失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて

現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。

受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27

夫の扶養に戻る予
定です。

①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?

②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?

6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。

回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。

②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。

余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。

ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、

•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合

というのがあります。これと同じことです。
出産に伴う退職について
第3子出産予定で、今まではそのまま産休・育休を
へて職場復帰していましたが、3人目ということもあり
退職することに決めました。

その場合、失業保険はやはり一身上の都合ということで
受給も一般の方と同じ、3ヵ月後に支給なのでしょうか?

また失業保険をいただいてる時は、主人の扶養に入れない
でしたかね?入れましたかね?
失業保険は一身上の都合なら普通と一緒で、妊娠の場合は延期できるんじゃなかったでしょうか??
私は結婚と同時に退職しましたが、扶養に入ると失業保険は貰えないと言われました。
たしか失業保険でもらえる額が高かったんですf^_^;)
詳しい事は人事の方や市役所等で聞く方がいいと思います。
来年の一月で失業保険の受給日数がゼロになり、一月末には受給期間も終了になるのですが、その後は、バイトするなりして、生活していくしかないのでしょうか?
それか就職っていう手もありますね。
6ヶ月働いて会社都合でやめることになればまた雇用保険の基本手当がもらえるようになりますよ。
諸事情により初めて退職しました。
初めて退職しました。

まだ会社には在籍中です。

今月末に離職票をもらうことになっています。

そこで、質問です。

①国民年金の切り替えが必要と聞きました。切り替えはどこでやるのでしょうか?

②離職票は再就職のために必要と聞いていますが、ハローワークに持っていけばいいのでしょうか?

③失業保険がでると聞いていますが、ハローワークで手続きでしょうか?

④その他、ご教授いただけることがありましたら、よろしくお願いいたします。

以上の4点です。

よろしくお願いいたします。
①国民年金は、あなたのお住まいの市役所にいけばやってくれます。国民年金課ですね。必要書類が必要になると思いますので、先に確認してから手続きに行きましょう。ちなみに免除の手続きも場合によっては受けれますので、申請してみてください。
②離職票1と離職票2が必要になり、そのほか銀行通帳や写真等をもって、あなたの住所地を管轄する職安に行き、手続きをします。
③②の手続きをしないと受給できません。詳しくは職安が説明してくれますが、自己都合ならば受給されるまで3カ月はまたないといけません。
④健康保険はどうされますか?

方法として、
親の扶養に入れてもらう
任意継続をする。
国民健康保険に入る
このどれかになるかと思います。
1ヵ月後に今の会社を自己退社します(4月からは無職)

失業保険はかけていたのですが、受給までは3か月かかるので、訓練校に通いたいと思ってます。
そこで、公共職業訓練、求職者支援訓練 というものがあるそうなのですが、

自分の場合は雇用保険受給資格者なので、公共職業訓練 になるのでしょうか?

そういった場合 支援金(10万)は貰えるのでしょうか?

それと、月5万のバイトしてるのですが、掛け持ちは違反になるのでしょうか?

すいませんが、ご存じの方 いましたら 宜しくお願いします。
雇用保険受給資格者は、原則として公共職業訓練の対象者になります。

なお、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、自己都合退職の際の3か月間受給制限が解除になりますので、受講と同時に受給開始となります。


ただし、公共職業訓練のうち直営方式のもの(施設内訓練といいます)は多くのものが4月開講であり、既に申込時期が終盤にかかってきています。地域によっては既に締め切っているかもしれません。すぐに動いた方がいいでしょう。


万が一、公共職業訓練が募集終了になっている場合は、例外的に求職者支援訓練を受講することも出来ます。


しかしながら、雇用保険受給資格者の公共職業訓練受講において適用される次の各種特典は求職者支援訓練受講だと適用されませんので、ご注意ください。


<主な特典>

① 受給制限解除

② 訓練延長給付(当初の受給期間に拘らず訓練修了まで失業給付受給が延長される)

③ 受講手当・通諸手当の上乗せ支給

④ 訓練受講が求職活動にみなされる

⑤ 訓練校において行われる失業給付受給手続きの自動肩代わり



つまり、求職者支援訓練も受けることは例外的にできますが、公共職業訓練より圧倒的に不利になるということです。


さらに言いますと、公共職業訓練の中には、訓練校で直営方式で行われるもののほか、専門学校やNPO,企業等にい委託して実施される数ヶ月程度の短い訓練(委託訓練といいます)もあり、これらは、実施時期が少しずれて5・6・7月あたりに開講というパターンが多いです。



従いまして、ハローワークに相談する希望優先順位としては、(1番)公共職業訓練施設内訓練、(2)公共職業訓練委託訓練、(3)求職者支援訓練ということでご相談したほうが良いでしょう。



なお、雇用保険受給資格者は、どの訓練を受けようとも「職業訓練受講給付金」は受けられません。また、アルバイトについてはハローワークに事前相談してください。働き方などによっては制約があったり、失業給付金が減額されたりすることもあるからです。
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