失業保険について教えて下さい。
この度会社を退職することになりました。
失業保険についてご存知の方アドバイスをお願い致します。

失業保険は6ヶ月間の平均給与で計算されると聞いています。

給与の締日を超えて、端数の有給を消化すると1か月分と見なされて支給額に影響が出ますでしょうか?

例)有給が23日ある。

20日が給与の締日

20日を超えて3日間有給を消化した場合、3日分は1か月分の所得として見なされるか?


失業保険の給付額に影響が出るようであれば、締め日に併せて退職したほうが良いと考えています。

初めて失業保険の申請をするので、お分かりの方ございましたら、アドバイスをお願い致します。
最終月のみ、給与締め日以外での退職は、その月を1ヶ月としませんので、影響ありません、心配無用です。

補足として。
前6ヶ月とは、正社員の場合は、給与締め日を基準とします。
5/20~4/21、4/20~3/21の様、区切ります。
この、区切った間、給与賃金に係わる日を、賃金基礎日数と言いますが、その日が11日以上の月、直近6ヶ月の給与から賃金日額を求めます。(給与20万×6ヶ月÷180日=賃金日額)
その日額から、補正率を掛け、正式な、失業給付基本日当となります。

完全固定給なら、賃金基礎日数は常に、その月の日数と同様です、日給の方は労働日となります。
実は11日とゆうのは、給与規定により、凄く難しいのです。
失業保険を受給している間のアルバイトについて。

失業保険をもらいながら再就職活動をしているときのアルバイトは日数や時間に制限がありますが、
金額の上限はありますか?

例えば、日雇いで1日5万円もらっても規定の日数・時間内なら問題ない(普通にその日の受給が無くなるだけ)のでしょうか?
申請時に金額は聞かれますか?
上限は失業保険でもらえる金額+アルバイト収入=X
Xはハローワークで出された過去半年の1日あたりの日給。
Xの方が多いとその日の失業保険はもらえませんが、うしろにずれていきます。
もし、あと30日後まで失業保険が支給されるなら、今日は支給されずに明日から30日失業保険が支給されます。
5万もらったその日は失業保険が支給されませんが、1日ずれるだけで、あとでもらえます。
金額は書く欄があるので書かないと聞かれるでしょう。
文章で書くとわかりずらいですが、こんな感じです。
誕生日(65歳の)と失業保険・年金の関係
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。


Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。

年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)

そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。

これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。


Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?

大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
失業保険と年金は65歳以降、両方もらえます。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。

それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。

【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
最近の生活保護費の具体的な金額は一人当たりどれほどですか。一昨年の派遣村でも○○円貰ったなんてよく言ってましたので。独り者だったら概ね12~15万/月が相場というところですか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。

傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。

金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
生活保護費の決定は、居住地区の自治体、保護所の年齢、住宅基準により様々です。派遣村の設置地区であれば、最上級の保護費となりますかね…。現在の就労収入の平均額<生活保護受給額+医療費無料…働いていることが悲しくなりますよね…
配偶者控除について教えてください。
今年1月~4月まで、パートとして約56万円の収入がありました。
4月末に契約切れとなり、夫の扶養に入りました。(第3号被保険者)
その後、5月~9月まで失業保険約30万円を受け取りました。(日額3500円です)
9月半ばからまたパートとして働き始めたのですが、このまま配偶者控除内の収入にしたいと考えています。

前置きが長くなりましたがここからがご質問です。

1、所得税の控除は
103万-56万=47万 の計算でよろしいでしょうか。

また、社会保険の控除は
130万-56万-30万=44万 の計算でよろしいでしょうか。

2、社会保険の控除ですが、
年130万の内に収まれば月収11万のときがあってもいいのでしょうか。

知識不足なため、質問自体がおかしいかもしれませんが、
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
1. 税制上の扶養:

1月から12月までの給与収入を103万円以下に抑えれば、旦那さんは配偶者控除を使うことが出来ます。

103万-56万=47万ですから、今年中にあと47万円稼いでも大丈夫です。


2. 社会保険の扶養:

こちらは、1月から12月までの累計で考えるのではありません。

今から先12ヶ月の収入の見込みが、130万円未満に納まるかどうかです。

とすると、月に108,333円以下という事になります。

いつもは10万円そこそこ、たまたま今月は11万になっちゃいました、というレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに11万円というのはよろしくありません。
関連する情報

一覧

ホーム