扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?

103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?


私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。


元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。

103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。

しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。


私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。


どうしたらよいかわからなく困っております。

分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。

妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

B-2.社会保険の加入

それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。

C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。

ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って

>どうしたらよいかわからなく困っております。

というようにわからなくなるのです。

>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。

>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。

ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?

それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
昨年の6月に退職し、それ以降は失業保険をいただき現在に至ります。その場合は申告又は税金等はどのようにすれば良いのでしょうか?
退職時に源泉徴収票を貰っているはずです。
課税関係が完結していませんので、その源泉徴収票を持って確定申告をしてください。
退職後御自分で支払った健康保険、国民年金がありましたらその金額も控えていってください。源泉された所得税がかなり還付になるはずです。
失業保険の給付金は非課税所得ですので申告の必要はありません。
平成22年5月に会社を退職したのち、翌月に市民税の納付書が10万ちょいきて支払いました。

会社に勤務していると分割で控除してくれますが、退職したことによってまとめてきたんですよね?

そのあと、失業保険をもらっていて年内は働きませんでした。
平成23年1月~3月までアルバイトで総額40万ほど稼ぎました。バイトなので雇用保険と所得税しか控除されません。自分で国民年金と国民健康保険に加入し支払ってました。
4月から6月まで社会保険加入でパートをしました。
38万円稼いで保険控除が6万円でした。

8月からまた社会保険完備の会社で働きます。
市民税はいつ払うんでしょうか?
22年5月に退職して翌月あたりに支払った10万くらいのの次はどうなるんでしょうか?
こんにちは。

確定申告しましたか?

していれば、6月から住民税が発生しますので、役所から
納付書が届く筈です。

役所に確認しましょう。

※確定申告してない場合は、今からでも大丈夫です。
税務署に相談してください。
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失礼しました。
住民税は非課税ですねっ。(*^_^*)
失業保険について、質問させて下さい。

20代女です。

9月末に一年勤めた会社を辞めました。自己退職です。
雇用保険にその期間入っていました、
1日の労働時間が11時間は当たり前、長
いと12、3時間が続きます。祝祭日関係なく、週6日働いていて、有休もありませんでした。
それらが理由で辞めましたが、タイムカードがないので証明できません…

お給料は手取で30弱でした。

給与明細も源泉も言わないとくれないような会社でしたので、もちろん離職票なんていただいておりません。

ハローワークで、失業保険の受給のための申請に行くことも悩みましたが
インターネットで調べると離職票が必要だったりと難しそうなのと
無知なため足が遠のいていました。


今月、面接に沢山行きやっとバイトですが決まりました。

しかし、月稼げるのは10万程度です。

以前の収入にはほど遠く
子どもがまだ3歳で小さく
以前は無認可の保育所でしたので、公立の保育所に入れるまでは、無認可に預けなければなりません。そのお金を差し引くとほとんど残りません。

それを考えると、仕事をしばらくしないで
子どもと家にいて、保育所を探しながら…の方がいいのでは、と思ってしまいました。

数ヶ月なら貯金でなんとか生活していけます。

次の仕事開始予定が28日からなので
それまでに決断したいと思っております。

お恥ずかしい話ですが
お知恵をお貸しください。
>次の仕事開始予定が28日からなので
>それまでに決断したいと思っております。
>お恥ずかしい話ですが
>お知恵をお貸しください

何をどうしたいのかが、わかりません。
失業給付を受けたいのか、もっと早くから働きたいのか、、
それとも今の10万のアルバイトでは働きたくないのか。。。。
あなた次第です。
無認可の保育園にしか預けられないから働きたくないのか。。働いても10万円だから嫌なのか。。。。
数ヶ月の生活は貯金でまかなえるのであれば、、今急いで働かなくても良いのか。。。。。
どんなに相談しても決断するのはあなたです。。
貯金が減るのをため息ついて見ているか、たとえ1円でも収入があれば貯金を取り崩さなくて良いと考えるか、、、お子様を育てる以上、収入が途絶えるのは大変なことだと思いますけど。。
自分の生活をよく見直して、考えてください。

失業保険という保険はありません。雇用保険です。
源泉徴収票および給与明細書を作成しないことに対して、会社側に罰則があります。税務署にて相談してください。最低でも源泉徴収票はもらいましょう。。。
離職票の発行手続きをしないことに関しても罰則があります。ハローワークに相談することと、労働基準監督署にも手続きしてくれない旨を言いましょう。。。ただしすべて請求してからです。請求もしないのに、何もくれない、たぶん送ってくれないではいけません。必ず請求しましょう。請求方法も税務署、労働基準監督署で教えてくれます。。
有給休暇がない会社はありません。有給休暇は法律で定められています。1人でも労働者がいる会社であれば、たとえどんなに小さい会社でも必ずなければいけない制度です。
ただ、請求しなかったのであれば違法にはなりません。請求したのに断られた。断られた上に他の日への変更もしてくれなかったとなれば違法です。よくよく思い出してください。有給休暇を取得できる状態ではなかったとか、請求できる雰囲気がなかっただけでは違法とはなりません。請求した結果が問題です。
相談するなら、労働基準監督署です。

補足より、、、
源泉徴収票の件に関しては、それがたとえコピーであっても正式なものであれば、それはそれで本物です。
複写式であれば複写をもらう方が良いのです。訂正ができませんからね。。。
求職者給付は、手続きすればもらえるというものではありません。
すでに就職先がきまっていますので、きまっている状態でハローワークに出かけたとしても求職の申込もできませんので給付は受けられません。
いろいろと勘違いされいているようですが、、、給付はすべての条件に該当した場合に行われるのであって、もらいたいからもらえるのではありません。
嫌な顔をされようが、文句を言われようが、辞めた会社です。もう顔を見る必要もなければ、義理も何もないのです。必要なものは必要と伝えて請求しましょう。。

会社に「源泉をください」では変な顔もされます。。意味が通じません
言葉ははっきりと「源泉徴収票と、離職票をください。。」といいましょう。。
どなたか確定申告について教えてください。離職票では源泉徴収票の変わりになりませんか?
前会社を8月に辞めました。源泉徴収表をもらった覚えがないのですが、きちんとした会社だったので、
もしかしたら送ってきていたのに気づかなかったのかもしれず恥ずかしながら、自分でも自信がありません。
正直な話、形上は円満退社でしたが、本音はパワハラでホルモンバランスを崩し辞めたので、
心の奥ではあまり連絡を取りたくありません。

離職票はもらっていてハローワークにも提出し、失業保険をもらっていましたが最近再就職しました。
(離職票は念のためコピーを撮ってあります。)

そのため今年は確定申告に行こうと思うのですが

この場合確定申告に前の会社の源泉票でなく、離職票に記載してある収入の証明で事は足りないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
コピーでは証明として何の役にも立たない上に、離職票では
・税額が書いてない。
・1月からの金額ではない。
・非課税の給与額が含まれている。
……という理由により役に立ちません。

再就職したのなら、年間調整のときに「持ってきて」と言われると思いますが。
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