皆さんに聞きたい事があります。10月11日に
仕事を辞めて失業保険を早く貰いたいのですがどうしたらいいでしょうか?

9月20日まで働いて仕事を辞めるとき(5年間働いてました)失業保険を使わず22日から働きはじめましたけど朝4時に起きて5時には仕事をはじめて2時間休憩があるとハローワークには書いてたけど昼ご飯も食べる暇がないくらいに忙しいうえ、終わるのが夜9時前で残業代も出ません。時間外も15時間て書いてましたけどこのままでは残業が90時間から100時間になります。さすがにキツすぎて辞める事にしましたけどなんとか失業保険をすぐに貰いたいです。皆さんの意見をよろしくお願いします。
まず、自分から「辞めます」と言って辞めた場合は
自己都合退職なので、3か月の給付制限があります。

すぐにもらえる(給付制限がない)のは、会社都合の
場合です。
つまり、「自分は辞めたくないのに会社側から解雇された」
という場合です。

自己都合退職で、給付制限なしですぐにもらえるのは、
以下のような場合で、ハローワークから認定された場合です。

・給料の遅配が2か月以上続いた場合
・月45時間以上の時間外労働が3か月連続して、
行政機関から指摘されたにも関わらず必要な措置が
講じられなかった場合
・上司や同僚からの故意の排斥・冷遇により辞めざるを
得なかった場合
・セクハラの被害にあったことが理由で辞めた場合
友人の借金についてです。

年収が300万円位のようですが、500万円以上の借金があるそうです。
(消費者金融、カードローン等)
しかも先月リストラにあってしまいました。

友人としては、返して行きたいが、貯金もない、失業保険でも足りない
といった状況のようで、なんとか整理したいようです。

私が、サイトから色々な方法(自己破産、任意整理、特定調停、これ以外に他にもあるかな?)を調べ印刷し、友人に渡しましたが、イマイチ分からない・・と。

メリット、デメリットがもっと分かりやすくなっている借金整理のサイトはありませんでしょうか?探し方が悪くいいのが見つかりません。

無料相談窓口を勧めようとも思いましたが、何回でもいつでも無料というわけではないですよね?

宜しくお願いします。
やはり、専門家に相談するのが一番確実だし、説得力があるでしょう。
とりあえず、消費生活センターなどの相談窓口へできるだけ早く行かせましょう。
試用期間・解雇・雇用保険について

11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。

私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい

の3点です。

3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
遅刻や欠勤なら”懲戒解雇”で、どこも採用されないでしょう。
今の時代、前職の在籍証明書提出が必須ですからね。
ごまかせませんよ♪
結婚退職し、失業保険をもらうのと即扶養に入るのでは、どちらが良いでしょうか?メリット、デメリットを教えてください。
9月に結婚のため退職する女性です。
健康保険や収入のことなどあり、失業保険をもらうべきか彼の扶養にすぐ入ってしまうかで悩んでいます。

下記は現在の状況です
・現在は入社4年目の正社員(一般企業で年収は額面で400万程度)
・健康保険料は毎月12000円程度天引き
・退職後希望すれば健康保険の任意継続ができそう
・退職後はパートなどの仕事を探す予定
・結婚で静岡から東京へ転居するため、失業保険は特定理由離職者として受給できそう
・失業保険を受給する場合、仕事が決まり次第彼の扶養に入る予定

結婚後、失業保険と扶養のどちらの手続きをするのがベストでしょうか?
メリットとデメリットも教えていただけるとありがたいです。
失業給付金を受ける場合 国民年金に加えて国民健康保険か任意継続健康保険のどちらかの健康保険に加入することになります。
任意継続健康保険料と国民健康保険料はそれぞれどちらが安いか聞かれて判断されて下さい。

それらの年金と健康保険料の合計と失業給付金の受給額を比べて扶養申請の判断をされると良いと思います。

ただ、 失業給付金を貰い仕事が決まればご主人の扶養に入る予定と書いてありますがあなたの場合は 退職された時点ですでに 健康保険法の扶養認定の限度額の130万を裕に越えている為 仕事を年内にされるのであれば扶養には入れません。
退職されて失業給付金も受けない、家庭に入るというのであればご主人の扶養に入れます。

なので退職後 失業給付金を貰わずに扶養に入り年内に パートに就いた場合 すでに税法上、健康保険法の扶養限度額を越えている為税法上の扶養控除は適用されず また 健康保険 年金第3号にも入れないことになります。
ご主人の会社の総務課の方に詳しくはお聞きください。
退職・解雇について教えてください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・

今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。

会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。

ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。

将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。

不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。

退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?

なにかアドバイスください。
言葉一つで意味が違ってきますのでお気をつけ下さい。文面の冒頭にある「休職」ですが、労働者側に病気やけがなどで故意・過失があり、会社に在籍しながら、労務が免除されることです。休職制度は労働基準法に会社に休職制度があったら、就業規則に明記して下さい程度なので自由に定めることが可能です。会社に復帰できないとされるとまるで定年退職のような自然退職とされます。適当に都合よく法の抜け道として利用する悪質な会社もあります。解雇とは会社都合です。会社都合の解雇は使用者(社長などの雇い主)30日前に予告する義務があります。即時解雇の場合は30日分以上の賃金を支払う義務が発生します。30日に満たない日数は平均賃金の日割り計算をして支払う義務があります。解雇の場合は特定受給資格者(倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた人)となるので失業保険の給付の際に待機期間が短く給付期間が長くなります。退職というのは労働者側から自発的に雇用契約の解約を申し入れることです。実質、会社側の解雇といえるものでも、後日の紛争を防ぐために証拠として退職届けを求めることがあります。その場合は
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
社会保険に加入していない会社について
就職活動をしていて履歴書を送ろうと思っている会社が社会保険に加入していません。
厚生年金保険と健康保険に加入していないそうです。
従業員は社長を含め4人という小さな会社です。
こういう場合もしこの会社を辞めた場合失業保険などもらえないのでしょうか?
入る前から辞めた時を心配してもしょうがないのかも知れませんが不安です。
失業保険以外にも色々ともらえないものがあるのでしょうか?
(出産一時金がないなど…)

メリットとデメリットを教えてください。
健康保険・厚生年金と雇用保険は別の制度です。
しかし、本当に「会社」(名前に「会社」の文字がある)のなら、健康保険・厚生年金は強制適用ですから、そのような会社に勤めるのは考え物です。

国民健康保険には、出産手当金・傷病手当金がありません。

〉(出産一時金がないなど…)
「出産育児一時金」ね。
国保にも一時金はありますよ。
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