質問があります。
先日ハロワで失業保険の手続きをしました。 まだ受給認定は降りてません。 しおりだけもらってきました。
話を聞いて驚いたのは自己都合の退職では保険が降りるまで3ヶ月も待機期間がある事でした。
自分は契約社員で契期満了の為退職したのですが、更新をしない意志を決めたのは自分なので自己都合での受給だと思ってました。
これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります。
まだしおりもらっただけなんですが明日ハロワに伝えて変更ってできるのでしょうか?
先日ハロワで失業保険の手続きをしました。 まだ受給認定は降りてません。 しおりだけもらってきました。
話を聞いて驚いたのは自己都合の退職では保険が降りるまで3ヶ月も待機期間がある事でした。
自分は契約社員で契期満了の為退職したのですが、更新をしない意志を決めたのは自分なので自己都合での受給だと思ってました。
これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります。
まだしおりもらっただけなんですが明日ハロワに伝えて変更ってできるのでしょうか?
諦めた方がいいと思います。
と言うのも、時間の無駄かと…早く就職先を決めれば早期就職手当が貰えます。
給料1ヶ月分くらいなので。私も自己都合になってしまいましたが、早期に決まったので手当てをもらいました。
と言うのも、時間の無駄かと…早く就職先を決めれば早期就職手当が貰えます。
給料1ヶ月分くらいなので。私も自己都合になってしまいましたが、早期に決まったので手当てをもらいました。
『社会保険』から『国民健康保険』への切り替えについて
1月末に、会社都合で解雇されました。
昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。
その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。
その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?
もちろん、『失業保険』は出るそうです。
1月末に、会社都合で解雇されました。
昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。
その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。
その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?
もちろん、『失業保険』は出るそうです。
失業給付を受給するならば、ご主人の健康保険の被扶養者になれません。
正しくは、給付日額が3,612円以上の場合、被扶養者の認定を受けることができません。
よって、受給期間が終わるまでは国民健康保険への加入が必要です。
正しくは、給付日額が3,612円以上の場合、被扶養者の認定を受けることができません。
よって、受給期間が終わるまでは国民健康保険への加入が必要です。
失業保険の受給制限期間中のバイトも制限があるのですか?
相談した際に職安の人が、制限が終わったら減らすか辞めれば、
制限中はいくらバイトしてもいいと言っていたので、
ばらつきはありますが、ファミレスで週15時間~30時間くらいしています。
そろそろ制限が終わるので再確認したら、もしかしたらまずい可能性もあるようです。
きちんと申告して、バイト辞めたとしても制限が延びてしまいますかね?
それとも就職したことになってしまうのでしょうか?
相談した際に職安の人が、制限が終わったら減らすか辞めれば、
制限中はいくらバイトしてもいいと言っていたので、
ばらつきはありますが、ファミレスで週15時間~30時間くらいしています。
そろそろ制限が終わるので再確認したら、もしかしたらまずい可能性もあるようです。
きちんと申告して、バイト辞めたとしても制限が延びてしまいますかね?
それとも就職したことになってしまうのでしょうか?
給付制限の期間中のアルバイトは、「雇用保険に入れる余地のない期間にとどめる」または「給付開始になった時点で辞める」条件が一番望ましいです。
20時間を超える週ができたとしても、それが事前の取り決めでなく突発的事由による成りゆき上の結果なら、給付制限期間に限って「やむをえない事情」となります。
この区切りをつけないままズルズル就業を続け週20時間を超えれば、「就業した」とみなされても文句が言えないことになります。つまり、正しく申告することによってお手当がいただけなくなる怖れがあり、正しい申告をしないで働き続ければ不正受給として厳しいペナルティが待っているんです・・・
20時間を超える週ができたとしても、それが事前の取り決めでなく突発的事由による成りゆき上の結果なら、給付制限期間に限って「やむをえない事情」となります。
この区切りをつけないままズルズル就業を続け週20時間を超えれば、「就業した」とみなされても文句が言えないことになります。つまり、正しく申告することによってお手当がいただけなくなる怖れがあり、正しい申告をしないで働き続ければ不正受給として厳しいペナルティが待っているんです・・・
年末調整について教えてください!
今年の8月末まで名古屋で仕事をしておりましたが、結婚の為退職し現在姫路市在住の主婦です。
年末調整をしたいのですが、申請書などはどちらから取り出すのでしょうか?
また計算方法など読んでみたのですがいまいちわかりにくく・・・
簡単で構いませんのでわかりやすく説明していただけると助かります!もしくはサイトなどありますでしょうか?
ちなみに現在失業保険を受けている関係で扶養には入っておりません(これも関係あるのでしょうか??)
いつごろまでどのように手続きをすればよいか、教えて頂けると助かります!
宜しくお願い致します!
今年の8月末まで名古屋で仕事をしておりましたが、結婚の為退職し現在姫路市在住の主婦です。
年末調整をしたいのですが、申請書などはどちらから取り出すのでしょうか?
また計算方法など読んでみたのですがいまいちわかりにくく・・・
簡単で構いませんのでわかりやすく説明していただけると助かります!もしくはサイトなどありますでしょうか?
ちなみに現在失業保険を受けている関係で扶養には入っておりません(これも関係あるのでしょうか??)
いつごろまでどのように手続きをすればよいか、教えて頂けると助かります!
宜しくお願い致します!
年末調整は在職してる会社側の仕事で、退職後は来年に確定申告をします。
国税庁のホームページで確定申告書が作成可能です。
まだ更新されてませんが、来年になれば23年度分の申告書が作成可能でしょう。
国税庁のホームページで確定申告書が作成可能です。
まだ更新されてませんが、来年になれば23年度分の申告書が作成可能でしょう。
職業訓練給付制度についてお尋ねします。
昨年の2月に離職して現在求職中のものです。
離職して1年半以上経過しています。
職業訓練給付金制度を利用して資格を取得して尚且つ
給付金を受給したいと思っています。
離職日は平成22年2月、失業保険手当支給期間は90日でした。
現在は失業保険受給期間が終了しています。
聞いたところ、離職日から1年以上経過している場合は
本制度を利用できないようなことを聞きました。
そこで、本制度の受給資格と受給方法及び制度の概要をご存知の方が
いらしたらご教示を宜しくお願いします。
昨年の2月に離職して現在求職中のものです。
離職して1年半以上経過しています。
職業訓練給付金制度を利用して資格を取得して尚且つ
給付金を受給したいと思っています。
離職日は平成22年2月、失業保険手当支給期間は90日でした。
現在は失業保険受給期間が終了しています。
聞いたところ、離職日から1年以上経過している場合は
本制度を利用できないようなことを聞きました。
そこで、本制度の受給資格と受給方法及び制度の概要をご存知の方が
いらしたらご教示を宜しくお願いします。
【教育訓練給付金とは?】
教育訓練給付金とは、雇用保険に一定の期間以上加入している人を対象に、資格の取得などのために通学したスクール費用の一部を補助してくれる制度のことを言います。
【教育訓練給付金の支給要件は?】
① 教育訓練を開始した日(基準日といいます)に、一般被保険者であり、教育訓練を修了した時点で、被保険者期間が3年以上あること。
②教育訓練を開始した日(基準日)が、一般被保険者でなくなった日から1年以内にあること。(ただし、被保険者期間が3年以上あること。)
これが、原則的な考え方になります。
【教育訓練給付金の支給申請手続き】
教育訓練の修了した日の翌日から数えて、1ヶ月以内に教育訓練給付金支給申請書に、講座を修了した証明書等と費用の額を証明できる書類を添付して、管轄職業安定所に提出します。
【教育訓練給付金の額】
教育訓練給付金の額は、被保険者であった期間により2つのパターンに分かれます。
被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、費用の20%
被保険者期間が5年以上の場合は、費用の40%
ただし、全ての場合に、該当するパーセンテージのお金が支給されるというわけでは無く、支給額には上限が定められています。
被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、10万円
被保険者期間が5年以上の場合は、20万円
以上が、教育訓練給付金の概要等ですが、質問者さんの場合、一般被保険者でなくなった日から1年以上経過してますので、残念ながら対象外ということになります。
教育訓練給付金とは、雇用保険に一定の期間以上加入している人を対象に、資格の取得などのために通学したスクール費用の一部を補助してくれる制度のことを言います。
【教育訓練給付金の支給要件は?】
① 教育訓練を開始した日(基準日といいます)に、一般被保険者であり、教育訓練を修了した時点で、被保険者期間が3年以上あること。
②教育訓練を開始した日(基準日)が、一般被保険者でなくなった日から1年以内にあること。(ただし、被保険者期間が3年以上あること。)
これが、原則的な考え方になります。
【教育訓練給付金の支給申請手続き】
教育訓練の修了した日の翌日から数えて、1ヶ月以内に教育訓練給付金支給申請書に、講座を修了した証明書等と費用の額を証明できる書類を添付して、管轄職業安定所に提出します。
【教育訓練給付金の額】
教育訓練給付金の額は、被保険者であった期間により2つのパターンに分かれます。
被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、費用の20%
被保険者期間が5年以上の場合は、費用の40%
ただし、全ての場合に、該当するパーセンテージのお金が支給されるというわけでは無く、支給額には上限が定められています。
被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、10万円
被保険者期間が5年以上の場合は、20万円
以上が、教育訓練給付金の概要等ですが、質問者さんの場合、一般被保険者でなくなった日から1年以上経過してますので、残念ながら対象外ということになります。
退職後の健康保険等の手続きについて。
派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。
派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。
家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。
色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。
宜しくお願いします。
派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。
派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。
家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。
色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。
宜しくお願いします。
ご主人は社会保険加入ですか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。
もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。
健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。
また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。
健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。
年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。
こんなところでしょうか。
>年収103万超えると入れないというのは・・
年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。
もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。
健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。
また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。
健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。
年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。
こんなところでしょうか。
>年収103万超えると入れないというのは・・
年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
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