失業保険(給付金)について質問です。

2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。
その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。

仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者のひとが、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

ですので、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないときは受給できません。

しかし、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。

つまり、『働ける状態になるまで給付金支給を延長しましょう。』というものです。

妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合に申請できます。また、これには申請期限があり、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。

通常、失業給付は一年間の受給期間がありますが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
育児により受給期間の延長をしようとする場合は、その子どもが最高3歳になるまでに限られます。

先にも記述しましたが、失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものです。
働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
失業保険の件で教えて下さい!!
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??


Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。

A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
待機期間というのは7日間のことですか?それとも自己都合での3ヶ月の給付制限中ですか?
社保の扶養の認定や手続きについては会社やその組合によっていろいろ異なりますので、ご主人の会社にその旨報告して指示に従ってください。給付の制限期間中は扶養になれる場合も多いようですが、その期間も扶養にはなれないという場合もあるようです。
お書きになっている条件はそのとおりですが、その130万といのは1月から12月ではなく収入の異動のあった時から未来に向かっての見込み額です。つまりもうひとつの目安として130/12ヶ月=108333円を超えないというのも条件に入っている場合が多く、失業手当をもらっている場合は、その期間や総額に関係なく日額が130万/365日=3611円以下であることを規定にしている場合が多いようです。
つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが一般的です。
彼(32)は震災の影響で4月から無職になりました。

失業保険は90日です。

彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをさていました。


彼は不正はする気がなく、会社の人に「イチイチ職安に言わなくていいんだよ。バレないように出きるから」と言われていましたが、週に20時間以内になるようにシフトを調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。

結局彼は解雇になった会社に7/1から戻る事に。

しかし最後の週のバイトを、1日で20時間以上働いてしまいました。

彼には「認定日に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん、悪い事する気ないから大丈夫」と言っていましたが、結局認定日に言い忘れました。

職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのでは?と思います。

彼はその認定日の職安の帰りに私に会いに来ました。

私「ちゃんと言うって言ったじゃん。今から職安に電話しなよ」


彼「えー。もう終わっちゃったしさ。電話はなぁ…」


私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」

彼「どっちみち7月中にまた職安行くから、その時に言うよ。電話で言ったって、手続きとかになるかもしれないから二度手間。ちょっと〇〇(私)厳しいよ。俺だって隠そうとしたわけじゃなくて、本当に忘れてた」


しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、帰るついでに行けなくはないです。

本当に不正をする気がないなら、すぐに職安に戻ると思いますが…。


言わないと言っているわけではないし、職安に言うのは7月でも大丈夫でしょうか?

どう思いますか?
職安に1日何時間仕事をしたかの報告は必要ないですよ。月のカレンダーがあって、その内何日間働いたかを報告します。あなたが「職安に言え」と言っている事が理解できませんが・・・

もう少し細かく書くと、失業保険がもらえるのは、仕事をしていない日だけです。なので、月一度の職安訪問時に仕事をした日や、就職活動で何をしたか?などを報告します。それによって、日数計算されて月の支給金額が決まります。

してはいけない事は、仕事をしている日があるのに、仕事をしていないと報告する事です。その場合、職場からと職安からの2重受給になるので、後日、総支給額の倍額請求を職安からされます。

あと、日に20時間と書いてますが、これは別の意味で問題ですね。
妊娠、出産時にもらえるお金について。
只今妊娠7ヶ月です。
仕事は5年ほど正社員で働いていて、今年6月よりパートに切り替えています。
正社員の頃は月給15万、賞与20万ほどもらっていまし
た。
6月パートになってからは主人の扶養に入り時給制で月8万ほどもらっています。
正社員で続けたかったのですが、体調が悪く短い時間で働くことにしました。
それで、9月まで働くつもりなのですが、このまま退職すれば失業保険をどのくらいの期間どのくらいの額もらえますか?
もし育休後に復帰ふる場合は出産手当金と育児休業給付金はどのくらいもらえますか?
主人の扶養に入り扶養目当は入るはずですが、私の収入が無くなると生活していけるかとても不安です。
初めての子供でどのくらい生活費がかかるかもわかりません。
ちなみにアパート暮らしです。
ご主人の扶養とのことですが、ご自身の社保は資格喪失したということでしょうか?だとすれば出産手当金はご自身が出産時に社保に加入していなければ受給資格はありません。
育児休業手当は産休前の6ヶ月の平均の67%です。こちらは雇用保険に加入していることが条件です。

退職した場合も退職前の6ヶ月の平均賃金となります。
具体的な金額は実際に離職票でしか計算できまsん。
受給期間は自己都合になるか妊娠による退職として理由ある自己都合として認められるかにもよりますし、5年きっちりあるかどうかにもよります(加入期間が1日足りなくても変わってきます)
また、妊娠による退職の場合働けるということが前提なので、すぐに就職活動ができないなら受給の延長をすることになる可能性もあります。
会社を退職してからもらえる退職金について
留学 などが理由だと失業保険はもらえないですかね??

失業保険をもらうにはどんな理由が一番いいのでしょうか???
失業保険というのは、働く意志があるのにも関わらず仕事がなく、収入がない人の為に
失業保険が支給されるのです。
失業の状態にあることをハローワークに月1回報告しにいかなければなりません。
留学というのは働く意志ではなく、勉学の方になってしまいますし、月1回ハローワークに通う事は
無理だと思いますので、留学するのでは失業保険は支給されないと思いますよ。
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