今までに認定日に出頭しなかったりして、不認定となった方などは個別延長が付かない事があります。
失業保険について質問です。雇用保険受給資格者証に就活に行ったらハンコをもらうじゃないですか?そのハンコって就活相談と訓練相談って違うと思いますが、どちらも一回就活をしたとカウントし
てよいのでしょうか?また、とりあえずつぎの認定日までに必要なハンコは、訓練相談のハンコも数えていいなら必要数貰ったのですが、つぎから就活する場合、資格者証を持っていかなくてもよいでしょうか?
それぞれ1回にカウントしますが、カウントは1日につき1回なので、就業相談のあと同じ日に訓練相談しても、求職活動1回になります
こんにちは。失業手当てに詳しい方ご教授願います。
2年前に2年9ヶ月働いていた会社を辞め、翌月再就職をしました。
その際、再就職手当てをいただきました。

その会社も10ヶ月で自己都合退職し、すぐに今の会社に入りました。今、入社して1年3ヶ月ほど経ちます。
今の時点で会社都合で退職した場合、失業保険は何日分出るのでしょうか。

90日分でしょうか。

宜しくお願いいたします。
2年前に再就職手当を受給された時点で、それまでの被保険者期間はリセットされゼロになっています。
なのでその後雇用保険に加入されていたとして2年程度ですね。
会社都合による離職で被保険者期間が2年、年齢が45歳未満なら90日です、年齢が45歳以上65歳未満なら180日になります。

※積極的な求職活動をしていると認定された時には更に60日の個別延長が付く事もあります。
派遣での再就職手当について。
失業保険を受けているのですが、
私の場合、12月に給付されます。
ですが、派遣で仕事が決まり
11月から働くのですが、
派遣先との契約が3月までです。

就職手当を貰える条件として
1年を超えて勤務することとありますが
3月までの契約なのでこの条件を
満たしておりません。
仕事が決まったらハローワークに
届出を出さないといけないんですが、
派遣だと仕事が決まっても
届出は出さなくていいんでしょうか?
また届出を出さない場合、
派遣で働きながらも
基本手当は貰えるのでしょうか?
教えてください。
>派遣だと仕事が決まっても届出は出さなくていいんでしょうか?

派遣契約でも雇用保険の加入要件(所定労働時間が20h/週以上、31日以上の雇用見込み)を満たす仕事に就くなら、ハロワに再就職の申告(=採用証明書の提出)をしましょう。

この仕事が1年を超える雇用見込みでなければ「再就職手当」の対象にはならないけれど、「就業手当」の対象にはなるかもしれない。(今回働く派遣元が 前回離職時と同じだったら対象にはならないけどね)

就業手当の対象になるなら、労働契約期間中の就業していない日も含め 基本手当の30%(上限額 ¥1,752/日、日数は基本手当の支給残日数分が限度)が失業認定日ごとに支給されるのだが、4週に1回の失業認定日にはハロワに行って「失業認定申告書」と「就業手当支給申請書」を提出しなければならない。(*ただし 条件によっては郵送による申請が認められる)

>届出を出さない場合、派遣で働きながらも基本手当は貰えるのでしょうか?

雇用保険の加入要件を満たす仕事に就いたら 働きながら基本手当を受け続けることはできない。(逆の言い方をすれば、働きながら基本手当を受けられるのは 雇用保険の加入要件を満たさない短期・単発等の臨時的な就業に限られる ということ)

詳しくはハロワでご確認ください。
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