長期での派遣勤務をしていました。9月下旬に、10月で満了する契約の更新をしないと言われました。この件について、会社側に問題がないか詳しくご相談したいのです。
これまで長期で派遣社員として働いていました。当初から3ヶ月更新をしつづけ、5年ほどになります。
10月末で契約更新の時期でした。
9月末に派遣会社から、更新がない旨の連絡があり、10月に入ってから、直属上司との話し合いをしましたが、
更新しない理由としては、勤務態度等とのことでした。

しかし、自分としては、入社当初から特に勤務態度等に問題があるということも言われたことはないですし、
ある程度責任のある業務も任され、後輩社員の育成にも貢献しているという自負もあります。
派遣会社へのそのような意見というのも一度もあがったことがないようで、派遣会社担当者も困惑しているようです。

個人面談や注意・警告もない一方的な解除に納得いかず、さらに上の部署の上司と話し合いをしたところ、
面談などの再三の警告・指示に従わないという直属上司の判断のもとでの決定ということを言われました。

私の勤務についての問題があったかなかったかについては、会社側の判断もあるというのは理解しているのですが、
一度も面談どころか、注意すら受けたことがない私としては、
まさに寝耳に水の状態です。
上の部署の上司には、警告・面談は数回あったという報告があったとのことで、
それでも改善されない勤務態度を踏まえた上での決定だというお話を伺いました。

他の派遣社員に対しても、直属上司との数回の面談があり、注意・警告を受け入れない人間が複数いるという報告もあるとのことでしたが、
少なくとも私の知る限り、そのような話し合いを持った人間というのは一人もいません。

今回の件については、派遣会社担当から、契約終了の通告が1ヶ月以上前だということ、
更新しない理由が勤務態度等の私側の理由だということで、先方都合での失業保険の給付は難しいのでは、という話だったのですが、
専門の知識がないため、いまいち納得できない部分があります。

私自身の勤務の継続は難しいのかもしれないのですが、残る他の派遣社員のためにも、
なにか問題点があるのであれば、それは明確にし、今後のためにしていきたいという気持ちがあります。
お力をお貸しいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
派遣暦が通算5年以上あるものです。

派遣先が更新必要ないことによって、あなたは職を失うのであれば、失業保険受給対象になりますよ!
実際私も『契約満了の為』と記載された離職票を持って職安へ行ったら3ヶ月の待機なしに受給可能でした。


気にせずに最後まで仕事しましょう!
就職活動中にアルバイトをして失業保険はもらえますか?
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
夫が季節労働者です。
毎年、12月から3月までの間は雪のため仕事がなく、3ヶ月間は離職扱いになり失業保険を貰っています。


そこで質問です。


私は今妊娠中で、6月で仕事を辞めて夫の扶養に入っていますが、夫が12月で失業になったら次に再雇用となる3月までの間、私は自分で国民年金を払うことになるのでしょうか?


そして、再雇用となった時は自動的に私も国民年金第3号被保険者となるのでしょうか?それとも自分で手続きするのでしょうか?


今まで自分も働いていてずっと厚生年金を払っていたので、いざ夫の扶養に入ると年金の仕組みが全くわかりません。


よろしくお願いします。
ちょっと微妙な話だなあと思います。

まず、ご主人が解雇されて厚生年金と健康保険の加入者でなくなり、国民年金と国民健康保険に入った場合、被扶養家族だったあなたも国民年金と国保に加入する必要があります。
国民年金は、ご主人が厚生年金に入っておられてあなたが被扶養配偶者であった間は第3号被保険者として保険料納付が要らなかったのですが、ご主人が国民年金加入となったら、あなたも保険料の納付が必要になります。
国保には『扶養』の概念がないので、同一世帯でお二人が加入する形になり、当然ながら保険料は2人分です。

で、ご主人が再雇用されて厚生年金と健康保険の加入者となったら、あらためて被扶養配偶者であるという申請書類を出すことで、健保の被扶養家族および国民年金の第3号被保険者になることができます。


………なのですが、
3ヶ月後の再雇用が約束として存在するのであれば、12月に解雇されてもそれは法的な意味での『失業』ではないと思います。
なので、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給するのは、法的にちょっと問題があるように思います。

以前、役所の非常勤職員を11ヶ月だけ雇用して年度末の1ヶ月は解雇してその間は失業手当を受給してもらう、ということをしたところがあって、問題になったという報道を見た記憶があります。
失業保険受給の手続きをすべきでしょうか
失業保険の受給手続きをしないでおこうかと思っているのですが、
もし、私の知識不足、認識間違いがあれば、ご指摘いただきたいです。

派遣社員として2年働いていますが、正社員への転職をしたいため、来年1月で退職する予定です。
1月末で契約期間が満了するので、次回更新をしないつもりです。この場合、自己都合退職になると
派遣会社から聞いたので、失業保険が受給できるのは、3ヵ月後の5月からですよね。
現在、情報収集、就職活動を行っており、順調に行けば、3月には就職できそうです。また、いつまでも
無職ではいられないので、今回正社員になれなかったとしても、4月には新たな職場で仕事を始める予定です。

受給が始まるよりも先に就職が決まれば、失業保険は出ないし、再就職手当ても出ないですよね。
私が調べた限りでは、受給できる見込みがなさそうなので、受給の手続きはしないでおこうかと思っているのですが、
特に問題は無いでしょうか。それとも手続きをしておいたほうがいいのでしょうか。

本当は、会社都合で離職票を出してもらって、2月だけでも給付を受けられるのが一番ありがたいのですが、
それは派遣会社の人に無理だと言われてしまいました。
 しなくていいと思いますよ。手続きもややこしいし、給付されるまで3ヶ月もある。そんなに無職でいるわけにもいかないでしょう。
手続きがややこしいだけでなく、ハローワークに何度も足を運ばなければなりません。僕も、失業保険給付の対象になった
ことはありますが、やはり手続きはしませんでした。時間と労力の無駄ですね。
失業保険について

一年間働けば失業手当て(3ヶ月)貰えるらしいですが…

雇用保険、社会保険が毎月引かれております、
失業手当ては雇用保険を支払ってれば貰えるんでしょうか?
例えば勤続11ヶ月なら後1ヶ月働いて退職した方が特ですよね?
まず、期間の雇用の定めのある雇用の場合は3年以内の勤続年数であれば予定雇用期間満了で自己都合退職しても給付制限はつきません。
なお、障害者の方ですと300日もしくは360日もらえるんですが。
雇用保険には交通費も含みます。
週30時間勤務の場合は勤務日数が21日未満の場合はみなし21日という規定があります。
最低賃金レベルで交通費が支給され、かつ週30時間勤務の場合は、退職したほうが手取りが多くなるという現象はあるでしょう。
なお、職業訓練校に行けば雇用保険延長もできます。
転職とか出産のタイミングがいけなかったのか、失業保険ももらえず、育児休暇の認可もおりない状況となってしまいました。。
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
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平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)

平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。

平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。

平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。

平成19年2月26日 就職(正社員)

平成19年3月某日 妊娠発覚

平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更

平成19年9月30日 出産に備え休職
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で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。

このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
★前の会社(7年勤務)を離職後に安定所に離職票を提出し、失業給付の手続きをしてしまった場合にはその離職票の
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
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