雇用保険短期加入の場合の失業保険の受給についてです
4ヶ月間の期間、フルタイムで勤務する事になり、
社会保険(健康保険、年金、労災、雇用)加入となります

現在、社会保険の被扶養者なので、被扶養者から外れたくないのですが、
勤務条件が社会保険加入条件を満たしているので拒否はできないと思います。

勤務終了後、1年以内に雇用保険に加入条件を満たすところで、
再就職すれば雇用保険は通算される事になると思います。

ただし1年以内に再就職の見込みがないからと、失業保険の申請をしても、
被保険者期間4ヶ月の期間満了ですが、受給要件(加入期間6ヶ月?12ヶ月?)を
満たしていないので、失業保険は給付されないですよね。

以上の認識であっていますか?

もしかして、1年(半年)以上就業(数社含む)見込みがなければ
言い方が悪いですが、今回の雇用保険は掛け損になるという事ですよね。

ちなみに2年以内に前職を離職して、失業保険を受給したので通算する期間はありません。
あなたのご認識で良いかと思います。
ただ、退職後1年以内に雇用保険加入が出来れば、今回の4カ月と通算が可能です。
まったく掛け損と言う言い方もできますが、再加入できないとは言えないのと、
会社側には2カ月を超えて雇用が見込める場合には、雇用保険に加入させる義務がありますので、
当然加入させる事になるのです。

できればまたフルタイムで働かれるか、パートでも雇用保険に加入できる事業所での勤務が良いかと思われます。
また、失業手当を受給される場合には、退職前の半年間のお給料額で算定され、基本手当日額が決められますので、
その間はお給料が多い方が、基本手当が多く受けられます。
退職貰え時の有給休暇についての質問です。
退職する3ヶ月前の平均の七割が失業保険から貰えるんですよね?退職する前の3ヶ月に残業が一杯あった人は有給休暇取った方が損ですよね?!逆に残
業無いときは有給休暇取らないと絶対に損ですよね?宜しくお願い致します。
Q:退職する3ヶ月前の平均の七割が失業保険から
貰えるんですよね?
A:違います。6ヶ月前の平均の45%~80%です。

Q:退職する前の3ヶ月に残業が一杯あった人は有給
休暇取った方が損ですよね?!
A:はいその通りです。但し退職前6ヶ月です。

Q:逆に残業無いときは有給休暇取らないと絶対に損
ですよね?

A:有給休暇の1日の賃金は、会社によって色々あり
ますが、一日の賃金を歴日数で割る平均では、所定
労働賃金に比べすくなくなりますので、その少ない方
を採用されると、有給休暇を取らないより、取った方が
損です。
配偶者控除について教えてください。
今年1月~4月まで、パートとして約56万円の収入がありました。
4月末に契約切れとなり、夫の扶養に入りました。(第3号被保険者)
その後、5月~9月まで失業保険約30万円を受け取りました。(日額3500円です)
9月半ばからまたパートとして働き始めたのですが、このまま配偶者控除内の収入にしたいと考えています。

前置きが長くなりましたがここからがご質問です。

1、所得税の控除は
103万-56万=47万 の計算でよろしいでしょうか。

また、社会保険の控除は
130万-56万-30万=44万 の計算でよろしいでしょうか。

2、社会保険の控除ですが、
年130万の内に収まれば月収11万のときがあってもいいのでしょうか。

知識不足なため、質問自体がおかしいかもしれませんが、
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
1. 税制上の扶養:

1月から12月までの給与収入を103万円以下に抑えれば、旦那さんは配偶者控除を使うことが出来ます。

103万-56万=47万ですから、今年中にあと47万円稼いでも大丈夫です。


2. 社会保険の扶養:

こちらは、1月から12月までの累計で考えるのではありません。

今から先12ヶ月の収入の見込みが、130万円未満に納まるかどうかです。

とすると、月に108,333円以下という事になります。

いつもは10万円そこそこ、たまたま今月は11万になっちゃいました、というレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに11万円というのはよろしくありません。
失業保険について
就職の誘いがあったので以前の会社を自己都合退職し、失業保険を貰わずに再就職しました。

待機期間もなかったので再就職手当ての申請もしていません。

そして、今日、業務縮小のために会社から解雇通告をうけました。今月一杯で退職です。

そこで質問ですが、このようなケースの場合、失業保険はすぐに適用になるのでしょうか?

事務職として今の会社を含めると10年3ヶ月一度も失業保険を貰っていません。

また、このようなケースの場合、再就職先が三ヶ月と期間が短いため、前回の自己都合退職の部分のみ適用になるのでしょうか?

そうなった場合は、また失業保険が適用になるまで三ヶ月の給付制限がつくのでしょうか・・・

ご教授願います。
業務縮小のための解雇であれば、特定受給資格者に該当すると思われます。

特定受給資格者であれば3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。

会社都合退職の場合、雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業給付を受給することができますが、現職のみでは3ヶ月しかありませんので、前職での雇用保険加入期間も通算しなければなりません。

①過去2年以内に雇用保険加入期間が3ヶ月あり、②前職と現職との間に1年空いておらず、③前職退職後に失業給付を受給しなかった、の全ての要件を満たしていれば前職での雇用保険加入期間を通算することができます。

前職の離職票と現職の離職票の両方を持参して、ハローワークで手続きしてください。

boofoowoo1231さん
失業保険についてお伺い致します。
自分で調べたり、ハローワークに電話にて問い合わせをしましたが、分からなかったので、
詳しい方の回答を是非お願い致します。
失業保険についてお伺い致します。

先日ハローワークに電話にて問い合わせをしたところ、
失業保険の給付を受けるには、『過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上必要』
との事ですが、自分の場合期間が微妙な為、給付を受ける事が出来るか教えて頂きたいです。

2社にまたがっていますのでよろしくお願い致します。

A社
被保険者期間算定対象期間 賃金支払基礎日数
H22 7/21-8/10 10日
H22 6/21-7/20 20日
H22 5/21-6/20 21日
H22 4/21-5/20 22日
H22 3/21-4/20 21日
H22 2/21-3/20 20日
H22 1/21-2/20 22日
H21 12/21-1/20 21日
H21 11/21-12/20 23日
H21 10/21-11/20 22日
H21 10/1-10/20 14日

B社
被保険者期間算定対象期間 賃金支払基礎日数
H21 4/21-5/20 0日
H21 3/21-4/20 0日
H21 2/21-3/20 9日
H21 1/21-2/20 20日
H20 12/21-1/20 17日
H20 12/2-12/20 15日

以上です。
自分で調べた限りだと、基礎日数が11日以上あっても、算定期間がまるまる1ヶ月無いとカウント出来ないようです。
そうなると、A社の『H21 10/1-10/20 14日』は、1ヶ月としてカウント出来ないという事でしょうか?
それにより、11ヶ月でNGなのか、12ヶ月あるのか変わってきます。

分かりにくいかも知れませんが、回答よろしくお願い致します。
過去2年間で12ヶ月間の被保険者期間が必要と言うのは正しいです。
回答するくらいの人には知っていてほしい初歩の常識ですけれどね。
6ヶ月間と言うのは会社都合の場合です。

給料の締め日による出勤日数はその会社だけの都合であって、国の法律を左右することは出来ません。
有給休暇も支払い基礎日数に含みます。

多分、大丈夫だと思います。
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