訓練校と失業保険の認定日について教えてください!
パソコンの勉強をして再就職をしたいので、職業訓練校を考えていますが「失業保険給付の認定日と授業が重なっても認定日の変更は出来ない」と失業保険の説明の時に聞きました。訓練校の説明には、病気の時は診断書がないと休めないし、無遅刻、無欠席!とありました。認定日に行かないと給付されないし・・・訓練校は認定日の日は休ませてくれるのでしょうか?
訓練校に通っておられる方、どうか教えてください!よろしくお願いします。
 通っていましたが、訓練の場合だと認定日は決まった日に職安に行くように調整されるはずでは
無いでしょうか? 自分の時はそうでした。
失業保険の受給資格について
以下の場合失業保険の受給資格があるのか回答をお願い致します。

(未来の話になってしまうのですが・・・。)

■A社:2008年11月~2011年5月 2年半在席(雇用保険加入していた)
■B社:2011年5月~2012年3月 10ヶ月在席(雇用保険加入していない)

2012年4月の職業訓練校に入校したいと考えています。
今まで失業保険を受給した事は一度もありません。

詳しい方回答をお願いします!
失業給付の需給資格はありますよ。

2012年4月から入校するつもりのようですが、公共訓練校の場合は在職中では選考試験を受けることが出来なかったはずです。願書締め切りが2月末頃で3月中頃までに選考日があるので間に合わない可能性がありますよ。
願書締め切りの際は、在職中でも可かもしれませんが、遅くとも、選考日前には失業の手続きをハローワークで済ませておく必要がありますよ。
職業訓練校についてです。
現在会社員で、雇用保険を二年以上払っています。
今仕事を辞めて平成22年に職業訓練校に入校する場合、今の給料ベースで失業保険を頂く事は可能ですか?
訓練校は二年制です。
平成22年の入校まで雇用保険は払わないものとします。
知識豊富な方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
雇用保険の有効期限は1年間です。その間に受給しなければ資格は消滅します。
失業認定までに1週間の待機期間があり、自己都合退職の場合は給付制限が3ヶ月あります。
受給期間を仮に3ヶ月(あなたが65才未満で、勤続10年未満)だとして、それを全て受給しようと思えば、
半年と1週間前に雇用保険の手続きをしておかなければなりません。
よって今 仕事を辞めても平成22年には受給資格が無いので、職業訓練校に通いながら雇用保険を受給することはできません。
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