妊娠・出産に伴う失業保険受給について。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
①受給資格の決定には、まず過去2年間の雇用保険被保険者期間をみます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。
質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。
質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
失業保険について。
自己都合で退職し、1月に失業保険の手続きをしました。初回認定日が2月2日だったのですが体調不良で実家で休養していた為(実家は同じ県ではない
)認定日にいけず、3月2日にハローワークにいきました。
事前に電話をいれていた為、すぐに手続きを終える事ができたのですが、通常のケースと異なる為、振込日がいつになるのか分かりません。
資格証の裏に
次回認定日 3月30日
待期満了 待期満了日3月8日
給付制限期間 3月9日から6月8日
次回認定日 6月22日
と記載してあり、3月30日の認定日には行っています。また、3月30日までに就職活動は2回行っています。
6月8日以降が初回振込日になるのでしょうか?それとも6月22日以降が初回振込日になるのでしょうか?
詳しい方回答お願いします。
自己都合で退職し、1月に失業保険の手続きをしました。初回認定日が2月2日だったのですが体調不良で実家で休養していた為(実家は同じ県ではない
)認定日にいけず、3月2日にハローワークにいきました。
事前に電話をいれていた為、すぐに手続きを終える事ができたのですが、通常のケースと異なる為、振込日がいつになるのか分かりません。
資格証の裏に
次回認定日 3月30日
待期満了 待期満了日3月8日
給付制限期間 3月9日から6月8日
次回認定日 6月22日
と記載してあり、3月30日の認定日には行っています。また、3月30日までに就職活動は2回行っています。
6月8日以降が初回振込日になるのでしょうか?それとも6月22日以降が初回振込日になるのでしょうか?
詳しい方回答お願いします。
6月9日~6月21日の認定期間13日分が6月22日以降1週間程度で振込まれます。
ただし、この期間内に就職活動を2回以上行わなければ、6月22日の認定日には失業認定されず不認定となり支給されません。
>3月30日までに就職活動は2回行っています。
これは、今回の認定期間内では無いので、6月22日の認定日では就職活動として認められません。
各認定期間内に、就職活動が2回以上必要となる為です。
< 補足の補足 >
3月30日の認定日は、失業状態の確認等で失業給付とは関係ありませんが、意味合いは持っています。
ただし、この期間内に就職活動を2回以上行わなければ、6月22日の認定日には失業認定されず不認定となり支給されません。
>3月30日までに就職活動は2回行っています。
これは、今回の認定期間内では無いので、6月22日の認定日では就職活動として認められません。
各認定期間内に、就職活動が2回以上必要となる為です。
< 補足の補足 >
3月30日の認定日は、失業状態の確認等で失業給付とは関係ありませんが、意味合いは持っています。
失業保険の金額について教えてください!
下記の場合はどうなりますか?
H21年4月~H22年12月末までA社で正社員として働き、自己都合退社。
この時のお給料は平均すると25万/月でした。
H23年2月~H23年11月末までB社で正社員として働き、会社都合退社。
この時のお給料は平均すると18万/月でした。
1回目の退職の時はすぐに次の仕事が見つかったので、失業保険の手続きを
しなかったのですが、今回は会社都合退社で全く準備できてなかったので、
失業保険を受けたいと思っています。
そこで疑問なのですが、1回目と2回目の職にお給料の差があるので、
1回目の職の離職票で今回申請するのは不可能でしょうか?
ちなみに私の場合は、失業保険はいくらぐらいになりますか?
よろしくお願い致します。
下記の場合はどうなりますか?
H21年4月~H22年12月末までA社で正社員として働き、自己都合退社。
この時のお給料は平均すると25万/月でした。
H23年2月~H23年11月末までB社で正社員として働き、会社都合退社。
この時のお給料は平均すると18万/月でした。
1回目の退職の時はすぐに次の仕事が見つかったので、失業保険の手続きを
しなかったのですが、今回は会社都合退社で全く準備できてなかったので、
失業保険を受けたいと思っています。
そこで疑問なのですが、1回目と2回目の職にお給料の差があるので、
1回目の職の離職票で今回申請するのは不可能でしょうか?
ちなみに私の場合は、失業保険はいくらぐらいになりますか?
よろしくお願い致します。
雇用保険は直近の離職時の離職票に基づき受給資格等が決定されます。
貴方の場合には23年2月~11月末までの離職が適用されます。
22年12月末までの離職票等で支給額の計算や資格決定がされる事はありません。
月額平均18万と書いておられますが、それが税や各種保険料等を控除される前の総支給額でしょうか?
雇用保険の基本手当日額の計算には手取りではなく総支給額で計算します。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、この賃金日額を元に計算し概ね50%~80%が基本手当日額になります。
18万が総支給額として計算すると、基本手当日額は4458円になります。
この4458円が基本28日ごとにある認定日に支給決定され28日分×基本手当日額(12万4824円)が認定日から5営業日以内に振込みされます。(初回認定日に限り28日分はありません)
貴方の場合には23年2月~11月末までの離職が適用されます。
22年12月末までの離職票等で支給額の計算や資格決定がされる事はありません。
月額平均18万と書いておられますが、それが税や各種保険料等を控除される前の総支給額でしょうか?
雇用保険の基本手当日額の計算には手取りではなく総支給額で計算します。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、この賃金日額を元に計算し概ね50%~80%が基本手当日額になります。
18万が総支給額として計算すると、基本手当日額は4458円になります。
この4458円が基本28日ごとにある認定日に支給決定され28日分×基本手当日額(12万4824円)が認定日から5営業日以内に振込みされます。(初回認定日に限り28日分はありません)
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