失業保険の受給制限に関して

友人が困っているので助けてください。

友人はあるアパレル店の店長をしています。

毎日サービス残業が鬼のようにあり、精神的にも体力的にもきつく、近々
退職をするそうなのですが、生活が厳しく、失業保険をすぐにもらえるようにしたいと考えているそうです。

ただ、友人の会社はタイムカードがなく、友人(店長)自身が毎月手入力でPCに打ち込み、それをデータとして経理部に送っているようなのです。

しかも上からの指示で、36協定を超えての時間入力はNGと言われており、残業が30時間に収まるようにして、提出しているとのこと。

この場合、ハローワークに行き、過労が原因で辞めたと言ってこの事実を伝えても、結局証明になるものがないので、失業保険の受給制限は外せないのでしょうか?

ちなみに、通院はしていて、抑うつと診断されているとのことです。

どなたかご回答の方、よろしくお願い致します。
会社が、病気による退職と認めれば、たとえ正社員でも、受給制限がかかることはないです。
ただ、この場合は就職活動が出来ないと見なされるので、受給延長申請をしないとなりません。
仕事を、今回過労による抑うつ状態が起こり、4日以上欠勤すれば、健康保険へ傷病手当金の申請ができます。
欠勤で休んでいる間に、会社側が解雇すれば、受給制限はなくなります。

とにかく、自分から辞めたら、受給制限はあります。
お友達に、どうぞまず体を直すことをすすめてください。
離職票の退職理由について変更したいと思っています。

会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。

ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。

退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。

以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。

ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。

長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
弁護士がなんとも言えないといっているのに、我々にどうにもできるわけないと思うのだが・・・・まぁ言い続ける事だね。食い下がってはダメ。とことん戦う事ですね。自分の身のためですから。それくらいしかいえません。諦めずに頑張って下さいね。
失業保険と傷病手当の件で質問します。

まず現在の状況から
正社員で勤続12年 52才です。
サービス残業、仕事の持ち帰りなどで持病が悪化し、主治医から就業困難と診断され、現在入院加療中です。
入院2週間目で今後の見通しを聞かれ、退院しても入院前と同様の仕事は困難であることを伝えると
傷病手当が1年6ヶ月と失業保険が6ヶ月受給できるからと言われ、
暗に退職を促されているなと思いました。
こういう場合も自己退職になるのですか?
また会社側は、簡単に傷病手当から失業保険へ引き続き受給できるように言われましたが
本当なのでしょうか?

会社の総務に聞けばいいのか、公的な機関にきけばいいのかさえわからず困っています。
よろしくお願いします。
まず、傷病手当金は、医師が労務不能であることを証明しなければなりませんが、治癒して退院したあとは、従前と同様の労務に就くことが困難であって、労務不能な状態とまでは証明してもらえないのではありませんか?
あくまでも、傷病のために、出勤して仕事ができるような状態ではないことが条件ですから、まず、医師に、退院後も自宅休養しなければならないということなのかを確認しなければ始まりません。

たぶん、退院・治癒したら、「労務不能」とまでは証明してもらえないような気がします。すると傷病手当金は難しいですね。

そこで、運よく傷病手当金の手続きができたとして、必ず1年6ヶ月もらえるわけではなく、それも治癒して労務可能になれば、そこで打ち切りです。

傷病手当金を受給しながら、退職したとして、資格喪失後の継続給付を受けるなら、仕事には就けないので、雇用保険の失業給付のほうは、受給期間延長を手続きし、労務が可能になったら、それ以後は傷病手当金は打ち切られて、こんどは自分で雇用保険関係の手続きをするだけなので、確かに簡単にできるといえばできます。

自己都合退職かどうかは、「自分で、病気で長く休んで申し訳ないから退職する」というなら自己都合かもしれませんが、欠勤が長期化して、会社の規定により退職にいたるなら、会社都合退職になると思います
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