社会保険料控除の対象になりますか?

平成22年度末で会社を退職しました。23年1月から失業保険を受給したため、主人の扶養に入らず国保&国民年金を5ヶ月支払いました。失業保険受給期間終了後、主人の
扶養に入ったのですが、失業保険受給中の国民年金支払い分を主人の年末調整にて社会保険料控除の対象としてもらえるのでしょうか??今年は失業保険以外収入がなく年内に働く予定はないです。
ご回答よろしくお願いします。
失業保険受給中の国民年金支払い分をご主人様の年末調整にて社会保険料控除の対象とすることは出来ません。
社会保険料控除は、「社会保険を負担した方」の所得から控除することになっております。
失業保険と、公共職業訓練の給付について。
現在短期の派遣の仕事に契約中で
来年の3月までの勤務です。

その仕事が満了したら
自己都合になるとは思うのですが
失業保険をいただいて次の仕事の準備期間にしたいと
思っています。

私の場合雇用保険加入の期間が1年以上あるので
給付は90日いただけると思うのですが。

公共職業訓練という最長2年給付を受けながら
学習にあたれるシステムがありますよね。

どれくらい給付されるかというところなのですが。

それは例えば5月1日から失業保険の給付がされたとして
3か月間の訓練の始業日が5月6日とすると
5月1日から5日までの5日間+6日から3か月分支給されるという事でしょうか。
90日給付される分の失業保険の残りは
訓練することで消滅してしまいますか?
(自己都合の失業給付希望には一ヶ月の期間が必要ですよね)

また、私の場合。派遣会社での勤務で
半年づつくらいの雇用が多いので短期労働者に
分類されると思うのですが。
職業訓練の面接などは受かりにくいでしょうか。
(2年の長い訓練は難しいなど)

まだ検討段階なのですが。
訓練された方よろしくお願いいたします。
私の年齢は29歳になります。
職業訓練の受講をしている期間は所定給付日数の期間が
終了しても、引き続き基本手当てと。受講手当と交通費が
支給されるということです、
受講する事で所定給付日数が無くなる様なことはありません、

5月1日から基本手当ての支給が開始されればその日から
受講が終了するまで受けられるという事ですよ

どこの職安も、職業訓練の受講希望者は沢山いますのでますので
、短期労働者に限らず狭き門です
1月4日出産予定のものです。

出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。


扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。

もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。

よろしくお願いします。

私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。

1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?

2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?

3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?

4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?

5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?

余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。

会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。

無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
確認する先は保険者や担当の役所だと思うけど。

この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。

1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。

〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。

〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。

3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。

4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?

5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。

出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。

〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。

ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?

あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。


※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。


「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。

※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
自己都合退職し失業保険の申請をした際、3ヶ月後の給付になりますが、その間のバイトは可能ですか?
コンビニの深夜のアルバイトをしようと思っています。
3ヶ月の給付制限期間中のあるバイトのやり方を貼っておきますので参考に。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険受給中の健康保険手続き等について
以前、妊娠がわかり職場を退職し、主人の扶養に入っていました。
このたび、子育ても落ち着き働けるようになったので失業保険を受給しつつ就活を行おうと思っています。

現在は主人の社会保険に加入しているのですが、失業保険を受給するにあたり扶養から外れることになります。その場合、健康保険はどのタイミングで役所に加入の届出を出したらいいのでしょうか。また持ち物がわかれば教えてください。
〉主人の社会保険に加入している
「健康保険の被扶養者になっている」ですね。
「国民健康保険」と「健康保険」は、違う制度の名前です。


理屈としては、基本手当は1日ごとに支給されます。したがって、支給対象である期間の初日から収入があることになります。
その時点で被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなります。

まず、ご主人から勤め先を経由して、健康保険の保険者(運営団体)に被扶養者でなくなった届け出をしなければなりません。
、基本手当の受給資格者証の提示を求められるかも知れません。
※手続きは、全国に1500ほどある健康保険の保険者がそれぞれに決めています。

その後、被扶養者でなくなった証明書(「資格喪失証明書」「資格喪失連絡票」などという名前)をもって、市町村の窓口へ。
※こちらの手続きの詳細も、市町村ごとに決めています。
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