あらかじめ雇用期間が定められている場合の雇用保険受給について
現在、8か月間という「雇用期間の定め」のある職場で勤務しています。
その前にも他の企業で働いていたので、通算で12か月以上雇用保険のかけ期間はあります。

この場合、雇用期間満了であっても、3か月の給付制限があってそれからの給付になりますか?
以前、社員で働いていたときに、同じ会社の5年満了契約社員さんが退職したとき、それも「雇用期間の定め」がありましたが、退職後、待機期間を待たずに受給していたので・・・・。
その定義とは、3年以上勤めていれば・・・になるのでしょうか?
3年以上勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事でも会社都合退社になりすぐに給付。
3年未満勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事で自己都合退社になり3か月の待機期間が発生。

これで間違いないでしょうか?

また、雇用保険を受給するには、何が必要ですか?
直近6か月の給料の平均をとって日額が決まるはずですが、直近の会社の離職票のみで大丈夫ですか?
直近の会社だけだと8か月しか期間がありませんが・・・・
その前の会社の離職票も必要ですか?退職するときに依頼をしましたが、次の職が決まっているならテマになるから出しませんと断れました。
ハローワークでは失業保険の記録のわかる端末があるはずなので、確認すればわかると思いますが、それでも前の会社の離職票が必要でしょうか?
最終的にはハロワでの判断となりますので。

3年以上の場合は、あらかじめ期間の定めのある場合でも常勤性があるとみられ、一般と同じで退職理由によって状況が異なります。つまり本人は継続を希望していたのに、継続をしてもらえなかった場合は例え最初から5年と期限が決まっていたとしても待機期間無し、給付期間も延長(勤務年数と年齢で異なる)となります。一般で言うところの解雇とほぼ同じ扱いです。
逆に会社が継続を可としているのに、本人が継続を希望しなかったとしたら例え期間満了であったとしても自己都合と同じで給付制限が3ヶ月つきます。

3年未満であった場合は常勤性が認められませんので、契約期間満了となり給付制限(3ヶ月)はつきません。ただし、3年以上の時のように給付期間が長くなったりはしません。90日だけです。

おそらくあなたの場合8ヶ月なので前職での離職票が必ず必要となりますので、作製してもらって今の所と両方を持ってハロワに手続きに行ってください。
(本来は次が決まっていても、期間が短くても本人が離職票を請求したら作製するのが事業所の義務なんですが.出来れば早めにもらっておくといいでしょう)

補足について:ダメです。あくまで前職の物でないとダメです。
失業保険について教えてください。
自己都合で退社した為、待機期間が3ヶ月あります。
待機期間後の給付期間には就職はできますか?
この場合、失業保険はどうなりますか?
ハローワークに
登録されてない会社です。
>待機期間後の給付期間には就職はできますか?
できます

>この場合、失業保険はどうなりますか?
もらえません若しくは減らされます
どちらにしろ満額支給は諦めて下さい
失業保険とは、就業する気はあるが仕事が見つからない人が貰える保険です
詳しくはハロワに問い合わせてみましょう

>ハローワークに 登録されてない会社です。
よく意味が分かりません
貴方がどこかで働いて給料が発生したら、それは就業です
ハロワに登録とか一切関係なし
退職についてお聞きしたいのですが。自己都合で辞めた場合、失業保険金給付までに3ヶ月間の待機期間があると思うのですが、その間はアルバイト等をしてはいけないのでしょうか?
3ヶ月の給付制限期間における労働は失業給付対象外期間ですのでしてもかまいません。
ただし、申告書には労働した日にちや金額を申告します。週20時間以上の労働になると就職した
ものとみなされますので気をつけて下さい。失業給付期間にした場合には減額されます。
(例)
賃金日額1万、基本手当日額5千円、認定期間にバイトを5日で4万の収入があった時

(40000/5-1347)+5000ー10000×80%=3653円減額(1日あたり)
5000×(28-5)+5000-3653×5日=101,765円
基本手当は28日単位で支給されます。最初だけは異なりますが・・・。
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