失業保険認定日について教えてください。
先日、10月末で急遽会社都合で仕事を辞めることになりました。(勤続7年・29歳)
わけあって、11月2週目に失業申請をする予定です。そうなると認定日は4週間後の週の12月5日の週、そしてその次は12月26の週になるかと思います。
ただ、12月23日から1月5日まで前から予定していた友人の結婚式にあわせてアメリカへ旅行を考えています。
12月26の週に認定日があたると受給できないかと思うのですが、年末年始は前倒しになるのでしょうか。
どなたか、12月22日ー1月6日あたりが認定日になっていた場合どのような対応になったか教えていただけないでしょうか。
(すでに、2011年度の年末年始の認定日の取り扱いをご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか)

旅行をやめることは考えていないので、受給をあきらめるしかないでしょうか。
その場合はあらかじめ、旅行のため、この認定日はいけないので、次の認定日までいけません。ということを事前に伝えていれば、問題ないということでよいでしょうか。
ハローワークに直接問い合わせるべきなのでしょうが、どなたかご存知の方がいたら教えてください。宜しくお願いいたします。
認定日は動くことがあります。

質問の内容から察すると、11月7日にハローワークで申請をするんですよね?
それで、最初の認定日が12月5日とここまでは合っていますが、2回目の認定日は4週後ですから1月2日です。だって、12月5日に28日足したら、33日になっちゃいますからね。ただ、1月2日も正月休み中ですから、開庁していないので、当然ずれることになります。1週間後にずれるとすると、1月第2月曜日になっちゃうので、ここも成人の日のため祝日になってしまいますから、ここもないと思いますし、おそらく前倒しはあっても後ろにずらすことはしないと思います。前倒しにすると26日になりますが、金融機関が年末年始休暇に入ってしまい、振り込みができないのでその週については認定日が設定されるとは考えられません。可能性としては、1月の第1週目の4、5、6あたりでしょう。成人式以降にしてしまうと、長すぎるので、ないと思います。まあ、想像ですけど。

予定通りに申請するのであれば、1月6日以降になればいいですね。としか言えません。と言うのは事前にハローワークに申し出れば、認定日の変更は可能ですが、それには「正当な理由」が必要で、「他人の結婚式のための旅行」は認定日に来所することができない正当な理由には当たりませんので、認められないでしょう。

11月11日に申請を行ったらどうでしょう?そうすると1回目の認定日は12月9日、2回目の認定日は1月6日になるので、ずれる理由が見当たりませんし、旅行の日程から言っても、可能ですよね、来所するの。

ただ、もうひとつ頭に置いておかないといけないのは、認定日と認定日の間に就職活動を行わないといけません。それも2回以上。どこかの転職サイトに登録したとか、就職情報誌を見たという程度では、就職活動をしたとはみなされないので、12月9日から22日までのわずかな間に2回の就職活動と認められる何らかの活動をしないと、認定日に出向いても、給付されない可能性が高いです。

どっちが大事かはご自分でご判断ください。
失業保険はすぐおりますか?
当方先月末に退社して間を空けずに今月1日より転職致しましたが、条件等面接時と食い違いがあり退職を考えています。
前職で約10年間失業保険掛け金は払い続けていましたが、今の会社で引き継いでまだ一月です。
交渉して会社都合の試用期間中解雇としてもらった場合、失業保険はすぐにでますでしょうか?
前職を退職されてから、現在の職に就くまで、
ハローワークに失業の手続きはされてませんよね?

もし、会社都合による解雇としてもらった場合、
ハローワークに求職の申し込み(失業保険の手続き)を行った上で、
最初の待期期間7日間を経過すれば、特定受給資格者という形で、
失業保険を受給することができるかと思われます。

(なお、試用期間中であっても、解雇される場合はあります。)
日本の製品はほとんどが海外生産ですが、これを国内生産に切り替えて、
地方に工場を作り、仕事がない人に仕事を与えることは無理でしょうか?
もちろん人件費が商品に跳ね返り、商品価格が上がりますが、
それを防ぐために国内生産に切り替えた企業に国が人件費の補填をする事で、
失業者が減り、地方も活性化しませんか?
国が失業保険関連の経費と人件費補填を天秤にかけた場合、
とてもまかないきれない金額でしょうか?
自国の技術力やブランドや品質を海外に知らしめるための、
先行投資として国ができませんかね?
経済のこととか何も知らない素人の質問ですが、
上記が出来ないならその理由を誰かわかりやすく解説してください。
アメリカはそれに近いですね
最近では地域レベルでの減税や補助金、インフラ整備等で米中間のコスト差を6%まで下げた事があります
実は人件費(直接労務費)ってウェイト的にはそんなに重くはないんですよ
だからそれ以外でコストをカバーできる体制、例えば税金や流通面でどげんとせなとは思います
失業保険の給付を受けている状態で、職安を通じて再就職先がみつかり、でも採用日までにまだしばらく日にちがあった場合は給付はどうなるのでしょうか?
再就職先が見つかった場合はもう失業中ではなくなるので、合格したときから給付は受けられないような気がして心配です。
採用日は来月からなのでまだ20日間以上先ですし、働き始めてから給料日までもまだしばらくあるので困ります。
やはり合格した日~働き始める日までの間の給付は受けられないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
再就職の前日まで、支給されますよ!!!
「受給資格者のしおり」にも、支給されることは記載されてますけど・・・

就職日前日でなくても、失業認定解除は行えます。
脱原発はに社会補償費や失業保険っていらないと思うですが?

アメリカとかみたいに、どんどん自己責任社会にしたらいいし、
企業の海外移転を推進している脱原発の人間なんて仕事がなくなろうと自業自得じゃん。
>脱原発はに社会補償費や失業保険っていらないと思うですが?

社会保障や失業保険は今の日本には必要な制度です。

脱原発については、考えは賛成ですが、その代替手段を明示しないのに脱原発というのは反対です。
失業保険について

正社員ではない職場で雇用保険に加入しました。
理由は一週間の勤務時間が加入の基準になっているとの事です。

雇用保険へ10月から加入しました。
月の収入には落差が
あり、
5?13万程です。

将来退職した場合、
加入から何ヶ月の勤務で失業保険取得の資格が得られるのでしょうか?
またどの程度の金額を受け取る事が出来るのでしょうか?
〉つまりあと最低でも二年は勤務する必要があり

「過去2年間のうち12か月」をどう読んだらそういう解釈になるのでしょうか?


・単純に加入している月数によるのではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数によります。

・一般の場合は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」(被保険者期間)が12ヶ月以上要ります。
ただし、離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数えます。

2年以内なら(手当を受けるための手続きをしていなければ)他社での被保険者期間も数えられます。逆に、2年より前の分は数えられません。


・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
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