失業保険の基本手当日額について教えて下さい。

派遣社員です。
5年11ヶ月勤めた会社を本日15日で勤務終了します。
今月の出勤日数は今日で11日です。

離職前6か月の賃金とは今月も含まれますか?
賃金締日が月末、翌月20日払いです。


「出勤日数が11日以上の場合は含まれる」

「賃金締日(30日or31日)以外で離職した場合は除かれる」


上記2点の書込みを拝見しますが、私の場合どちらに該当しますか?
今日で今月(2月)11日勤務なので含まれるようなら基本日額が下がってしまうので、欠勤にしていいと上司から言われてます。
賃金締日の離職ではないので今月の11日勤務は含まれないなら、欠勤にしたくありません。


宜しくお願い致します。
基本手当日額を算出する前に、まずは賃金日額を算定する必要があります。これは、離職票に記載された賃金で算出されます。

質問者様がおっしゃる「出勤日数~」は、被保険者期間を算定する際に必要な要件であり、賃金日額を算出する際には関係ありません。

離職日の翌日を「資格喪失応答日」とし、その日を基準に1ヶ月ずつ遡り、その1ヶ月ごとに賃金支払い基礎日数が11日あれば、被保険者期間1ヶ月となります。

賃金日額は、それとは別になります。給与締め日毎に記載されますので、給与計算期間途中に退職したからといって、日額が下がるということはありません。
仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。

旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
「扶養に入ったら雇用保険の基本手当を受給できない」というのは順番が逆で、雇用保険基本手当は、失業が認定されれば受給はできます。それは、扶養でないことは条件ではありません。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。


扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。

1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。

これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。

貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。

2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。

この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。

また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。

「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。

協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。

退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。

健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。

第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
失業保険について教えて下さい。

派遣社員として去年の10月7日から今年の3月15日までと今年4月24日から11月30日まで雇用保険に加入しています。

二軒は違う派遣会社の雇用保険に加入しています。

12ヶ月雇用保険に加入してあるとみなされて失業保険はもらえますか?

今回妊婦の為派遣社員を退職します。退職後、失業保険延長手続きをとろうと思っています。出産予定は来年の4月で産後8週間経過後、失業保険受給の手続きをしようと思います。ここで、三ヶ月の給付制限は発生しますでしょうか?


派遣社員は自己都合退職となりそうです。


よろしくお願いします
2つ合わせて可能だと思うけど妊娠は特定受給資格者となるんで 雇用延長手続きして 働ける状態になってから解除することになるんで 3カ月は発生しません
失業保険について
調べてもわからなかったので質問させてください


現在勤務先の健康保険会社から傷病手当金受給中です

今後失業保険を受給したいと考えています

失業保険の計算で使われる「基本日額=離職前の6ヶ月間に支払われた賃金」の中に

傷病手当金も含まれるか知りたいです

含まれる、含まれない、どちらの主張も書かれておりどちらが正しいのかわかりませんでした

もしお分かりの方がいらっしゃれば教えてくださいませんか?
失業給付の金額は離職前6ヶ月の賃金が基礎となって計算されます。
賃金はあくまで会社が労務の対価として支払ったものが対象なので、傷病手当金は賃金には含まれません。

雇用保険の書類の記載をする上で、健康保険の傷病手当金請求書の中の医師の証明欄のコピーを添付する必要がありますが、それは労務不能であった期間を証明する為の資料として必要なだけで、金額は一切関係ありませんよ。
失業手当について質問です。
3年と3か月派遣社員で働いていました。
5か月くらい前に派遣会社の都合で
派遣会社だけ変更してくれといわれ
派遣会社を変更しました。
5月末退社し(会社都合)
二つの派遣会社から離職票をいただいたのですが
派遣先の社名がなく、別会社で働いているように記入されていました。
1年保険をしはらっていたら失業保険が
受け取れるとサイトに書いてあったと思いますが、
違う社名でも1年働いていることが分かれば、
失業保険は受け取れるのでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、
ご返答のほど宜しくお願いいたします。
正確なところは離職票をもってハローワークで相談するのが良いと思います。
離職理由や障害の有無によって受給資格のあるなしが変わることがあります。

書き込まれた情報からは受給資格があるように思われます。

失業手当の受給資格用件はおおきくふたつにわかれます
・雇用保険に加入していたこと
・働ける状態にあること
です。
雇用保険の加入要件は
過去2年間に 支払基礎日数が11日以上ある月が 12カ月以上 となっています。
別会社であっても問題ありません。
支払い基礎日数は離職票に記載されているので確認できると思います
1年間ではなく、月単位で現在に近い方から確認していって2年以内に11日以上が12カ月分あればまずひとつクリアです。

離職票に記載されている会社名は、通常派遣元の会社となるはずです。
しっかり保険料がはらわれていたのであれば受給できるかできないかには影響はすくないと思われます。

はたらける状態にあることは、いろいろ難しいのでハローワークで聞いてください。
いつでもはたらけますといいつつ仕事探してました、毎月ハローワークに報告にいける状態ならまず大丈夫です。
保険と年金に詳しい人、教えてください。
今度バイトしようかなと考えてるところが、保険とかいっさいつかないそうです。
でも源泉はだしてくれるらしい。
失業保険とか国民年金はつかないみたいですが、(ようはバイトの時間だけ金くれる)確か決まりとかあったような気もします。
この場合健康保険とか国民年金は自分で払うんでしょうか。
詳しく教えてください。
(こういう会社はブラックですかね?)
アルバイトでもある程度の期間継続して働く場合には、雇用保険は事業者は加入しなければなりません。
未加入であれば短期雇用で、加入期間が来ると解雇、また雇用と言う様にすると思われます。
※脱法行為ですが・・・
賃金がある一定の金額をこえると所得税の源泉をしてくれます。
※年間所得や控除されるものによって来年の確定申告時に税金が戻ってくる可能性があります。

国民健康保険と国民年金はご自分で加入手続きをしてください。
後日納付書が送られてきます。
支払ったお金は確定申告時に控除の対象となります。
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