失業保険の再雇用手当
1月13日に失業保険の手続きとして7日の待機期間を終えて説明会もうけて給付期限中の1月25日に就職したため再雇用手当はもらえませんでした(情報誌で就職したため)就職届をだしました
8月末に退職をして離職証明を出して9月1日に就職して就職届をだしたら再就職手当はもらえますか?
もらえない場合は就職日を遅らせればもらえますか?
雇用保険の給付はハローワークに求職申し込みをしてから始まるものです。
8月末に離職し9月1日に就職しても、雇用保険には何の関係もない話です。
会社都合で退社の場合の就職準備金について
会社都合で5月に退社が決まっていますが、一度離職してハローワークを通して就職すれば、就職準備金?が支給されるとか?ということを聞いた事があります。

雇用保険は1年以上かけており、再就職先はまだ決まってはいないのですが、失業保険の金額も少なそうなので、早めに再就職したいと考えています。

どのタイミングで再就職をすれば、就職準備金が支給されるのでしょうか?
就職準備金ではなくて再就職手当てのことだと思います。
まず退社してハローワークに失業保険の申請に行きます。
そのあと7日間の待機期間というのがあります。その待機期間を過ぎてから
給付される日数(勤務年数や年齢によって決められます)を
「3分の1以上であって75日以上を残して」就職できた場合は
再就職手当てというものが支給されます。
待機期間が過ぎてからの一ヶ月以内の就職はハローワークを通しての
就職じゃないと支払われないのですが
これは自己都合退社の場合の条件で、あなたは会社都合退社なので
ハローワークを通さない就職でも大丈夫ですよ。
アルツハイマー要介護1、見直しは半年後、前から精神面に浮き沈みあり、激しいヒステリックもあり、私が自立してから、顕著に症状が現れ、風呂に入らなかったり、
着衣に季節感が無くなったり、食事を、好きなプリンや菓子パン等しか取らずに大金を持ち歩く様になり、病院にかけてから、ケアマネが、あちらの事情で変わったりで、約三年振り回されています。現在デイ、ヘルパーさんに協力要請しています。アリセプト5㍉、多発性脳梗塞治療あり。健康状態、多少血圧高め、症状は会話の単語忘れ、話しはなかなか通じない。家事は当然無理、電話操作、外出時の施錠が出来ない。たまに見られる失禁は両方ありまだ隠す。歩けるが徘徊は無し。総入歯、白内障治療拒否、やはり徐々に進行していますが、介護者一人で失業、再就職には施設に入所させるしか無いのでしょうか?。まだ何百人待ちで、本人も抵抗がある様です。根気よくデイから入所迄の総合施設に慣れさせようと思いますが、現段階では、失業保険も貰えません。また介護度数は、今の症状でどれくらいになりますでしょうか?
ご質問は、今の介護度がどれくらい上がりそうか、ということで宜しかったでしょうか?
要介護度は実際に調査を受けてみないとはっきり申し上げられません。が、ご質問文を読む限り、要介護1レベルではないと思います。特に、尿、便ともに時々失禁がみられ、そのような時汚れた下着を隠してしまう、という点、介護度が上がることが考えられます。それに、これまで問題なく出来ていた身近なこと、電話をかける、簡単な調理も難しい=火の管理ができない。こういったことが複数あるようですので、今度の更新では上がると思います。

ところで、今介護保険サービスをお使いのご様子ですが、足りない、ということがあるのでしょうか? デイとヘルプをお願いしているようですね。
今現在のプランでとりあえず足りているようでしたら、今すぐ区分変更をかけてまで介護度を上げる必要はないと思います。介護度が上がると、デイサービスのご利用料金も上がりますので。
もしお疲れでしたら、ショートステイをお使いになってみませんか? 将来を考え施設へなれて頂くためにも、毎月数日間、お泊りをご利用なさってはどうでしょう? その間、あなた様も少し体を休めることができます。

今のご状態としては、お風呂を嫌ったり、バランスよい食事を食べる大切さを理解できなかったりするものの、何とか在宅生活を継続できる位なのでは?もの忘れはあるものの、他者との会話もそれなりに成立し、特に第三者には愛想良く接していらっしゃるのでしょう。例えば、デイサービスへの通所日数を増やし、その間だけでも(パートになりますが)お仕事をされる方法も考えられます。
仕事と介護、両立となり大変ですが、逆にご本人と二人きりでいるより、少し外へ出て働いたほうが精神的には健康に過ごせる方もいます。

特別養護老人ホームは要介護度が低いとなかなか入所できませんが、それであきらめるということでなく、申し込みだけはしておきましょう。タイミングとしては、次の更新時が宜しいかと思います。(上がると思われますので)主介護者が居ないとか(独居)、いても仕事に出ているなど、条件によっても入所の順番が変わってきます。申し込みだけはしておかないと、いつまでまっても順番は回ってきませんので。

失礼ながら、アルツマイマーであれば、今後進行が予想されます。やがて、ご本人も在宅生活が難しくなってくると思います。その時は特養へもご入所できるかも知れません。

少しでもご参考となれば大変嬉しいです。
傷病手当、失業保険について
現在、11ヶ月目で辞めた会社の傷病手当で生活しています
まだ通院している状態なので少し先の話になりますが
復職(元の職場には戻りません)するにはほぼ完治してからになると思います。
傷病手当期間があと4ヶ月で切れるので働きに出る準備もしなければなのですが
通院終了から働きに出るまでに少し間があくかと思います(すぐ決まるとは限らないので・・)
その場合、失業手当の申請は出来るのでしょうか?満12ヶ月に達していないから
無理ですか?
あと一月働くと、前回の就職期間中の11ヶ月を足して12ヶ月分とみなされると聞いたので
やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?
ちなみに休職の原因は鬱と社会性不安障害です。「あと○○くらい休めば治る」という保障がないので不安です
>やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?

会社を病気を理由に退職されたのであれば、「特定理由離職者」となり、退職前1年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が6か月以上あれば、受給資格を満たします。

また、失業手当の受給期間は、退職後1年以内ですから、退職後30日を経過した後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」をしておく必要があります。

傷病手当金の受給期間がが終了し、「軽作業を短時間就労することが可能」であれば、医師に就労可能証明書を書いてもらい、受給期間延長申請を解除し、求職の申し込みと同時に失業手当受給申請手続きをとります。

待期期間7日間経過後失業している状態を確認し、失業手当が支給されます。
去年11月に夫の扶養に入りました。
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)

失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)

この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。

この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??

またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)

もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)

上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)


長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
雇用保険(失業保険)は1年以上のブランクがなければ被保険者期間は通算(合算)されます。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。

扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。

色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?

手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。

【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
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